国民年金法施行令 第11条~第13条

【国民年金法施行令】
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(令和6年4月1日施行)

(前納及び追納の手続等)

第十一条 法第九十四条第一項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。

 前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の手続その他保険料の前納又は追納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法)

第十一条の二 法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(以下「拠出金あん分率」という。)は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数を、第三号に掲げる数で除して得た率とする。

 当該年度の各月の末日における当該政府及び実施機関に係る第二号被保険者の数の合計数に、当該年度の九月末日における当該政府及び実施機関に係る第二号被保険者の数に対する同日における当該政府及び実施機関に係る第二号被保険者のうち次条に規定する者の数の比率を乗じて得た数

 当該年度の各月の末日における第三号被保険者の数の合計数と当該年度において第三号被保険者となつたことに関する法第十二条第五項から第八項までの規定による届出、法附則第七条の三第二項の規定による届出及び平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出が行われた者の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日以後の期間に係るもの及び法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入しないものとされた期間(同条第三項及び平成十六年改正法附則第二十一条第二項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)に係るものを除く。)の総月数とを合算した数から当該年度において法附則第九条の四の二第一項に規定する不整合期間となつた期間の総月数を減じた数に、当該年度の九月末日における当該政府及び実施機関に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数を同日における第三号被保険者の数で除して得た率を乗じて得た数

 政府及び実施機関ごとに算定される前二号に掲げる数の合計数、当該年度において第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者が納付した保険料に係る保険料納付済期間の総月数、保険料四分の一免除期間の総月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の総月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の総月数の四分の一に相当する月数並びに法第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る保険料納付済期間の総月数を合算した数

(法第九十四条の三第二項の政令で定める者)

第十一条の三 法第九十四条の三第二項に規定する政令で定める者は、第一号被保険者にあつては保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間を有する者、第二号被保険者にあつては二十歳以上六十歳未満の者、第三号被保険者にあつてはすべての者とする。

(実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)

第十一条の四 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第四項において「概算基礎年金拠出金」という。)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

 前項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。

 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた保険料・拠出金算定対象額の見込額が当該年度における基礎年金の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における基礎年金の給付に支障が生じると認めるときは、第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。

 前項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る概算拠出金按分率を乗じて得た額から概算基礎年金拠出金の額を控除して得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

 厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

第十一条の五 実施機関たる共済組合等は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないとき(次項第一号に掲げる場合を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額から当該年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じた運用収入の額(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十四条第一項及び第二項の規定による年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金並びに実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金から生じたものに限る。)に当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率を乗じて得た額(次項において「調整額」という。)を控除した額の基礎年金拠出金を翌々年度までに国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

 国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令の定めるところにより、当該各号に定める額を翌々年度までに前条第一項の規定により実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。

 実施機関たる共済組合等が前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たない場合であつて、その満たない額から調整額を控除した額が零を下回るとき 調整額からその満たない額を控除した額

 実施機関たる共済組合等が前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額を超えるとき その超える額に調整額を加えた額

 厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

(地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担)

第十一条の六 法第九十四条の四の規定による地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)の負担は、総務省令の定めるところにより、当該年度における法第九十四条の三第一項の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る基礎年金拠出金の額に、当該年度における地方公務員共済組合の組合員に係る厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額に対する当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額)の割合を乗じて得た額について行う。

(基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替え)

第十一条の六の二 法第百八条の四において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項及び第二項、第三十条の三十八並びに第三十条の三十九の規定を準用する場合には、法第百八条の四の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条の三十七第一項 この法律の規定による事務 国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務
当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コード その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号(同条に規定する基礎年金番号をいう。以下この条において同じ。)
第三十条の三十七第二項 この法律の規定による事務 国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務
住民票に記載された住民票コード 基礎年金番号
第三十条の三十八第一項 市町村長、都道府県知事、機構又は総務省 厚生労働大臣、日本年金機構、市町村長又は国民年金法第百八条の五に規定する全国健康保険協会、共済組合等その他の厚生労働省令で定める者
市町村長等 厚生労働大臣等
自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。) 他人
当該第三者 当該他人
住民票に記載された住民票コード 同条に規定する基礎年金番号
第三十条の三十八第二項 市町村長等 厚生労働大臣等
第三者 他人
住民票に記載された住民票コード 同条に規定する基礎年金番号
第三十条の三十八第三項 市町村長等 厚生労働大臣等
、住民票コード 、同条に規定する基礎年金番号
第三者 他人
住民票に記載された住民票コード 同条に規定する基礎年金番号
第三十条の三十八第四項 前二項 国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する前二項
第三十条の三十八第五項 前項 国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する前項
第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者 その者
第三十条の三十九第一項 前条第四項 国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する前条第四項
同条第二項 同法第百八条の四において読み替えて準用する前条第二項
第三十条の三十九第二項 前項 国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する前項
第三十条の三十九第三項 第一項 国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する第一項

(法第百九条の二の二第一項の政令で定める法人)

第十一条の七 法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。

 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構

 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人

 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(同法第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)

 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社及び同法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人

 次条第八号から第十号までに掲げる教育施設を設置する法人

(法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設)

第十一条の八 法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。

 学校教育法第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)

 学校教育法第五十条に規定する高等学校

 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校

 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)

 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)

 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学

 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校

 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校

 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程を有するものに限る。)

 前各号に掲げる教育施設に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設

(法第百九条の三第一項の政令で定める団体)

第十一条の九 法第百九条の三第一項に規定する政令で定める団体は、次のとおりとする。

 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体を構成員とする団体

 同種の事業を行う法人を構成員とする団体

(法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情)

第十一条の十 法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。

 納付義務者が法第百九条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

 納付義務者の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までにおいては、前々年の所得)が厚生労働省令で定める額以上であること。

 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法(第十章を除く。第十一条の十三において同じ。)の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

(財務大臣への権限の委任)

第十一条の十一 厚生労働大臣は、法第百九条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。

 法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知

 法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止

 法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長

 法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知

 法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託

 法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除

 法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付

 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

(国税局長又は税務署長への権限の委任)

第十一条の十二 国税庁長官は、法第百九条の五第五項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任する。

 国税局長は、必要があると認めるときは、法第百九条の五第六項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任する。

(地方厚生局長等への権限の委任)

第十一条の十二の二 法第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限は、法第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第十四条の二第一項の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。

(機構が収納を行う場合)

第十一条の十三 法第百九条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第九十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合

 法第百九条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第四号及び第十一条の十七において「収納職員」という。)であつて併せて法第百九条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合

 職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため法第百九条の四第一項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

 前三号に掲げる場合のほか、法第百九条の十一第一項に規定する保険料等(この号及び次条から第十一条の十七までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

(公示)

第十一条の十四 厚生労働大臣は、法第百九条の十一第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

 機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(保険料等の収納期限)

第十一条の十五 機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

(機構による収納手続)

第十一条の十六 機構は、保険料等につき、法第百九条の十一第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(帳簿の備付け)

第十一条の十七 機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

(厚生労働省令への委任)

第十一条の十八 第十一条の十三から前条までに定めるもののほか、法第百九条の十一の規定による機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(法附則第七条の三の二第一号の政令で定める期間)

第十一条の十九 法附則第七条の三の二第一号に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。

 法附則第七条の三第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

 平成六年改正法附則第十条第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

 平成十六年改正法附則第二十一条第二項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

(支給の繰上げの際に減ずる額)

第十二条 法附則第九条の二第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第二十七条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては、同条第一項の規定)によつて計算した額に減額率(千分の四に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

 法附則第九条の二第六項において準用する同条第四項に規定する政令で定める額は、法第四十四条の規定によつて計算した額に減額率を乗じて得た額とする。

(法附則第九条の二の二第一項の政令で定める者)

第十二条の二 法附則第九条の二の二第一項に規定する政令で定める者は、厚生年金保険法附則第八条の二第一項、第二項又は第四項に規定する者であつて、同法附則第十三条の四第一項の請求があつた当時、厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の厚生年金保険の被保険者期間が四十四年以上あるものとする。

(法附則第九条の二の二第四項の政令で定める率)

第十二条の三 法附則第九条の二の二第四項(同条第六項において読み替えて準用する法附則第九条の二第六項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める率は、法附則第九条の二の二第一項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が当該請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月からそれぞれ厚生年金保険法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(次項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。

 法附則第九条の二の二第一項の請求を行う者が、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者である場合は、法附則第九条の二の二第四項に規定する政令で定める率は、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金ごとに第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。

 前項に規定する率(当該一の期間に基づく老齢厚生年金がイに掲げるものである場合には一、請求日の属する月と当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金がロに掲げるものである場合には零)

 厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(同法附則第七条の三第一項各号に掲げる者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されるものに限る。)

 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(イに掲げるもの(同法附則第八条の二各項に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)

 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を、当該月数と厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数とを合算した月数で除して得た率

(法附則第九条の二の二第四項の政令で定める額)

第十二条の四 法附則第九条の二の二第四項に規定する政令で定める額は、法第二十七条の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

(法附則第九条の三に規定する政令で定める共済組合)

第十三条 法附則第九条の三第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。

 旧海軍共済組合令(大正十一年勅令第六十号)

 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)

 朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)

 台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)

 台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)

 台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)

 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)

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