健康保険法施行規則 第90条~第97条
このページでは健康保険法施行規則(健保法施行規則) 第90条、 第91条及び第92条、 第93条、 第94条、 第95条、 第96条、 第97条 を掲載しています。
(令和6年8月30日施行)
第三章 保険給付
第三節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(家族療養費の支給)
第九十条 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第九十一条及び第九十二条 削除 第九十三条 被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。 第九十四条 第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。 第九十五条 第八十条から第八十三条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。 第九十六条 法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 一 被保険者等記号・番号又は個人番号 二 被保険者の氏名 三 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日 四 第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項 五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 2 第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。 第九十七条 法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 一 第八十六条第一項各号に掲げる事項 二 出産した被扶養者の氏名及び生年月日 2 第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。(家族療養費の支払)
(家族訪問看護療養費の支給)
(家族移送費の支給)
(家族埋葬料の支給の申請)
(家族出産育児一時金の支給の申請)