厚生年金保険法施行規則 第60条~第76条

【厚生年金法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは厚生年金保険法施行規則(厚生年金法施行規則) 第60条第60条の2第60条の3第61条第61条の2第61条の3第62条第62条の2第63条第64条第65条第66条第67条第67条の2第67条の3第68条第68条の2第68条の3第69条第70条第70条の2第71条第71条の2第72条第73条第73条の2第74条第75条第76条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第三章 受給権者
第三節 遺族厚生年金

(裁定の請求)

第六十条 遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第五十八条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。第七号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係

一の二 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)

 被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所、死亡した年月日並びに基礎年金番号

 被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨

 合算対象期間を有する者

 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者

 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨

 削除

 被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨

 被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)

 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨

 請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

 法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨

十一 請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨

十二 請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨

十三 死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨

十四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。

 第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

一の二 第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二の二 被保険者であつた者が第八十二条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)

 被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

 被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

 請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類

 請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類

 請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類

 請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム

九の二 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

十一 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類

十二 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類

十三 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類

十四 第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

 被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

 当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード

 請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨

 第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(胎児の出生による裁定の請求の特例)

第六十条の二 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号

一の三 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号

 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号通知書その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二の二 請求者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し

 令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書

 第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(老齢厚生年金等の裁定等を請求することの求め)

第六十条の三 厚生労働大臣は、遺族厚生年金に係る法第三十三条の規定による裁定又は法第六十四条の二第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の三第一項の規定による支給の停止のために必要と認める場合は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十四条の規定により読み替えて適用する法第六十条第一項第二号に規定する老齢厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年改正前の令第三条の十の五各号に掲げる年金たる給付の受給権者に対し、法第三十三条又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。)第四十一条第一項の規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第四十三条第一項の規定によるこれらの年金たる給付の裁定又は決定を請求することを求めるものとする。

(支給停止解除の申請)

第六十一条 法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金、法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類

 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類

 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

 第一項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(支給停止の申出)

第六十一条の二 法第三十八条の二第一項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 遺族厚生年金の支給停止の申出をする旨

 第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

(支給停止の申出の撤回)

第六十一条の三 法第三十八条の二第三項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨

 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

 第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)

第六十二条 遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第五十九条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 出生した子の氏名、生年月日及び住所

 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し

 出生した子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書

 第一項の請求は、第六十条の二の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(障害状態該当の届出)

第六十二条の二 遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫は、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名

 障害の状態に該当するに至つた年月日

 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は傷病によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

 遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者又は当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権者である配偶者が国民年金法施行規則第四十四条第一項又は第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

(失権の届出)

第六十三条 遺族厚生年金の受給権者は、法第六十三条(第二項第一号及び第三号を除く。)又は昭和六十年改正法附則第七十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第六十三条第三項(以下この条において「旧法第六十三条第三項」という。)の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第七十四条の規定によつて死亡の届出をするときは、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 法第六十三条(第二項第一号及び第三号を除く。)又は旧法第六十三条第三項の規定に該当するに至つた年月日及びその事由

 前項の届書には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。

 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

第六十四条 削除

(支給停止事由消滅の届出)

第六十五条 法第三十八条第一項、第六十四条、第六十五条の二、第六十六条若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第六十六条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている遺族厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、その遺族厚生年金の受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第六十一条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

 遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。

 第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 厚生労働大臣が指定した者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

 厚生労働大臣が指定した者以外の者にあつては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族厚生年金に係るものを除く。)

 遺族厚生年金の受給権者である配偶者又は子が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子又は配偶者が当該配偶者又は子の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。

 第一項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第四十八条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

 法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項

 法第六十四条 国民年金法第四十一条第一項

(所在不明による支給停止の申請)

第六十六条 遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。

 申請者及び所在不明者の氏名、生年月日及び住所

一の二 申請者の個人番号又は基礎年金番号及び所在不明者の基礎年金番号

 申請者及び所在不明者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 所在不明となつた年月日

 遺族厚生年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第四十九条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

(所在不明とされた者の申請)

第六十七条 遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第六十七条第二項又は第六十八条第二項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。

 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号

 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の申請書に申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 第一項の申請は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第五十条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(支給停止事由該当の届出)

第六十七条の二 遺族厚生年金の受給権者である六十歳未満の夫、父母又は祖父母(当該遺族厚生年金の受給権を取得したときに五十五歳以上であるものに限る。)は、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつた年月日

(昭和六十年改正法附則第七十四条に規定する加算額に係る届出)

第六十七条の三 昭和六十年改正法附則第七十四条第一項又は第二項の規定により加算が行われる遺族厚生年金の受給権者は、国民年金法施行規則第四十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十二条の規定の例により、請求書及び届書を提出しなければならない。

(厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者の確認等)

第六十八条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、遺族厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族厚生年金の受給権者に係る届出等)

第六十八条の二 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)

第六十八条の三 遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

 被保険者又は被保険者であつた者の子がある配偶者で、被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがある遺族厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

 第一項又は前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、第一項又は前項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

(支払の一時差止め)

第六十九条 遺族厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二若しくは前条の書類等、第七十条の二第一項に規定する届書又は第七十三条の二第三項の書類を提出しないときとする。

(氏名変更の届出)

第七十条 遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 氏名の変更の理由

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 遺族厚生年金の年金証書

 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類

 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

 遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

(氏名変更の理由の届出)

第七十条の二 遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 氏名の変更の理由

 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(住所変更の届出)

第七十一条 遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び変更後の住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

 遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

(個人番号の変更の届出)

第七十一条の二 遺族厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 変更前及び変更後の個人番号

 個人番号の変更年月日

 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

(払渡希望金融機関等の変更の届出)

第七十二条 遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

(証書再交付の申請)

第七十三条 遺族厚生年金の受給権者は、遺族厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

 遺族厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。

 氏名(遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 遺族厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

 前項の申請書(遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。

 遺族厚生年金の受給権者は、第一項の申請(遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した遺族厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。

 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

(所在不明の届出等)

第七十三条の二 遺族厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係

 受給権者と同一世帯である旨

 受給権者の氏名及び生年月日

 受給権者の基礎年金番号

 受給権者の所在不明となつた年月日

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

 受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書が提出されたものとみなす。

 遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出があつたものとみなす。

(死亡の届出)

第七十四条 法第九十八条第四項の規定による遺族厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。

 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係

 受給権者の氏名及び生年月日

二の二 受給権者の基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 受給権者の死亡の年月日

 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)

 受給権者の死亡を証する書類

 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

 遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

 第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。

(未支給の保険給付の請求)

第七十五条 遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

一の二 個人番号

 受給権者の氏名及び生年月日

二の二 受給権者の基礎年金番号

 遺族厚生年金の年金証書の年金コード

 受給権者の死亡の年月日

 請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第六十条又は第六十条の二の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。

 前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し

 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

 第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

 法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)

 第一項又は第二項の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該遺族厚生年金の受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第五十三条において準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(証明書の省略)

第七十六条 この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。