健康保険法施行規則 第110条~第112条の2

【健保法施行規則】
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(令和6年8月30日施行)

第五節 雑則

(証明書の省略)

第百十条 この省令の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。

(保険給付に関する手続の特例)

第百十一条 協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の二(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。

 前項の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続について」と読み替えるものとする。

(保険給付に関する処分の通知)

第百十二条 保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(医療費の通知)

第百十二条の二 保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。

 被保険者又はその被扶養者の氏名

 療養を受けた年月

 療養を受けた者の氏名

 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称

 被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額

 保険者の名称

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