厚生年金保険法施行規則 第76条の2~第76条の4

【厚生年金法施行規則】
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このページでは厚生年金保険法施行規則(厚生年金法施行規則) 第76条の2第76条の3第76条の4 を掲載しています。

(令和6年7月1日施行)

第三章 受給権者
第三節の二 脱退一時金

(裁定の請求)

第七十六条の二 脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法附則第二十九条第九項において準用する法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 請求者の生年月日及び住所

 基礎年金番号

 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨

 合算対象期間を有する者

 法附則第二十八条の二に規定する旧共済組合員期間を有する者

 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号

 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 旅券の写し

 法附則第二十九条第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)

 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(死亡の届出)

第七十六条の三 法附則第二十九条第九項において準用する法第九十八条第四項の規定による脱退一時金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。

 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係

 受給権者の氏名及び生年月日

 受給権者の基礎年金番号

 受給権者の死亡の年月日

(未支給の脱退一時金の請求)

第七十六条の四 脱退一時金の受給権者が死亡した場合において、法附則第二十九条第九項において準用する法第三十七条第一項の規定による未支給の脱退一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

 受給権者の氏名及び生年月日

 受給権者の基礎年金番号

 受給権者の死亡の年月日

 請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号

 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類

 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

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