健康保険法施行規則 附則

【健保法施行規則】
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附 則

第一条 第八条、第九条、第十三条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条から第四十四条まで、第六十七条、第八十条及び第八十一条の規定は大正十五年七月一日から、第一条の規定は大正十五年十月一日から、第二条から第五条まで、第十条から第十二条まで、第十八条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定は大正十五年十一月一日から、第六条、第七条、第十七条、第四十五条から第六十六条まで及び第六十八条から第七十九条までの規定は大正十六年一月一日から施行する。

第一条の二 令附則第九条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 当該各事業年度の前事業年度末における法第七条の三十一第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額

 当該各事業年度における当該各事業年度の前事業年度に属する収入の見込額(介護納付金に係るものを除く。)と支出の見込額(介護納付金に係るものを除く。)との差額

第一条の三 平成二十五年度及び平成二十六年度における第百三十五条の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二第二項第一号中「からホ」とあるのは「からヌ」と、「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「特別法」という。)第五十八条第二項の規定による国庫補助」と、「ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額」とあるのは「/ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額/ヘ 特別法第五十条の規定による算定により加算された入院時食事療養費の額/ト 特別法第五十一条の規定による算定により加算された入院時生活療養費の額/チ 特別法第五十二条の規定による算定により加算された保険外併用療養費の額/リ 特別法第五十三条の規定による算定により加算された療養費の額/ヌ 特別法第五十四条の規定による算定により加算された家族療養費の額/」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び特別法第五十八条第二項の規定による国庫補助」とする。

第一条の四 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百三十五条の七中「準備金の積立ての予定額及び同号」とあるのは「同号」と、同条第一号中「準備金の積立ての予定額を控除した額に同号」とあるのは「同号」と、「額を加えた額」とあるのは「額」とする。

第一条の五 平成二十七年度及び平成二十八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。

第一条の六 平成二十九年度及び平成三十年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。

第一条の七 令和元年度及び令和二年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。

第一条の八 令和三年度及び令和四年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。

第一条の九 令和五年度及び令和六年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。

第二条 法附則第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。

第三条 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。

附 則(昭和四年六月一日内務省令第一八号)

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

 本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ

附 則(昭和四年七月三一日内務省令第二九号)(抄)

 本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和九年一二月二九日内務省令第三九号)(抄)

 本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和九年法律第十三号実施ノ為ニ予メ必要ナル事項ニ関シテハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和一五年五月三一日厚生省令第一九号)

 本令ハ昭和十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第八条ノ二ノ改正規定、第四十四条ノ二、第四十四条ノ三、第五十六条ノ三、第五十六条ノ四、第五十六条ノ五、第五十六条ノ六、第六十四条ノ改正規定、第六十六条ノ改正規定、第六十六条ノ二ノ改正規定及第七十三条ノ改正規定並ニ様式第六号中(二)(三)ノ改正規定、様式第七号中(二)(三)ノ改正規定、様式第八号中(二)ノ改正規定及様式第十号ノ改正規定ハ昭和十四年法律第七十四号中第一条第二項、第七条第二項、第四十七条第二項第三項、第六十二条第四項及第六十九条ノ二ノ規定並ニ第七十六条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

 本令施行前ニ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ

附 則(昭和一七年一月三一日厚生省令第五号)

 本令ハ昭和十七年二月一日ヨリ之ヲ施行ス

 事業主ハ昭和十七年二月一日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第一号ニ依リ同月十日迄ニ地方長官又ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ但シ政府管掌被保険者ニシテ労働者年金保険ノ被保険者タル者ニ関シテハ様式特第一号ニ依ル届書(正副二通)ヲ提出スベシ

 本令施行ノ日後昭和十七年四月一日前ニ於テ健康保険法第十三条又ハ同法第十五条ニ規定スル被保険者ノ資格ヲ取得シタル者アルトキハ事業主ハ第十条第一項又ハ第十一条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スノ外従前ノ規定ニ依リ届出ヲ為スベシ

 第二項又ハ前項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ標準報酬ヲ決定シ遅滞ナク之ヲ事業主ニ通知スベシ

附 則(昭和一七年一二月二八日厚生省令第五九号)(抄)

 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十七年法律第三十八号中第一条第二項、第十三条及第四十五条ノ改正規定並ニ第十三条ノ二、第四十三条ノ三乃至第四十三条ノ五及第五十九条ノ二ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和十八年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

 職員健康保険法施行規則ハ之ヲ廃止ス

 前項ノ規定施行ノ際職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ健康保険ノ被保険者タルベキモノハ昭和十七年法律第三十八号附則第五項ノ規定ニ依リ法第十三条、法第十五条又ハ法第二十条ノ各規定ニ依ル健康保険ノ被保険者ト為ルモノトス

 第二項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ事業主ハ第十条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スコトヲ要セズ

 事業主ハ昭和十八年四月一日現在ニ依リ令第七十八条ノ三ニ規定スル被保険者ニ付様式第四号ニ準ジ同月十日迄ニ地方長官又ハ組合ニ届出ヅベシ但シ昭和十八年四月一日ニ於テ新ニ被保険者ト為リタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

 本令施行前ヨリ引続キ被保険者タル者ニ付テハ第六十三条ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十八年四月一日ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ本令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル申請、報告又ハ届出ニ付亦同ジ

 本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書並ニ第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ

 被保険者ハ本令施行前ニ交付ヲ受ケタル処方箋及第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キ交付ヲ受ケタル処方箋ニ依リ薬剤ノ支給ヲ受クルコトヲ妨ゲズ

 本令施行前ヨリ引続キ存スル健康保険組合及第二項ノ規定施行ノ際現ニ存スル職員健康保険組合ニシテ健康保険組合ト為リタルモノノ昭和十七年度ノ決算、事業報告、財産目録及事業状況報告ノ様式ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

 第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ違反シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

 健康保険ノ被保険者タラサル臨時使用人ニ関スル件、官吏及待遇官吏ハ健康保険ノ被保険者タラサルノ件、健康保険組合台帳閲覧ノ件、健康保険法第十条ノ規定ニ依ル職権委任ノ件、職員健康保険ノ被保険者タラザル者ニ関スル件、職員健康保険組合台帳閲覧ノ件及昭和十六年厚生省令第二十号ハ之ヲ廃止ス

附 則(昭和一九年一月一九日厚生省令第一号)

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和一九年五月二四日厚生省令第一八号)(抄)

 本令ハ昭和十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第四十八条、第四十九条、第五十六条ノ四、第五十八条及第八十一条ノ改正規定、附則第四項並ニ第六十三条ノ十三ノ改正規定ニ於テ準用スル第四十八条及第四十九条ノ規定ハ昭和十九年法律第二十一号附則第十六条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

 本令施行前ニ交付ヲ受ケタル被保険者証、療養証明書、家族診療券及家族療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ

 本令施行前ニ於テ旧規定第八十条第一号、第七号及第八十一条第四号ノ規定ニ該当シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

附 則(昭和二〇年七月一六日厚生省令第二四号)

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和二一年四月一日厚生省令第一五号)(抄)

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

 事業主ハ昭和二十一年四月一日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第一号ニ依リ同月十日迄ニ地方長官又ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ

 前項ノ届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ遅滞ナク標準報酬ヲ決定シ事業主ニ通知スベシ

 第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ怠リ又ハ其ノ届書ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者ニ付適用スベキ第八十条ノ罰則ニ付テハ第四条ノ規定ヲ準用ス

 本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ニ於テ報酬ニ増減アリタル場合ハ第二条ノ二ノ改正規定ニ依ル

附 則(昭和二二年六月一七日厚生省令第一九号)(抄)

 この省令は、昭和二十二年六月一日から、これを施行する。但し、第八条ノ二第一項(「第十条ノ二、第十条ノ三、」を削る規定及び「第六十三条ノ十四」の下に「、第六十三条ノ十五」を加える改正規定を除く。)、第四十五条ノ二第三項、第四十五条ノ三、第四十六条、第四十八条第一項、第五十三条、第五十五条、第五十六条ノ二第二項、第五十六条ノ三第一項、第五十七条、第五十九条、第六十条、第六十三条ノ八、第六十三条ノ十及び第六十三条ノ十二第一項の規定は労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。

 事業主は、昭和二十二年六月一日の現在において、被保険者の報酬月額算定の基礎に関する届書を、様式第一号によつて、同月十日迄に、都道府県知事又は健康保険組合に届出なければならない。

 前項の届出があつた時は、都道府県知事又は健康保険組合は遅滞なく標準報酬を決定し、事業主に通知しなければならない。

 第二項の規定による届出を怠り又はその届書に虚偽の記載をなした者に対する罰則の適用については、第八十条の規定を準用する。

附 則(昭和二三年七月三一日厚生省令第三一号)

 この省令は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。

附 則(昭和二五年七月一二日厚生省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二六年一月一三日厚生省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令施行の日において現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者は、昭和二十六年一月三十一日までに被保険者証及び第四十八条の改正規定による届書を都道府県知事又は組合に提出しなければならない。

 前項の届出があつたときは、都道府県知事又は組合は、遅滞なく健康保険継続療養証明書を交付しなければならない。

 この省令施行の際現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者が所持している被保険者証は、第二項に規定する期限を経過したときは無効とする。

附 則(昭和二八年一〇月一六日厚生省令第五七号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。

 健康保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十六号)附則第二項の規定に該当する者に関して、第十条を適用する場合においては、同条中「様式第四号」とあるのは「改正前ノ様式第一号」と読み替えるものとする。

附 則(昭和二九年七月一日厚生省令第三六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

附 則(昭和三〇年八月一七日厚生省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年八月一日から適用する。

附 則(昭和三一年七月二六日厚生省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十一条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和三二年四月三〇日厚生省令第九号)

(施行期日)

 この省令中様式第六号及び様式第六号ノ二の改正規定は昭和三十二年六月一日から、様式第七号及び様式第八号の改正規定は同年八月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の第四十六条及び第四十七条の規定は、同年六月三十日までは適用しない。

(経過規定)

 昭和三十二年六月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第六号による被保険者証は、同年同月三十日までは、改正後の同様式によるものとみなす。

 昭和三十二年六月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第六号ノ二による継続療養証明書は、改正後の同様式によるものとみなす。

附 則(昭和三二年七月一日厚生省令第二九号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号ノ二の改正規定は、同年八月一日から施行する。

附 則(昭和三三年六月一四日厚生省令第一六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。

附 則(昭和三三年一〇月一日厚生省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年四月三〇日厚生省令第一三号)

 この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。

附 則(昭和三六年七月一四日厚生省令第三二号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年一一月一七日厚生省令第四八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年六月五日厚生省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

附 則(昭和三七年六月三〇日厚生省令第三五号)

 この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

附 則(昭和三七年一〇月一日厚生省令第四六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年一二月二四日厚生省令第五三号)

(施行期日)

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日において現に交付されているこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書は、当該健康保険継続療養証明書に記載された有効期間が満了するまでの間は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書とみなす。

 この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書の交付を受けた者については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第四十八条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(昭和三八年四月三〇日厚生省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第五条ノ二及び第十六条の規定は昭和三十八年四月分以降の保険料について、第四十九条、第五十八条及び第六十三条ノ二第二項の改正規定は昭和三十八年四月一日から適用する。

附 則(昭和四〇年六月五日厚生省令第三〇号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四一年一〇月二四日厚生省令第三七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年七月二五日厚生省令第三一号)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。

(経過規定)

 厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の健康保険法施行規則第十七条の規定による届出については、なお従前の例によることができる。

 前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前の様式によることができる。

 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届

 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

 厚生年金保険被保険者種別変更届

 厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書

附 則(昭和四四年八月二三日厚生省令第二三号)

 この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の健康保険法施行規則様式第六号又は改正後の船員保険法施行規則様式第四号の様式によるものとみなす。

附 則(昭和四五年四月一五日厚生省令第一三号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年一月二六日厚生省令第一号)

 この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。

附 則(昭和四八年一〇月一日厚生省令第三九号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(昭和四八年一二月一〇日厚生省令第五五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証、日雇労働者健康保険受給資格者票及び日雇労働者健康保険特別療養費受給票は、それぞれ、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(昭和四九年八月三一日厚生省令第三一号)

 この省令は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。

 この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和四九年一〇月二一日厚生省令第四一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年三月一八日厚生省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年六月二九日厚生省令第二五号)

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附 則(昭和五一年八月二日厚生省令第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。

(健康保険被保険者証等の経過措置)

第十条 昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。

附 則(昭和五二年一二月一六日厚生省令第四九号)

 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。

附 則(昭和五三年一一月二八日厚生省令第七一号)

 この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

附 則(昭和五四年四月二一日厚生省令第一八号)

(施行期日)

 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(被保険者の氏名等の届出)

 事業主は、昭和五十四年八月一日現に使用する被保険者(同年七月一日から八月一日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。)について、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、東京都又は沖縄県の区域に所在する事業所の事業主にあつては、この限りでない。

 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日

 年金手帳の厚生年金保険の記号番号

 被保険者の種別

 健康保険被保険者証の記号番号

 事業主は、前項に規定する被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の規定により昭和五十四年八月から十月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。)について、同年八月十日までに提出する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の届書を提出することを要しない。

 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日

 年金手帳の厚生年金保険の記号番号

附 則(昭和五四年一一月二〇日厚生省令第四三号)

 この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

附 則(昭和五六年二月二一日厚生省令第三号)

 この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。

附 則(昭和五六年一〇月一三日厚生省令第六三号)

 この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、昭和五十七年三月三十一日までは、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。

附 則(昭和五八年二月一日厚生省令第五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証、健康保険被保険者証及び健康保険継続療養証明書は、それぞれ、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(日雇労働者健康保険法施行規則の廃止)

第二条 日雇労働者健康保険法施行規則(昭和二十八年厚生省令第六十一号)は、廃止する。

(日雇労働者健康保険法施行規則の廃止に伴う経過措置)

第三条 旧日雇労働者健康保険法施行規則(以下「旧日雇健保規則」という。)第一条第三項の規定により交付されている承認証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第七十二条第三項の規定により交付されている文書とみなす。

 健康保険法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳とみなされた旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。以下「旧日雇健保法」という。)第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳及び法第六十九条の十二第三項の規定による表示をした受給資格者票とみなされた旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票について、都道府県知事又は指定市町村長は、必要な範囲内で補正を行うことができる。

 旧日雇健保規則第二十一条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十四条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳とみなす。

 旧日雇健保規則第二十三条の規定により届け出られている印章の印影は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十六条第一項の規定により届け出られている印章の印影とみなす。

 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、旧日雇健保規則様式第十三号による。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険被保険者証は、それぞれ新健保規則の様式によるものとみなす。

 この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。

(昭和五十九年度の概算日雇拠出金の算定方法の特例)

第五条 昭和五十九年度の法第七十九条ノ十一の命令をもつて算定する額は、新健保規則第九十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に八分の五を乗じて得た額とする。

附 則(昭和六〇年二月二一日厚生省令第四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月一五日厚生省令第六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

(退職被保険者等証明書に係る特例)

第二条 国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条に規定する退職被保険者等証明書を有効に所持している者に係るこの省令による改正後の健康保険法施行規則第十五条ノ三第三項の規定の適用については、同項中「国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第六条ノ規定ニ依リ交付セラレタル同令ノ様式第一の二ニ依ル被保険者証」とあるのは、「国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条ノ規定ニ依リ交付セラレタル退職被保険者等証明書」とする。

附 則(昭和六〇年八月六日厚生省令第三五号)

(施行期日)

 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。

附 則(昭和六一年二月一〇日厚生省令第二号)

(施行期日)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。

附 則(昭和六一年三月三一日厚生省令第二一号)

(施行期日)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第一号、様式第一号ノ二、様式第四号、様式第五号及び様式第五号ノ四による届書は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。

 新規則第三条に規定する様式第一号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。

 この省令の施行の際現に交付されている健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、それぞれ新規則の様式によるものとみなす。

別記様式(健康保険法施行規則の一部を改正する省令附則第三項関係)

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附 則(昭和六一年一二月二七日厚生省令第六二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附 則(昭和六二年二月一二日厚生省令第九号)

(施行期日)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。

附 則(昭和六二年九月二五日厚生省令第三九号)

 この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。

附 則(昭和六三年二月一〇日厚生省令第七号)

(施行期日)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。

附 則(昭和六三年三月三〇日厚生省令第二二号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(平成元年二月二二日厚生省令第六号)

(施行期日)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。

附 則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成二年二月二一日厚生省令第四号)

(施行期日)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。

附 則(平成二年三月二七日厚生省令第一五号)

(施行期日)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定による届出は、平成五年三月三十一日までの間は、同条第三項の規定にかかわらず、健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第二十一号)別記様式によることができる。

 新規則第四条第一項の規定による届出は、平成五年三月三十一日までの間は、同条第三項の規定にかかわらず、改正前の健康保険法施行規則様式第一号ノ二によることができる。

附 則(平成二年六月八日厚生省令第三三号)

 この省令は、公布の日より施行する。

附 則(平成四年二月二九日厚生省令第二号)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年三月四日厚生省令第六号)

(施行期日)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により現に使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(平成四年三月三一日厚生省令第二一号)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、分べんの日が同年四月一日前である被保険者又は被保険者であった者に係る出産手当金の支給の請求書については、なお従前の例による。

附 則(平成四年四月一四日厚生省令第二七号)

(施行期日)

 この省令は、平成四年五月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第六十九条の九の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。

附 則(平成四年六月二六日厚生省令第三九号)

(施行期日)

 この省令は、平成四年十月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第六十九条の九の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。

附 則(平成六年二月二八日厚生省令第六号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成六年三月三〇日厚生省令第二七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年八月一七日厚生省令第五一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成六年九月九日厚生省令第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) 平成七年四月一日

 第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定 公布の日

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。

 この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。

第三条 平成六年十月一日前に行われた健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

第四条 平成六年十月一日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいない者に係る同日前までの傷病手当金及び出産手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第五条 分べんの日が平成六年十月一日前である健康保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第六条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第五十三条及び第五十四条の規定の例による。

(指定老人訪問看護事業者の別段の申出)

第七条 改正法附則第六条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を当該指定老人訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

 前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。

(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)

第八条 保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新健保規則第四十五条ノ四第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。

附 則(平成六年一二月一四日厚生省令第七七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年三月二八日厚生省令第一七号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

 この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成七年三月二八日厚生省令第一九号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年六月二六日厚生省令第三八号)

 この省令は、平成七年七月一日から施行する。

附 則(平成七年九月二六日厚生省令第五五号)

 この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成八年二月二七日厚生省令第四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健康保険法施行規則」という。)第十条ノ二第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則(以下「旧健康保険法施行規則」という。)様式第四号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。

 新健康保険法施行規則第十条ノ二第一項の被保険者が政府の管掌する健康保険の被保険者であって厚生年金保険の被保険者である場合においては、前項の届書に被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。

第六条 新健康保険法施行規則第十条ノ三第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、旧健康保険法施行規則様式第五号によることができる。

附 則(平成八年六月一九日厚生省令第三五号)

 この省令は、平成八年七月一日から施行する。

附 則(平成八年一〇月一一日厚生省令第五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年一月一日から施行する。

(基礎年金番号に関する通知書)

第二条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)

 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)

 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。

(事業主等の経由)

第三条 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。

 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。

(準用)

第三条の二 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。

(年金証書の交付)

第四条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。

 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)

 受給権者の氏名及び生年月日

 受給権を取得した年月

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 附則第二条第一項に規定する者に係る第四条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この条において「新健康保険法施行規則」という。)第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

 附則第四条に規定する者に係る新健康保険法施行規則第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

第十三条 この省令の施行の際現にある第四条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による届書及び申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(請求等に係る経過措置)

第二十一条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

附 則(平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇号)

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。

附 則(平成九年一月三一日厚生省令第五号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年八月一四日厚生省令第六一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年九月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十九条の九の規定による手帳は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。

 この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。

附 則(平成一〇年一月二九日厚生省令第一〇号)

 この省令は、平成十年二月二日から施行する。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一〇年三月二四日厚生省令第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)による改正前の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の規定による承認を受けている病院(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は同法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「旧総合病院」という。)においてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 旧総合病院については、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第六十三条ノ十三(同令第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

附 則(平成一〇年三月二七日厚生省令第三二号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年七月二七日厚生省令第七一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十年八月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十六条第一項(同法第四十二条ノ三第五項において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地並びに予備費の費途に係る規約の変更(以下「健保組合等の規約変更」という。)の認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、健保組合等の規約変更に係る同法第三十六条第二項(同法第四十二条ノ三第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

附 則(平成一〇年九月二九日厚生省令第七八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十年十月一日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月二八日厚生省令第九九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一一月一日厚生省令第九一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二号及び様式第二号ノ三による健康保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の健康保険法施行規則(附則第六条において「新健保規則」という。)様式第二号及び様式第二号ノ三によるものとみなす。

第四条 施行日前の労務に服することのできない期間に係る健康保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第五条 施行日前の死亡に係る健康保険の埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料の支給の請求については、なお従前の例による。

(指定老人訪問看護事業者の別段の申出)

第六条 介護保険法施行法第三十条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を老人保健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

 前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。

附 則(平成一二年三月二八日厚生省令第四七号)

(施行期日)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令の施行の日において、介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第十三号によるものと、介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第十三号の二によるものとみなす。

 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。

附 則(平成一二年三月二九日厚生省令第五二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九の規定による手帳(以下「手帳」という。)並びにこの省令の施行の際現に発せられている督促状は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。

 第一条の規定による改正前の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、健康保険印紙購入通帳及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号又は様式第十八号の二による。

(申請等に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(平成一二年三月三一日厚生省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成一三年一月九日厚生労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年二月一四日厚生労働省令第一二号)(抄)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

 保険者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、当分の間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十三条の様式による健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証(以下「旧健保被保険者証」という。)を交付することができる。この場合において、旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に交付されている旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。第七項において同じ。)の返還に際する所定事項の記入又は記録については、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証への必要な事項の記載については、第四条の規定による改正後の指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第八三号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年一一月七日厚生労働省令第二一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一四年三月一一日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第七条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三二号)

 この省令は、平成十四年六月一日から施行する。

附 則(平成一四年四月三〇日厚生労働省令第六五号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。

附 則(平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行規則第七十八条第二項の改正規定(「第六十九条の十二第二項第一号」を「第百二十九条第二項第一号」に改める部分を除く。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険検査証、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険任意包括被保険者認可申請書、健康保険任意包括被保険者脱退認可申請書、健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者手帳、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第三条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の様式第十五号による受給資格者票は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後においても、なお効力を有する。

附 則(平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第一六五号)

 この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。ただし、第六条の規定は、平成十六年八月五日から施行する。

附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年九月一七日厚生労働省令第一三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年三月一〇日厚生労働省令第二七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年一月二六日厚生労働省令第八号)(抄)

 この省令は、平成十八年七月一日から施行する。

 第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成一八年三月六日厚生労働省令第二八号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月一〇日厚生労働省令第二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月二四日厚生労働省令第四六号)

 この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月一〇日厚生労働省令第一一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月一二日厚生労働省令第一一二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(様式に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。

附 則(平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号)

 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。

附 則(平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特別療養証明書、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、健康保険被保険者受給資格者証及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年二月二八日厚生労働省令第一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険被保険者手帳、健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者非該当者用)及び健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者該当者用)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則様式第十四号によるものとみなす。

附 則(平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月二九日厚生労働省令第三四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。

附 則(平成一九年三月三一日厚生労働省令第七〇号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

附 則(平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号)

 この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行前に交付された第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一九年一〇月二六日厚生労働省令第一三〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。

(労働条件の内容となるべき事項)

第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により提示する労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第七号から第十四号までに掲げる事項については、改正法附則第十三条第一項に規定する設立委員(以下「設立委員」という。)がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

 労働契約の期間に関する事項

 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

 賃金(退職手当及び第八号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項

 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

 一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当

 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当

 一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当

 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

 安全及び衛生に関する事項

十一 職業訓練に関する事項

十二 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

十三 表彰及び制裁に関する事項

十四 休職に関する事項

(労働条件及び採用の基準の提示の方法)

第三条 改正法附則第十五条第一項の規定による提示は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は社会保険庁の職員に交付することにより行うものとする。

(職員の意思の確認の方法)

第四条 改正法附則第十五条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。

(名簿の記載事項等)

第五条 改正法附則第十五条第二項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する部署及び役職名を記載するものとする。

 前項の名簿には、設立委員が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式(健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二〇年六月二三日厚生労働省令第一一八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際に、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る健康保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の健康保険法施行規則の規定の適用については、改正後の健康保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

第三条 全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二条の八に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。

(様式に関する経過措置)

第四条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。

 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行前に日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による改正前の健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第六十三条第一項第九号、第十一号、第十三号、第十九号又は第二十号の規定により地方社会保険事務局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この省令の施行の際現に健康保険法施行規則第七十四条、第七十六条若しくは第七十八条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)又は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の規定により地方社会保険事務局長に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(平成二〇年一二月一二日厚生労働省令第一六九号)

 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月一九日厚生労働省令第一七三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二一年三月二七日厚生労働省令第四七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。

附 則(平成二一年三月二七日厚生労働省令第五〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第七号の平均保険料率の算定)

第二条 経過措置期間適用月(健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第六十三号。以下「改正政令」という。)附則第二条第六号に規定する経過措置期間適用月をいう。以下同じ。)が三月以外の場合における同条第七号の平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率の算定)

第三条 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を第一号平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率の算定)

第四条 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第一号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率の算定)

第五条 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第二号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率の算定)

第六条 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第三号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率の算定)

第六条の二 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率については、一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を収入等見込額相当率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

(収入等見込額相当率の算定の特例)

第六条の三 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。

(端数処理に関する経過措置)

第七条 改正政令附則第七条の規定に基づき都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。この場合において、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正省令」という。)第百三十五条の三の規定は、適用しない。

(協会が定める額の算定に関する経過措置等)

第八条 改正省令第百三十五条の七の規定は、平成二十三年度以降の事業年度における算定について適用する。

 平成三十三年度までの事業年度における算定については、改正省令第百三十五条の七第一号イ中「法第百六十条第四項の規定」とあるのは、「法第百六十条第四項の規定及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十一条の規定」と読み替えるものとする。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第八四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年四月三〇日厚生労働省令第一〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 平成二十一年五月から九月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第一号に規定する病院等に健康保険法施行規則第百三条の二第二項の限度額適用認定証又は同令第百五条第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。

附 則(平成二一年九月三〇日厚生労働省令第一四二号)

 この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月四日厚生労働省令第一五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五号)

 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。

(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)

第二条 この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。

第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日厚生労働省令第四五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二二年五月一二日厚生労働省令第七〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二二年五月一九日厚生労働省令第七一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。

(健康保険法施行令附則第九条の厚生労働省令で定める額に関する経過措置)

第二条 平成二十二年度における第五条の規定による改正後の健康保険法施行規則附則第一条の二第一号の規定の適用については、同号中「予定額」とあるのは、「額及びその予定額」とする。

附 則(平成二二年八月三一日厚生労働省令第九八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証(次項において「旧健保被保険者証」という。)は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(次項において「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。

 前項の規定により旧健保被保険者証が新健保規則の様式による健康保険被保険者証とみなされる場合における新健保規則第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)」と読み替えるものとする。

附 則(平成二三年三月三一日厚生労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二三年三月三一日厚生労働省令第四〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。

附 則(平成二三年七月二二日厚生労働省令第九〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月二一日厚生労働省令第一三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年一一月一五日厚生労働省令第一三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二四年一月一三日厚生労働省令第二号)

 この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。

附 則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月二六日厚生労働省令第三六号)

 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附 則(平成二四年七月三一日厚生労働省令第一〇九号)(抄)

 この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年二月一九日厚生労働省令第一七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年三月二七日厚生労働省令第三四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二五年三月三〇日厚生労働省令第五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年四月一二日厚生労働省令第五九号)

 この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

附 則(平成二五年五月三一日厚生労働省令第七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定及び第三章中第一節を第一節の二に改め、同節の前に一節を加える改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二十五号による健康保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二五年一〇月一日厚生労働省令第一一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月二八日厚生労働省令第三四号)

 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号)

 この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年一一月四日厚生労働省令第一二〇号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成二六年一二月一五日厚生労働省令第一三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(附則第三条第一項において「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二の規定の適用については、なお従前の例による。

 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令第四十一条第一項第一号に規定する病院等に第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証又は新健保規則様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新健保規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。

 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証及び同令様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年二月一七日厚生労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年五月二七日厚生労働省令第一〇六号)

 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定 平成二十九年一月一日

 略

 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 平成二十九年七月一日

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の二 全国健康保険協会(以下この条において「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得若しくは喪失したとき若しくは協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出、申出又は申請をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することとされる届出等については、第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)

 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年一二月一五日厚生労働省令第一六九号)

 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附 則(平成二八年二月四日厚生労働省令第一三号)(抄)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三号)(抄)

 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

(短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十八年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第七十五号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号)

 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附 則(平成二八年一〇月二七日厚生労働省令第一六二号)

 この省令は、平成二十八年十月三十一日から施行する。

附 則(平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 当分の間、日本年金機構(以下この項において「機構」という。)に提出することとされる健康保険被保険者資格取得届の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第三号による。

附 則(平成二九年一月三〇日厚生労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年三月九日厚生労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第四一号)

 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。

附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。

(健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第三条 この省令の施行の日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年七月三一日厚生労働省令第八六号)

 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年一一月二九日厚生労働省令第一二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月二三日厚生労働省令第三二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。

第三条 平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。

 令和三年三月から令和五年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。

附 則(平成三〇年七月三〇日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第十三号の二の様式によるものとみなす。

附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一〇月一一日厚生労働省令第一二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第一条中健康保険法施行規則第百五十九条の十の改正規定及び第二条中厚生年金保険法施行規則第百二十九条の改正規定 平成三十一年十月一日

(電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十五条第三項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十八条第三項、第十九条第四項及び第十九条の五第三項の規定は、特定法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る健康保険法施行規則第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項並びに厚生年金保険法施行規則第十八条第一項、第十九条第一項及び第十九条の五第一項に規定する届出について適用する。

附 則(平成三一年一月三〇日厚生労働省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年八月三〇日厚生労働省令第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「改正後健康保険法」という。)第三条第七項並びに第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正後健康保険法施行規則」という。)第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法施行規則第三十八条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による光ディスクの提出による場合を含む。次項において同じ。)の受理を行うことができる。

 厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。

附 則(令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年一月一日から施行する。

附 則(令和元年一〇月二八日厚生労働省令第六五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年三月五日厚生労働省令第二三号)

 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年九月二五日厚生労働省令第一六一号)

 この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附 則(令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和二年一一月三〇日厚生労働省令第一八九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月九日厚生労働省令第一九九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年一月二五日厚生労働省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一月二九日厚生労働省令第一六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年二月一五日厚生労働省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年三月八日厚生労働省令第四六号)(抄)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年八月四日厚生労働省令第一三七号)

(施行期日)

 この省令は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二及び船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和三年八月一三日厚生労働省令第一四〇号)

 この省令は、令和三年十月一日から施行する。

附 則(令和三年八月三一日厚生労働省令第一四六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一一月一九日厚生労働省令第一八一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年一月一日から施行する。

(傷病手当金に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第八十四条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一二月二二日厚生労働省令第一九七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月四日厚生労働省令第三〇号)

 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月二九日厚生労働省令第四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第一条中健康保険法施行規則第二十三条の四(見出しを含む。)、第二十三条の五(見出しを含む。)、第二十三条の六の見出し及び同条第一項並びに第二十六条の二第五号の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行規則第九条の四(見出しを含む。)、第九条の五(見出しを含む。)、第九条の六の見出し及び同条第一項並びに第十九条の二第一項第五号の改正規定 令和四年十月一日

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(以下この項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。)を交付することができる。この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和四年三月三〇日厚生労働省令第五二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年五月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日から令和九年四月三十日までの間における第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の六の規定の適用については、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届、様式第十号(1)及び(2)による健康保険高齢受給者証、様式第十三号による健康保険特定疾病療養受療証、様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証、様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証並びに様式第十五号及び様式第十五号の二による健康保険被保険者手帳(以下この条において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等」という。)を交付することができる。この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に交付されている旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第六〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第六四号)

(施行期日)

 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の五第一号及び第百五十五条の八第二号イ(1)、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第一号及び第五条の九第二号イ(1)並びに第三条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十第一号及び第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)の規定(次項において「改正後の健康保険法施行規則等の規定」という。)に該当する者とみなす。

 整備法附則第三条第八項から第十二項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、改正後の健康保険法施行規則等の規定に該当する者とみなす。

附 則(令和四年四月一日厚生労働省令第七九号)

(施行期日)

 この省令は、令和六年一月一日から施行する。

(報奨金の額の算定に関する経過措置)

 改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の五の二の規定は、令和六年三月以後に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下この項において同じ。)に係る報奨金(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十五条の二第一号ニに規定する報奨金をいう。以下この項において同じ。)の額の算定について適用し、同年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率に係る報奨金の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則(令和四年九月一三日厚生労働省令第一二九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年九月二七日厚生労働省令第一三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第二条 適用事業所の事業主は、被保険者(第八号施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者に限る。)が第八号施行日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十項に規定する共済組合の組合員の資格を取得し、同法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受ける場合には、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十九条の二第一項の規定にかかわらず、日本年金機構に対し、同令様式第八号による届書を提出することを要しない。

附 則(令和四年一二月九日厚生労働省令第一六五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和五年一月二七日厚生労働省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年四月七日厚生労働省令第六八号)(抄)

 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則(令和五年五月三一日厚生労働省令第八一号)

 この省令は、令和五年六月一日から施行する。

附 則(令和五年九月二九日厚生労働省令第一二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年一一月一三日厚生労働省令第一三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年一一月三〇日厚生労働省令第一四八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(被保険者資格等の確認に係る経過措置)

第二条 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。

附 則(令和五年一一月三〇日厚生労働省令第一五〇号)

 この省令は、令和五年十二月八日から施行する。

附 則(令和六年一月一六日厚生労働省令第二号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前に健康保険法施行規則第百五十五条の四第五項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第五項の規定に基づき、厚生労働大臣が提供することが適当と認めた申出を行った提供申出者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の四第一項及び第二項並びに第百五十五条の八並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第一項及び第二項並びに第五条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和六年一月一七日厚生労働省令第五号)

 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和六年二月二日厚生労働省令第二四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、令和六年三月一日から施行する。

附 則(令和六年三月五日厚生労働省令第三四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年六月一日から施行する。

(ウェブサイトへの掲載に係る経過措置)

第二条 この省令の施行の日から令和七年五月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第七十五条第二項の規定の適用については、同項中「指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護ステーションである旨をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

附 則(令和六年三月二七日厚生労働省令第五六号)

 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和六年三月二八日厚生労働省令第五八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。

附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六〇号)

 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六二号)

 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八六号)(抄)

 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。

附 則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八七号)

 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。

附 則(令和六年八月三〇日厚生労働省令第一一九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、附則第三条及び第七条の規定は、この省令の公布の日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 協会又は健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の施行のために必要な規約の制定又は改正その他の行為については、施行日前においても行うことができる。

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