厚生年金保険法施行規則 第1条~第12条の2

【厚生年金法施行規則】
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(令和6年7月1日施行)

第一章 被保険者及び七十歳以上の使用される者

(選択)

第一条 被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。第八条の二、第十条の三、第三十二条の二及び第三章の二を除き、以下同じ。)又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)を除く。以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所(法附則第四条の二の規定の適用を受ける第一号厚生年金被保険者にあつては、当該規定の適用に係る事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所に限る。)を選択しなければならない。

 前項の選択は、二以上の事業所に使用されるに至つた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。

 氏名、生年月日及び住所

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)

 各事業所の事業主(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所

 各事業所の名称及び所在地

 被保険者にあつては、各事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が設立されているときは、当該基金の名称

 被保険者が、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。

(二以上の事業所勤務の届出)

第二条 被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第一項に規定する場合を除く。)は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所

 各事業所の名称及び所在地

 被保険者が、協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二条又は第三十七条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。

(選択基金等の届出)

第二条の二 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十六条第一項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第四項の規定により選択したものとみなされるに至つたときは、直ちに、当該基金の名称を機構に届け出なければならない。平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十七条第一項に規定する者が、同項の規定による申出をすることなく同条第二項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。

 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十七条第一項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、直ちに、その旨を機構に届け出なければならない。

(基礎年金番号通知書等の提出)

第三条 かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたときとし、事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない。

 初めて当然被保険者の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、当該書類を事業主に提出しなければならない。

(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)

第四条 法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)

 被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)

 報酬月額

 事業所の名称、所在地及び事業の種類

 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を当該申請書に付記しなければならない。

 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 第一項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 報酬月額を明らかにすることができる書類

 法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類

(任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)

第五条 法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 被保険者の種別

 標準報酬月額

 事業所の名称及び所在地

(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)

第五条の二 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の同項の規定による資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)

 被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。)

 基金の加入員であるときは、その旨

 報酬月額

 事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。)

 現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨

 法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨

 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類

 厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

 国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第四項第五号において「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

 報酬月額を明らかにすることができる書類

 法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類

 法附則第四条の五第一項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)

 被保険者の種別

 報酬月額

 事業所の名称、所在地及び事業の種類

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

 令第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

 合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

 報酬月額を明らかにすることができる書類

 法附則第四条の五第一項において準用する法第十条第二項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類

(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請)

第五条の三 法附則第四条の三第四項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 被保険者の種別又は被保険者の区別

 基金の加入員であるときは、その旨

 標準報酬月額

 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

 第五条の規定は、法附則第四条の五第一項において準用する法第十一条の規定による認可を受けようとする者について準用する。

(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)

第五条の四 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

 個人番号又は基礎年金番号

(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)

第五条の五 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所

 住所の変更年月日

 個人番号又は基礎年金番号

(高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)

第五条の六 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 変更前及び変更後の個人番号

 個人番号の変更年月日

(被保険者の氏名変更の申出)

第六条 被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。

(被保険者の住所変更の申出)

第六条の二 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

(被保険者の個人番号の変更の申出)

第六条の三 被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。)は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

(第四種被保険者の資格取得の申出)

第七条 昭和六十年改正法附則第四十三条第二項又は第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。

 申出者の生年月日及び住所

 基礎年金番号

 最後に被保険者の資格を喪失した年月日

 昭和六十年改正法附則第四十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により選択する日

 最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

 被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び第八条の二において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者となつた者にあつては、その旨

 前項の申出書を昭和六十年改正法附則第四十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過した後に提出するときは、これにその事由を付記しなければならない。

 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、第一項の申出書には当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類を添えなければならない。

(第四種被保険者の資格喪失の申出)

第八条 昭和六十年改正法附則第四十三条第八項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。

 申出者の生年月日及び住所

 基礎年金番号

 被保険者の資格を喪失しようとする年月日

(第四種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによる資格喪失の届出)

第八条の二 第四種被保険者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによりその資格を喪失したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 被保険者の生年月日及び住所

 基礎年金番号

 共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつた旨及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつた年月日

(第四種被保険者の氏名変更の届出)

第九条 第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 基礎年金番号

 変更前の氏名

(第四種被保険者の住所変更の届出)

第九条の二 第四種被保険者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 基礎年金番号

 変更前の住所

(法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合)

第九条の三 法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。

(法第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

第九条の四 法第十二条第五号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

 臨時に支払われる賃金

 一月を超える期間ごとに支払われる賃金

 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金

 午後十時から午前五時まで(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分

 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)

(法第十二条第五号ロに規定する額)

第九条の五 法第十二条第五号ロに規定する額は、次の各号に掲げるものとする。

 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた日)の現在の報酬(法第十二条第五号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額

 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。)前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

 前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

 前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額

(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)

第九条の六 法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒

 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒

 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒

 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生

 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生

 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生

 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒

 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。)

 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次の各号に掲げる者とする。

 学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者

 学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者

 学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者

 学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者

 学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者

 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者

 前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者

 第一項第九号に規定する「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次の各号に掲げる教育施設とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設

 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設

 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設

 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所

 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所

 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関

 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所

 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所

十一 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設

十二 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所

十三 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設

十四 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設

十五 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設

十六 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)

十七 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設

十八 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所

十九 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学

二十 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設

二十一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所

二十二 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所

二十三 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所

二十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設

二十五 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所

二十五の二 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所

二十五の三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。)

二十六 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関

二十七 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関

二十八 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)

二十九 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設

三十 国立研究開発法人水産研究・教育機構

三十一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

三十二 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)

三十三 独立行政法人航空大学校

三十四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの

(法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)

第九条の七 法第二十一条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、被保険者(法第四十六条第二項において準用する場合にあつては、七十歳以上の使用される者)であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この条及び第十九条の二第一項第五号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である法第十二条第五号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。

(育児休業等を終了した際の改定の申出等)

第十条 法第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の二の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日

 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十七条の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 育児休業等を終了した日

 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

(産前産後休業を終了した際の改定の申出等)

第十条の二 法第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日

 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第二十七条の二第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 産前産後休業を終了した日

 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)

第十条の二の二 法第二十六条第一項の申出(第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 法第二十六条第一項に規定する基準月(以下この条において「基準月」という。)において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所(基準月に第四種被保険者であつた者にあつては、基準月における住所地)

 三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日

 次条各号に掲げる事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日

 子の氏名、生年月日及び個人番号

 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

 子を養育することとなつたことによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類

 当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本

 当該子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 当該子を養育することとなつた日を証する書類

 次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。

 当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本

 当該子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類

 法第二十六条第一項の申出をした者は、同条第一項第四号に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 法第二十六条第一項の申出に係る子の氏名及び生年月日

 法第二十六条第一項第四号に該当するに至つた年月日

 第一項の申出及び前項の届出は、被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。

(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)

第十条の三 法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 三歳に満たない子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したこと。

 法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。

 法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。

 当該子以外の子に係る法第二十六条第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。

(七十歳以上の使用される者の要件)

第十条の四 法第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第十二条各号に定める者に該当するものでないこととする。

(法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第十一条 法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第八十九条第三号、第六号及び第七号に掲げる事項

 離婚時みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十第三号に掲げる事項

 被扶養配偶者みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十八第三号に掲げる事項

(訂正の請求)

第十一条の二 法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求(第百八条第一項第三号において「訂正請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 請求者の氏名、生年月日及び住所

 基礎年金番号

 特定厚生年金保険原簿記録(法第二十八条の二第一項に規定する特定厚生年金保険原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿(同項の厚生年金保険原簿をいう。)に特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。)

 法第二十八条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をしようとする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 請求期間における勤務の状況その他の事実を記載した書類

 第二項請求者にあつては、次の各号に掲げるいずれかの書類

 次に掲げる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。ロにおいて同じ。)を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を証明することができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)

(1) 法第三十七条の規定による未支給の保険給付

(2) 遺族厚生年金

(3) 昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十七条の規定及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第二条各号に掲げる規定による未支給の保険給付

(4) 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺族年金及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条各号に掲げる年金たる保険給付

 イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類

(1) 死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)

(2) 第二項請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類

(3) その他イ(1)から(4)までに掲げる保険給付の受給権者であることを証する書類

(確認の請求)

第十二条 法第三十一条第一項(昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。

 文書で前項の確認の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

 被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日

 口頭で第一項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。

(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

第十二条の二 法第三十一条の二の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。

 被保険者期間の月数

 最近一年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額

 国民年金法施行規則第十五条の四第一項第一号(ロを除く。)に掲げる事項

 国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額

 その他必要な事項

 前項の規定にかかわらず、法第三十一条の二の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項及び最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。

 国民年金法施行規則第十五条の四第二項第一号に掲げる事項

 全ての国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

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