厚生年金保険法施行規則 第78条の14~第78条の20
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(令和6年7月1日施行)
第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例
(法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第七十八条の十四 法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
一 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者(法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。以下この章において同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)について、当該被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められる場合(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)
二 法第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)のあつた日に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失している場合
イ 特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る。)
ロ 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であつて、かつ、三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合
(令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十八条の十五 令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。
一 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)。
二 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、次のイ又はロに掲げる事由に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失していること。
イ 特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していると認められること(離婚の届出をしていない場合に限る。)。
ロ 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められ、かつ、三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めていること。
(特定期間に係る被保険者期間の計算)
第七十八条の十六 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条第二号に掲げるものをした場合における特定期間(法第七十八条の十四に規定する特定期間をいう。以下この章において同じ。)に係る被保険者期間は、当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間(第七十八条の十九第二項第三号において「事実婚特定期間」という。)に係る被保険者期間と当該離婚、婚姻の取消し又は前条第二号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間を通算したものとする。
2 特定期間の初日が属する月が、法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月であつて、当該特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、令第三条の十二の十二本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
3 三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号の掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該場合における特定期間が複数ある場合であつて、一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間(当該一の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、令第三条の十二の十二本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし、その月が法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
4 三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該場合における特定期間が複数あり、一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し、その月に当該一の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であつて、当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、令第三条の十二の十二ただし書の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし、その月が法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
(法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等)
第七十八条の十七 法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
一 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であつて、特定期間の全部又は一部がその額の計算の基礎となつている場合(当該三号分割標準報酬改定請求において令第三条の十二の十一の規定により当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間が除かれている場合を除く。)
二 次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年(法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算については、当該補正に要した日数を除く。)を経過した場合
イ 離婚が成立した日
ロ 婚姻が取り消された日
ハ 第七十八条の十四第一号に掲げる場合に該当した日
2 前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前六月以内に第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当した場合(同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按 分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
3 第七十八条の三第三項の規定が適用される場合においては、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、第一項第二号の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第二号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。
一 二年
二 第一項第二号イからハまでに掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)
第七十八条の十八 法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
一 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号
二 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の生年月日
三 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項
(三号分割標準報酬改定請求)
第七十八条の十九 第一号厚生年金被保険者期間について三号分割標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一 特定被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
二 被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
三 特定期間
四 特定被保険者が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ 離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合 特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
ロ 第七十八条の十四第一号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ハ 第七十八条の十四第二号イに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していることを明らかにすることができる書類
ニ 第七十八条の十四第二号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
三 第七十八条の十六第一項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
四 三号分割標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五 特定被保険者が死亡した場合にあつては、特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3 請求者が、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に三号分割標準報酬改定請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。
(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等)
第七十八条の二十 法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第七十八条の四第一項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第二項に規定する情報は、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除く。)の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
2 前項の規定は、法第七十八条の五の求め(実施機関たる厚生労働大臣に対して行われるものに限る。)があつた場合に準用する。