国民年金法 第102条~第110条

【国民年金法】
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(令和6年10月1日施行)

第八章 雑則

(時効)

第百二条 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第十八条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。

 第一項に規定する年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。

 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第三十二条の規定を適用しない。

(期間の計算)

第百三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

(戸籍事項の無料証明)

第百四条 市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(届出等)

第百五条 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。

 第十二条第二項及び第四項の規定は、第三号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。

 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。

 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

 第十二条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第六項中「第三号被保険者」とあるのは、「第三号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。

(被保険者に関する調査)

第百六条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。

 前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(受給権者に関する調査)

第百七条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。

 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

 前条第二項の規定は、前二項の規定による質問又は診断について準用する。

(資料の提供等)

第百八条 厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは組合員であつた者、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次項において同じ。)、資格の取得及び喪失の年月日、保険料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき、官公署、第百九条第二項に規定する国民年金事務組合、国民年金基金、国民年金基金連合会、独立行政法人農業者年金基金、共済組合等、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者等の配偶者若しくは世帯主その他の関係人に報告を求めることができる。

 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況、被保険者の出産予定日又は第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所、個人番号その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

 厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。

第百八条の二 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に対し、その大臣が所管する実施機関たる共済組合等に係る第九十四条の五第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該実施機関たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。

第百八条の二の二 実施機関たる共済組合等は、厚生労働大臣に対し、その被保険者が第二号被保険者でなくなつたことに関して必要な情報の提供を行うものとする。

(統計調査)

第百八条の三 厚生労働大臣は、第一条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。

 厚生労働大臣は、前項に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

 前項の規定により情報の提供を求めるに当たつては、被調査者を識別することができない方法による情報の提供を求めるものとする。

(基礎年金番号の利用制限等)

第百八条の四 第十四条に規定する基礎年金番号については、住民基本台帳法第三十条の三十七第一項及び第二項、第三十条の三十八並びに第三十条の三十九の規定を準用する。この場合において、同法第三十条の三十七第二項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣及び日本年金機構」と、同法第三十条の三十八第一項から第三項までの規定中「何人も」とあるのは「国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため同条に規定する基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人も」と、同条第四項及び第五項並びに同法第三十条の三十九第一項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百八条の五 全国健康保険協会、第三条第二項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務(当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者にあつては、同条に規定する政府管掌年金事業に関連する事務)の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。

(国民年金事務組合)

第百九条 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第十二条第一項の届出をすることができる。

 前項に規定する団体(以下「国民年金事務組合」という。)は、同項に規定する委託を受けようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 厚生労働大臣は、前項の認可を受けた国民年金事務組合がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、同項の認可を取り消すことができる。

(全額免除申請の事務手続に関する特例)

第百九条の二 第九十条第一項の申請(以下この条において「全額免除申請」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの(以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。)は、同項各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「全額免除要件該当被保険者等」という。)の委託を受けて、全額免除要件該当被保険者等に係る全額免除申請をすることができる。

 全額免除要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、第九十条第一項及び第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、全額免除申請があつたものとみなす。

 指定全額免除申請事務取扱者は、全額免除要件該当被保険者等から全額免除申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該全額免除申請をしなければならない。

 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務取扱者が第一項の事務を適正かつ確実に実施するために必要な限度において、全額免除要件該当被保険者等が第九十条第一項各号のいずれかに該当することの事実に関する情報を提供することができる。

 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務取扱者がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、指定全額免除申請事務取扱者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務取扱者が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

 指定全額免除申請事務取扱者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由なく、第一項の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 第一項の指定の手続その他前各項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(学生納付特例の事務手続に関する特例)

第百九条の二の二 国及び地方公共団体並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人その他の政令で定める法人であつて、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第九十条の三第一項の申請(以下この条において「学生納付特例申請」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法第八十三条に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者(以下この条において「学生等被保険者」という。)の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。

 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、第九十条の三第一項の規定及び同条第二項において準用する第九十条第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、学生納付特例申請があつたものとみなす。

 学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない。

 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

 第一項の指定の手続その他前各項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(保険料納付確認団体)

第百九条の三 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「保険料納付確認団体」という。)は、同項の業務を行うことができる。

 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(次項において「保険料滞納事実」という。)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。

 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる。

 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、保険料納付確認団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

 保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なく、第二項の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 第一項の指定の手続その他保険料納付確認団体に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第百九条の四 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び 第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

 第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理

 削除

 第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十二条第五項の規定による届出の受理

三の二 第十二条の二第一項の規定による届出の受理

 第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

 第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

 第二十条第二項の規定による申請の受理

 第二十条の二第一項の規定による申出の受理

 第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理

 第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理

 第三十三条の二第四項の規定による認定

十一 第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理

十二 第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定

十三 第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理

十四 第四十六条第一項の規定による申出の受理

十五 第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理

十五の二 第八十九条第二項の規定による申出の受理

十六 第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者又は被保険者であつた者の委託に係る申請及び第百九条の二の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し

十七 第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認

十八 第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認

十九 第九十二条の三第一項第三号の規定による申出の受理及び同条第四項の規定による届出の受理

二十 第九十二条の四第二項の規定による報告の受理

二十一 第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査

二十二 第九十四条第一項の規定による承認

二十三 第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)

二十四 第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索

二十五 第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

二十六 第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領

二十七 第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領

二十八 第百六条第一項の規定による命令及び質問

二十九 第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断

三十 第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)

三十の二 第百八条の二の二の規定による情報の受領

三十一 第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め

三十二 第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告の求め及び立入検査

三十三 第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理

三十三の二 第百九条の二の二第一項の規定による指定の申請の受理

三十四 前条第一項の規定による申請の受理

三十五 次条第二項の規定による報告の受理

三十五の二 附則第五条第四項の規定による申出の受理

三十六 附則第七条の三第二項の規定による届出の受理

三十七 附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理

三十七の二 附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理

三十七の三 附則第九条の四の三第一項の規定による承認

三十七の四 附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の規定による申出の受理並びに附則第九条の四の七第二項、第九条の四の九第二項、第九条の四の十第二項及び第九条の四の十一第二項の規定による承認

三十八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

 機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

 厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

 厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(財務大臣への権限の委任)

第百九条の五 厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第二十三号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

 前条第五項の規定は、第一項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 財務大臣が、第一項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 財務大臣は、第一項の規定により委任された権限、第二項の規定による権限及び第三項において準用する前条第五項の規定による権限を国税庁長官に委任する。

 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任することができる。

 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任することができる。

(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

第百九条の六 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

(滞納処分等実施規程の認可等)

第百九条の七 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。

(機構が行う立入検査等に係る認可等)

第百九条の八 機構は、第百九条の四第一項第二十一号、第二十八号、第二十九号又は第三十二号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 機構が第百九条の四第一項第二十一号、第二十八号、第二十九号又は第三十二号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七十二条各号、第百六条並びに第百七条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

(地方厚生局長等への権限の委任)

第百九条の九 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百九条の五第一項及び第二項並びに第十章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 第一項の規定により第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第三項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。

(機構への事務の委託)

第百九条の十 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。

 第十四条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)

 第十四条の五の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)

 第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百九条の四第一項第五号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)

 第十九条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務

 第二十条第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第六号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

 第二十条の二第一項及び第二項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第七号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

 第二十三条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)

 第二十六条並びに附則第九条の二第三項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)、第九条の二の二第三項及び第九条の三第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第八号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)

 第三十条第一項、第三十条の二第三項(第三十条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の三第一項、第三十条の四第一項、第三十一条第一項及び第三十二条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第九号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)

 第三十二条第一項、第三十六条第一項及び第二項、第三十六条の二第一項及び第四項、第三十六条の三第一項並びに第三十六条の四第一項及び第二項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

十一 第三十三条の二第二項及び第三項並びに第三十四条第一項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十号に掲げる認定及び同項第十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)

十二 第三十七条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)

十三 第三十九条第二項及び第三項並びに第三十九条の二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

十四 第四十一条、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第十三号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

十五 第四十三条の規定による付加年金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第十四号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。)

十六 第四十五条第二項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

十七 第四十七条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

十八 第四十九条第一項及び第五十二条の六の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。)

十九 第五十二条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

二十 第五十二条の二第一項及び第二項並びに第五十二条の六の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。)

二十一 第六十九条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。)

二十二 第七十条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。)

二十三 第七十一条第一項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。)

二十四 第七十二条の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

二十五 第七十三条の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)

二十六 第八十七条第一項及び第九十二条の四第六項の規定による保険料の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)

二十七 第九十二条第一項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)

二十八 第九十二条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十八号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)

二十九 第九十二条の三第一項第二号の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十九号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)

三十 第九十二条の六第一項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。)

三十一 第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

三十二 第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百九条の四第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十八号に掲げる事務を除く。)

三十三 第百八条の三第一項の規定による統計調査に係る事務(第百九条の四第一項第三十一号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。)

三十四 第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第四項の規定による勧告及び同条第五項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。)

三十五 第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。)

三十六 第百九条の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の二第四項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第五項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第六項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)

三十六の二 第百九条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号の二に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の二の二第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)

三十七 第百九条の三第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十四号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の三第三項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)

三十八 第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

三十九 附則第七条の三第四項及び第九条の二の二第五項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第三十六号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)

四十 附則第九条の三の二第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百九条の四第一項第三十七号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)

四十一 介護保険法第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)

四十二 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(機構が行う収納)

第百九条の十一 厚生労働大臣は、会計法第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

 前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

 機構は、第一項の規定により保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。

 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

 機構は、前二項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない。

 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める。

(情報の提供)

第百九条の十二 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(厚生労働大臣と機構の密接な連携)

第百九条の十三 厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。

(研修)

第百九条の十四 厚生労働大臣は、機構の協力の下に、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

(経過措置)

第百九条の十五 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(実施命令)

第百十条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、省令で定める。

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