健康保険法施行規則 第2条の2~第2条の8
このページでは健康保険法施行規則(健保法施行規則) 第2条の2、 第2条の3、 第2条の4、 第2条の5、 第2条の6、 第2条の7、 第2条の8 を掲載しています。
(令和6年8月30日施行)
第一章の二 保険者
第一節の二 全国健康保険協会
(定款で定める事項)
第二条の二 法第七条の六第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第百九十八条第一項の規定による命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。)に関する事項とする。
(定款の変更)
第二条の三 法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事務所の所在地の変更
二 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項
(運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)
第二条の四 法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。
2 協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
4 委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
5 運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(運営規則)
第二条の五 法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 協会の事業を執行する権限の委任に関する事項
二 その他協会の業務の執行に関して必要な事項
(協会に対する情報の提供)
第二条の六 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
二 第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
三 第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
四 第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
五 法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
六 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
(診療報酬の契約に関する認可の申請)
第二条の七 協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
二 契約の内容
三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。
(事業状況の報告)
第二条の八 協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。