国民健康保険法施行令 第39条
このページでは国民健康保険法施行令(国保法施行令,国健保法施行令) 第39条 を掲載しています。
(令和4年4月1日施行)
第六章 雑則
(事務の区分)
第三十九条 第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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(令和4年4月1日施行)
第三十九条 第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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