厚生年金保険法施行規則 第44条~第59条
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(令和6年7月1日施行)
第三章 受給権者
第二節 障害厚生年金及び障害手当金
(裁定の請求)
第四十四条 障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
五 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
五の二 次に掲げる者にあつては、その旨
イ 法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
ロ 法第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
五の三 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五の四 法第五十四条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
六 障害厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
七 旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた者又は旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた者にあつては、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨
七の二 配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
八 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
四 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
五 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
六 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
七 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
八 配偶者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八の二 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
九 配偶者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していることを証する書類
十 前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 第一項の裁定の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項、平成八年改正法附則第九条第二項又は平成十三年統合法附則第十一条第二項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第八十二条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
一 法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金
二 旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
三 平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害共済年金
四 昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
五 平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該特例障害農林年金
(支給停止解除の申請)
第四十五条 法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 障害厚生年金の支給の停止の解除を申請する旨
三 障害厚生年金の年金証書の年金コード
四 公的年金給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五の二 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
六 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
七 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八 配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第一項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(支給停止の申出)
第四十五条の二 法第三十八条の二第一項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害厚生年金の年金証書の年金コード
四 障害厚生年金の支給停止の申出をする旨
2 第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
(支給停止の申出の撤回)
第四十五条の三 法第三十八条の二第三項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害厚生年金の年金証書の年金コード
四 障害厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
五 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四 配偶者があるときは、次に掲げる書類
イ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
(加給年金額対象者の不該当の届出)
第四十六条 令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 障害厚生年金の年金証書の年金コード
三 法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
四 法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
(改定の請求)
第四十七条 障害厚生年金の受給権者は、法第五十二条第二項及び第三項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 障害厚生年金の年金証書の年金コード
三 障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
四 公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五の二 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
六 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
イ 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ イの障害の現状が第四十七条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
ハ 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
三 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)
3 第一項の請求は、障害厚生年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第四十七条の二 障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第七十八条第七項及び第八十七条第八項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第十五条及び第十九条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第二号を除く。)及び第五十条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の受給権者は、法第五十二条第四項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 障害厚生年金の年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書の年金コード 四 次に掲げる者にあつては、その旨 イ 障害厚生年金の支給事由である障害(法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第五十条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者 ロ 現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者 ハ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 五 法第五十二条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第五十条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日 六 障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日 七 法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日 八 法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日 九 公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 十 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 十の二 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号 十一 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 一 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類 二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類 イ 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 ロ イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム 四 その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類) 五 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。) 3 第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第四項(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 第四十七条の二の二 法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。 一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの 二 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの 三 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの 四 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの 五 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの 六 両上肢の全ての指を欠くもの 七 両下肢を足関節以上で欠くもの 八 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。) 九 心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの 十 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの 十一 人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。) 2 法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。 一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの 二 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの 三 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの 四 ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/二視標による両眼の視野がそれぞれ五度以内のもの 五 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの 六 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの 七 喉頭を全て摘出したもの 八 両上肢の親指及び人指し指又は中指を欠くもの 九 一上肢の全ての指を欠くもの 十 両下肢の全ての指を欠くもの 十一 一下肢を足関節以上で欠くもの 十二 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう。以下同じ。)を装着したもの 十三 人工透析を行うもの(三月を超えて継続して行つている場合に限る。) 十四 六月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る。)を使用しているもの 十五 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行つたもの(人工肛門を使用した状態及び尿路の変更を行つた状態が六月を超えて継続している場合に限る。) 十六 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用又は自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう。)を常に必要とする状態をいう。)にあるもの(人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が六月を超えて継続している場合に限る。) 3 年金機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧法別表第一の障害等級の二級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第四号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。 一 両眼の視力が〇・〇二以下のもの 二 両上肢を腕関節以上で失つたもの 三 両下肢を足関節以上で失つたもの 四 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの 五 心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの 六 脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの 七 人工呼吸器を装着したもの 4 年金機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧法別表第一の障害等級の三級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。 一 両眼の視力が〇・〇四以下のもの 二 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・〇六以下のもの 三 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの 四 喉頭を全て摘出したもの 五 一上肢を腕関節以上で失つたもの 六 一下肢を足関節以上で失つたもの 七 両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの 八 両下肢の全ての足指を失つたもの 九 心臓再同期医療機器を装着したもの 第四十七条の三 令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者(法第五十条の二第三項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 障害厚生年金の年金証書の年金コード 四 配偶者の氏名及び生年月日 四の二 配偶者の個人番号又は基礎年金番号 五 配偶者を有するに至つた年月日及びその事由 2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 第四十八条 障害厚生年金の受給権者は、令第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 令第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた年月日 2 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。 第四十八条の二 障害厚生年金の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第八十四条第三項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書に、障害厚生年金の年金証書を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得した年月日 四 障害共済年金を支給する共済組合の名称又は日本私立学校振興・共済事業団が障害共済年金を支給する旨 第四十九条 障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第一項の規定に該当したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 法第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日 2 前項の届書には、法第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 第四十九条の二 障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者(受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日 四 加給年金額の対象者が支給を受けることができる令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の個人番号又は基礎年金番号 第五十条 障害厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項、第四十九条第一項、第五十四条第一項若しくは第二項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したとき(法第五十四条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第四十五条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日 四 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 五 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム 四 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害厚生年金に係るものを除く。) 五 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 六 配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 3 第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 一 法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 二 法第四十九条第一項 国民年金法第三十二条第一項 三 法第五十四条第一項 国民年金法第三十六条第一項 四 法第五十四条第二項 国民年金法第三十六条第二項(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
(配偶者を有するに至つたときの届出)
(障害不該当の届出)
(障害共済年金の受給権取得の届出)
(業務上障害補償の該当の届出)
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
(支給停止事由消滅の届出)
第五十条の二 障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第二項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第二項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 障害厚生年金の年金証書等の年金コード 三 個人番号又は基礎年金番号 四 次に掲げる者にあつては、その旨 イ 特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者 ロ 現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者 ハ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 五 その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日 六 障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日 七 法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日 八 法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日 九 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 十 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 2 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。この場合において、同項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類 三 その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 四 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム 五 その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類) 六 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 七 配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 3 第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が国民年金法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)に該当するに至つたときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 第五十条の三 障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者(老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日 四 加給年金額の対象者が支給を受けることができなくなつた令第三条の七に掲げる給付の名称又は全額につき支給を停止されるに至つた令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の個人番号又は基礎年金番号 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 加給年金額の対象者が令第三条の七に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなつたことを証する書類 第五十一条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、障害厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 第五十一条の二 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 障害厚生年金の年金証書の年金コード 2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 第五十一条の三 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 障害厚生年金の年金証書の年金コード 四 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。 一 障害厚生年金の裁定が行われた日 二 法第五十二条第一項の規定により障害厚生年金の額の改定が行われた日 三 その全額につき支給が停止されていた障害厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。) 第五十一条の四 障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。 第五十二条 障害厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、前条の書類等又は第五十六条の二第三項に規定する書類を提出しないときとする。 第五十三条 障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 障害厚生年金の年金証書 二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 3 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 4 障害厚生年金の受給権者が同時に法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による障害厚生年金(以下「第二号等障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。 第五十四条 障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 2 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 3 障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。 第五十四条の二 障害厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 変更前及び変更後の個人番号 三 個人番号の変更年月日 2 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。 第五十五条 障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号 ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 第五十六条 障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 障害厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名(障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 障害厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 3 前項の申請書(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、障害厚生年金の年金証書を添えなければならない。 4 障害厚生年金の受給権者は、第一項の申請(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した障害厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。 5 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。 第五十六条の二 障害厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 二 受給権者と同一世帯である旨 三 受給権者の氏名及び生年月日 四 受給権者の基礎年金番号 五 受給権者の所在不明となつた年月日 六 障害厚生年金の年金証書の年金コード 2 前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 5 受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。 6 障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出があつたものとみなす。 第五十七条 法第九十八条第四項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。 一 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名及び生年月日 二の二 受給権者の基礎年金番号 三 障害厚生年金の年金証書の年金コード 四 受給権者の死亡の年月日 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書) 二 受給権者の死亡を証する書類 3 受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 4 障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。 5 第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。 第五十八条 障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 一の二 個人番号 二 受給権者の氏名及び生年月日 二の二 受給権者の基礎年金番号 三 障害厚生年金の年金証書の年金コード 四 受給権者の死亡の年月日 五 請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 2 障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第四十四条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。 3 前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し 二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 三 第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 四 法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書) 4 第一項又は第二項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第三十八条によつて準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 第五十九条 この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
(厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者の確認等)
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出等)
(加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出)
(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
(支払の一時差止め)
(氏名変更の届出)
(住所変更の届出)
(個人番号の変更の届出)
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
(証書再交付の申請)
(所在不明の届出等)
(死亡の届出)
(未支給の保険給付の請求)
(証明書の省略)