厚生年金保険法施行規則 第13条~第29条の3
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(令和6年7月1日施行)
第二章 事業主
(新規適用事業所の届出)
第十三条 法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所
二 事業所の名称、所在地及び事業の種類
三 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
イ 法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
ロ 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別
四 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
2 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
3 第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
4 法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 船舶所有者の氏名及び住所
二 事業の種類
三 船舶の数及び用途
四 操業区域又は航行区域
五 船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
イ 法人番号又は会社法人等番号
ロ 当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ 内国法人又は外国法人の別
六 船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
5 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
6 第三項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
第十三条の二 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十四条の規定により申請をするときは、この限りでない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所
二 事業所の名称及び所在地
三 該当しなくなつた年月日及びその事由
2 前項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
3 第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるものとする。
4 船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 船舶所有者の住所
二 適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由
5 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
6 第四項の届出は、機構に船員保険法施行規則第五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(任意適用の申請)
第十三条の三 法第六条第三項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用申請書(様式第五号)を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十一条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十一条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2 前項の申請書には、法第六条第四項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
(任意適用取消の申請)
第十四条 法第八条第一項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書(様式第六号)を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十二条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2 前項の申請書には、法第八条第二項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)
第十四条の二 法第八条の二第一項の規定による承認を受けようとする事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
一 一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数
二 令第四条の四第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする事業所の名称
三 一の適用事業所としようとする事由
(特定適用事業所の該当の届出)
第十四条の三 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所(以下この項及び第百二十九条第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となつた適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
二 特定適用事業所となつた年月日
三 事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十三条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(四分の三以上代表者)
第十四条の三の二 年金機能強化法附則第十七条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。
3 事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4 事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第十七条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
(特定適用事業所の不該当の申出)
第十四条の四 年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
二 事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
(過半数代表者)
第十四条の五 年金機能強化法附則第十七条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。
3 事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4 事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第十七条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
(任意特定適用事業所の申出)
第十四条の六 年金機能強化法附則第十七条第五項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
二 事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第五項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
(任意特定適用事業所の取消しの申出)
第十四条の七 年金機能強化法附則第十七条第八項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三の四の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
二 事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第八項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
(被保険者の資格取得の届出)
第十五条 法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 前項の規定により機構に提出する届書(様式第七号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
3 法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 被保険者の氏名、生年月日及び住所
二 旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
二の二 被保険者の個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
三 被保険者の区別
四 被保険者の資格を取得した年月日
五 報酬月額
六 船舶所有者の氏名及び住所
4 日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
5 日本国籍を有しない船員被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。
6 第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
7 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数
(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
第十五条の二 法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一項第四号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
3 七十歳以上被用者の要件該当の届出と法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」という。)を同時に行うときは、前二項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、七十歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号の四)を機構に提出することによつて行うものとする。
4 法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者の第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた船員被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
一 船員たる七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二 船員たる七十歳以上の使用される者の住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該船員たる七十歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三 船員たる七十歳以上の使用される者の個人番号又は基礎年金番号
四 第十条の四の要件に該当するに至つた年月日
五 報酬月額
六 船舶所有者の氏名及び住所
(条約等適用者の届出)
第十五条の三 適用事業所の事業主は、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならない者(以下この条において「条約等適用者」という。)を使用することとなつたときは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。
一 条約等適用者の氏名、生年月日及び住所
二 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2 前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。
(基礎年金番号通知書の返付等)
第十六条 事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。
(基礎年金番号通知書の交付)
第十七条 事業主は、第八十一条第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
(基礎年金番号通知書等の適正な取扱い)
第十七条の二 事業主は、第三条第一項若しくは第二項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、これらの書類を適正に取り扱わなければならない。
(報酬月額の届出)
第十八条 毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第二十一条第三項に該当する者を除く。)及び七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・七十歳以上被用者算定基礎届(様式第八号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数
3 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織(機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第八十八条の十において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第八十八条の十を除き、以下同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
4 前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
(報酬月額変更の届出)
第十九条 法第二十三条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・七十歳以上被用者月額変更届(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第一項又は第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第八条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二 個人番号又は基礎年金番号
三 被保険者にあつては、被保険者の区別
四 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
五 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
六 報酬月額
七 船舶所有者の氏名及び住所
3 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数
4 第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
5 前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第十九条の二 法第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条第一項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
二 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
三 育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数
四 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
五 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であつて、法第十二条第五号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
2 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 被保険者にあつては、被保険者の区別
二 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
三 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
四 報酬月額
五 船舶所有者の氏名及び住所
(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
第十九条の二の二 法第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条の二第一項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
二 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
三 産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数
四 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
五 前条第一項第五号の区別
2 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条の二第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 被保険者にあつては、被保険者の区別
二 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
三 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
四 報酬月額
五 船舶所有者の氏名及び住所
(報酬月額変更の基準日届出)
第十九条の三 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第三項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名
二 個人番号又は基礎年金番号
三 被保険者にあつては、被保険者の区別
四 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
五 報酬月額
六 船舶所有者の氏名及び住所
第十九条の四 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日 二 個人番号又は基礎年金番号 三 被保険者にあつては、被保険者の区別 四 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月 五 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額 六 報酬月額 七 船舶所有者の氏名及び住所
第十九条の四の二 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日 二 個人番号又は基礎年金番号 三 被保険者にあつては、被保険者の区別 四 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月 五 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額 六 報酬月額 七 船舶所有者の氏名及び住所 第十九条の五 被保険者(船員被保険者を除く。)及び七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・七十歳以上被用者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。 2 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 事業主の氏名又は名称 二 事業所の名称及び所在地 三 届出の件数 3 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 4 前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。 5 船員被保険者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第十一条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一 被保険者の氏名及び生年月日 二 被保険者の区別 三 賞与の支払年月日 四 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) 五 船舶所有者の氏名及び住所 6 船員たる七十歳以上の使用される者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。 一 船員たる七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日 二 個人番号又は基礎年金番号 三 賞与の支払年月日 四 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所 第十九条の六 事業主は、第十条の二の二第一項の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書及び当該申出書に添えられた書類を機構に提出しなければならない。 2 事業主は、第十条の二の二第三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、届書を機構に提出しなければならない。 第二十条 法第二十七条の規定による昭和六十年改正法附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。 一 被保険者の氏名及び生年月日 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 変更前の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別及び変更の年月日 三 事業所の名称及び所在地 2 船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 被保険者の氏名及び生年月日 二 個人番号又は基礎年金番号 三 変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日 四 船舶所有者の氏名及び住所 3 前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第十五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 第二十一条 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。 2 事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。 3 船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 被保険者の氏名及び生年月日 二 個人番号又は基礎年金番号 三 変更前の被保険者の氏名 四 船舶所有者の氏名及び住所 4 船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。 5 日本国籍を有しない被保険者に係る第一項の届書には、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。 6 日本国籍を有しない船員被保険者に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。 第二十一条の二 事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書又は記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。 一 被保険者の氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 変更前の被保険者の住所 四 住所の変更年月日 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 2 事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の二の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。 3 船舶所有者は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 被保険者の氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 変更前の被保険者の住所 四 住所の変更年月日 五 船舶所有者の氏名及び住所 4 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 事業主の氏名又は名称 二 事業所の名称及び所在地 三 届出の件数 第二十一条の三 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、被保険者に係る第十九条の二第一項第五号の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一 氏名及び生年月日 一の二 住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 個人番号又は基礎年金番号 三 変更の年月日 四 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 2 事業主は、七十歳以上の使用される者に係る第十九条の二第一項第五号の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日 一の二 住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 個人番号又は基礎年金番号 三 変更の年月日 四 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 第二十一条の四 事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 被保険者の氏名、生年月日及び住所 二 変更前及び変更後の個人番号 三 個人番号の変更年月日 四 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 2 船舶所有者は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 被保険者の氏名、生年月日及び住所 二 変更前及び変更後の個人番号 三 個人番号の変更年月日 四 船舶所有者の氏名及び住所 第二十二条 法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号又は様式第十一号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 任意単独被保険者が法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき 二 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき 三 法附則第四条の五第一項の規定による被保険者が同項において準用する法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第四条の五第二項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第一項において準用する法第十四条の規定によつて資格を喪失したときを除く。) 四 第十五条の二第一項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき 2 前項の規定により機構に提出する届書(様式第十一号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。 3 第一項の届出(様式第十一号によるものに限る。)は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。 4 法第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき、同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき又は第十五条の二第四項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないときは、この限りでない。 一 被保険者の氏名及び生年月日 二 個人番号又は基礎年金番号 三 被保険者の資格を喪失した年月日 四 資格喪失の事由 五 標準報酬月額 六 船舶所有者の氏名及び住所 5 前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第十四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 6 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 事業主の氏名又は名称 二 事業所の名称及び所在地 三 届出の件数 第二十二条の二 法第二十七条の規定による七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。 2 法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。 一 氏名及び生年月日 二 住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により船員たる七十歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 三 個人番号又は基礎年金番号 四 第十条の四の要件に該当しなくなつた年月日 五 第十条の四の要件に該当しなくなつた事由 六 標準報酬月額に相当する額 七 船舶所有者の氏名及び住所 第二十二条の三 法附則第四条の三第七項に規定する同意をしていない事業主が、同項に規定する同意をしたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所 二 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 三 法附則第四条の三第七項に規定する同意をした旨及びその年月日 第二十二条の四 法附則第四条の三第八項の規定により、同条第七項に規定する同意を撤回した事業主は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所 二 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 三 法附則第四条の三第七項に規定する同意を撤回した旨及びその年月日 2 前項の届書には、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。 第二十三条 事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十三条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 事業所の名称及び所在地 二 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日 2 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。 3 事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十条第一項の規定による届出をしたときは、併せて、第一項の届出をしたものとみなす。 4 船舶所有者は、その氏名、住所、第十三条第四項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 船舶所有者の住所 二 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日 5 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。 6 船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第十八条の規定による届出をしたときは、併せて、第四項の届出をしたものとみなす。 第二十四条 事業主に変更があつたときは、変更後の事業主は、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 事業所の名称及び所在地 二 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所 三 変更の年月日 2 変更後の事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十一条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。 第二十五条 法第二十九条第二項の規定による通知をしたときは、その通知をした日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。 2 法第二十九条第三項の規定による届出は、すみやかに、文書をもつて行うものとする。 第二十五条の二 法第八十一条の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 一 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 二 申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号 三 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 四 育児休業等を開始した年月日 五 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 六 育児休業等を終了する年月日 七 育児休業等の日数 2 前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。 3 法第八十一条の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。 4 第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第百三十五条第二項」と、「第百六十一条第一項」とあるのは「第百六十一条第二項」と読み替えるものとする。 5 法第八十一条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第八十一条の二第三項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。 6 法第八十一条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。 第二十五条の二の二 法第八十一条の二の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次の各号(船員被保険者にあつては、第六号を除く。第三項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 一 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 二 申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号 三 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 四 産前産後休業を開始した年月日 五 産前産後休業に係る子の出産予定年月日 六 多胎妊娠の場合にあつては、その旨 七 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあつては、出産の年月日 八 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。) 2 前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条の二第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条の二第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。 3 法第八十一条の二の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該被保険者が産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。 4 第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条の二第一項」とあるのは「第百三十五条の二第二項」と、「第百六十一条の二第一項」とあるのは「第百六十一条の二第二項」と読み替えるものとする。 第二十五条の三 法第八十三条の二の規定による納付義務者(事業主に限る。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 一 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 二 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別 三 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称 第二十五条の四 機構は、法第八十三条の二の規定により前条の申出を承認したときは、法第八十三条の二の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式(第八十七条の三第二項において「電磁的方式」という。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により通知をしたときは、この限りでない。 第二十六条 法第八十四条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えなければならない。 一 被保険者の氏名 二 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日 三 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日 第二十七条 事業主は、被保険者、被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者、平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員であつた者及び旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であつた者を含む。)又はこれらの者の遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたときは、速やかに、正確な証明をしなければならない。 第二十八条 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。 第二十九条 事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 2 事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十五条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。 第二十九条の二 第十五条、第十九条から第二十一条の二まで及び第二十二条の規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。 第二十九条の三 船舶所有者は厚生年金保険に関する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。 2 船舶所有者は前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出し厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 一 仮住所 二 申請者の住所 三 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名 四 仮住所の選定を必要とする事由 3 前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。 4 船舶所有者が船員保険法施行規則第二十二条第二項の申請を行つたときは、併せて第二項の届出を行つたものとみなす。 5 前三項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。(賞与額の届出)
(標準報酬月額の特例の届出等)
(被保険者の種別等の変更の届出)
(被保険者の氏名変更の届出等)
(被保険者の住所変更の届出)
(被保険者等の区別変更の届出)
(被保険者の個人番号の変更の届出)
(被保険者の資格喪失の届出)
(七十歳以上の使用される者の不該当の届出)
(高齢任意加入被保険者に係る同意の届出)
(高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出)
(事業主の氏名等の変更の届出)
(事業主の変更の届出)
(被保険者に対する通知日等)
(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
(口座振替による納付の申出)
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
(保険料控除の計算書)
(証明)
(書類の保存)
(代理人選任の届出)
(船長等の代理)
(仮住所)