厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 附則

【年金時効特例法】
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このページでは厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(年金時効特例法) 附則 を掲載しています。

附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(時効の特例に関する経過措置)

第二条 第一条及び第二条の規定は、施行日前に厚生年金保険法第二十八条又は国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合における当該訂正に係る保険給付又は給付について準用する。

(政令への委任)

第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

(処分、申請等に関する経過措置)

第七十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

(政令への委任)

第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二二年三月三一日法律第一九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月三一日法律第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

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