国民健康保険法 第35条

【国保法,国健保法】
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このページでは国民健康保険法(国保法,国健保法) 第35条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第三章 国民健康保険組合
第四節 雑則

(政令への委任)

第三十五条 この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。

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