厚生年金保険法施行規則 第89条~第131条
このページでは厚生年金保険法施行規則(厚生年金法施行規則) 第89条、 第89条の2、 第89条の3、 第89条の3の2、 第89条の4、 第89条の5、 第90条、 第91条、 第92条、 第93条、 第94条、 第95条、 第96条、 第97条、 第98条、 第99条、 第100条、 第101条、 第102条、 第103条、 第104条、 第105条、 第106条、 第107条、 第108条、 第109条、 第110条、 第111条、 第112条、 第113条、 第114条、 第115条、 第116条、 第117条、 第118条、 第119条、 第120条、 第121条、 第122条、 第123条、 第124条、 第125条、 第126条、 第127条、 第128条、 第129条、 第130条、 第131条 を掲載しています。
(令和6年7月1日施行)
第六章 雑則
(原簿の記載事項)
第八十九条 法第二十八条に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
一 被保険者の基礎年金番号
二 被保険者の生年月日及び住所
三 被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
四 事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称とする。)
五 被保険者が基金の加入員であるときは、当該基金の名称
六 賞与(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の支払年月日
七 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項
(法第三十九条の二の規定による充当を行うことができる場合)
第八十九条の二 法第三十九条の二の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金(当該年金たる保険給付と同一の実施機関が支給するものに限る。)の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二 遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告等)
第八十九条の三 各実施機関(法第百条の三に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を十月三十一日(日曜日に当たるときは十月二十九日とし、土曜日に当たるときは十月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
一 前年度の各月の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別に区分したもの
イ 当該被保険者の数
ロ 当該被保険者の標準報酬月額
ハ 当該被保険者の標準賞与額
二 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
イ 当該被保険者の数
ロ 当該被保険者の標準報酬月額を平均した額
ハ 当該被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額
三 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び標準報酬月額の額別に区分したもの
四 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したもの
2 厚生労働大臣は、法第四十三条の二第一項の規定により再評価率の改定を行つたときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対し、同項第二号イに規定する標準報酬平均額及び同号イに掲げる率を文書により報告しなければならない。
3 第八十八条の十第三項から第六項までの規定は、第一項の規定による報告について準用する。
(法第百条の三第三項に規定する厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項の報告等)
第八十九条の三の二 次の各号に掲げる実施機関は、厚生労働大臣に対し、当該各号に掲げる事項を毎月十五日(十五日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、十五日の直後のこれらの日以外の日。以下この項において「報告期日」という。)までに、光ディスクにより報告しなければならない。
一 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。次項第一号において同じ。)及び日本私立学校振興・共済事業団 次に掲げる事項
イ 報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る被保険者の数並びに当該被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額並びに当該実施機関に係る適用事業所の数に関する事項
ロ 報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る保険料の徴収に関する事項
ハ 報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る法第三章の二に規定する離婚等をした場合における特例及び法第三章の三に規定する被扶養配偶者である期間についての特例に関する事項
ニ 報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る障害手当金及び脱退一時金に関する事項
ホ 報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る年金たる給付の受給権を有する者、受給権を取得した者及び受給権が消滅した者に関する事項
ヘ その他厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項(毎月把握することが必要な事項に限る。)
二 国家公務員共済組合 前号イ及びヘに掲げる事項
三 国家公務員共済組合連合会 第一号ロからヘまでに掲げる事項
2 次の各号に掲げる実施機関は、厚生労働大臣に対し、当該各号に掲げる事項を八月十五日(日曜日に当たるときは八月十六日とし、土曜日に当たるときは八月十七日とする。以下この項において「報告期日」という。)までに、光ディスクにより報告しなければならない。
一 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団 次に掲げる事項
イ 報告期日の属する年度の前年度における当該実施機関に係る被保険者の数を各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したものに関する事項
ロ その他厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項(前項第一号ヘに掲げるものを除く。)
二 国家公務員共済組合連合会 前号ロに掲げる事項
3 厚生労働大臣は、法第百条の三第五項の規定により実施機関を所管する行政機関の長に報告を求める際は、あらかじめ、当該行政機関の長と協議しなければならない。
4 厚生労働大臣が前項の報告を求めたことにより、第一項又は第二項の報告の全部又は一部を要しなくなつたときは、厚生労働大臣は、実施機関を所管する大臣を経由して、当該実施機関に対して、当該報告の全部又は一部を要しない旨の通知を行うものとする。
(法第七十九条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第八十九条の四 法第七十九条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該事業年度における管理積立金(法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金のうち年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)が管理するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
二 当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合
三 当該事業年度における管理積立金の運用収入の額
四 法第七十九条の六第二項第三号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
五 管理積立金の運用利回り
六 管理積立金の運用に関するリスク管理の状況
七 運用手法別の運用の状況(管理運用法人が年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
八 管理運用法人における株式に係る議決権の行使に関する状況等
九 管理運用法人の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
(法第七十九条の八第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第八十九条の五 法第七十九条の八第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響
二 法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前号に掲げるものを除く。)
三 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
(督促状)
第九十条 法第八十六条第二項の規定によつて発する督促状は、様式第三十一号による。
(受給権者に関する調査等の場合の証票)
第九十一条 法第九十六条第二項(法第九十七条第二項及び第百条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて機構の職員が携帯すべき証票は、様式第三十四号による。
(法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十二条 法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
二 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
三 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
四 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
五 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
六 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
七 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
八 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
九 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
十 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
十一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付
(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十三条 法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一 法第三十九条の二に規定する返還金債権その他保険給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第四十条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
一の二 令第四条の二の十四第一項の規定による申請書等の受理
二 令第六条第二項の規定による資料の提供の求め
二の二 第十四条の四第一項の規定による申出書の受理
三 第二十九条の三第二項の規定による承認
三の二 第三十条第十一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十二条の六並びに第七十六条の二第二項第三号の規定による確認
四 第七十八条の六第五項の規定による通知
五 第七十九条の規定による通知
六 第八十条の規定による通知
七 第八十四条の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ
八 第百二十八条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
九 第百二十九条第一項及び第二項の規定による公表
十 第百三十条の規定による情報の提供の求め
十一 第百三十一条の規定による送付及び請求書の受理
十二 平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第九十四条 法第百条の四第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
三 その他必要な事項
(法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第九十五条 法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 厚生労働大臣が法第百条の四第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
三 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
四 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
五 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
六 当該滞納処分等の根拠となる法令
七 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
八 その他必要な事項
(法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第九十六条 法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
一 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
2 法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
一 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
(法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第九十七条 法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
(法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十八条 法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十二条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
(令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
第九十九条 令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
(令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
第百条 令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。
一 健康保険法第五十八条第一項、第七十四条第二項及び第百九条第二項(同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
二 船員保険法第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
(令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第百一条 令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第百二条 法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 財務大臣が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
二 その他必要な事項
(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第百三条 法第百条の五第三項の規定により法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第百条の五第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2 法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項の規定による通知は、法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
(法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第百四条 法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 財務大臣(法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
二 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
三 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
四 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
五 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
六 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
七 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
八 その他必要な事項
(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第百五条 法第百条の五第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
一 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
二 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
2 法第百条の五第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
一 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第百六条 法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 機構が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
二 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果
三 その他参考となるべき事項
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第百七条 法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 滞納処分等の実施体制
二 滞納処分等の認可の申請に関する事項
三 滞納処分等の実施時期
四 財産の調査に関する事項
五 差押えを行う時期
六 差押えに係る財産の選定方法
七 差押財産の換価の実施に関する事項
八 保険料その他法の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
九 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
(地方厚生局長等への権限の委任)
第百八条 法第百条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
二 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
三 法第百条の二第二項の規定による資料の提供の求め(訂正請求に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定による資料の提供の求め及び報告の求め(訂正請求に係るものに限る。)
四 法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
五 法第百条の四第四項の規定による公示
六 法第百条の四第五項の規定による通知
七 法第百条の六第一項及び第二項の規定による認可
八 法第百条の六第三項の規定による報告の受理
九 法第百条の八第一項の規定による認可
十 法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
十一 法第百条の十一第二項の規定による認可
十二 法第百条の十一第四項の規定による報告の受理
2 法第百条の九第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第百九条 法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一 法第八十六条第一項の規定による督促
二 法第八十六条第二項の規定による督促状の発行
(法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第百十条 法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
一 健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項
二 船員保険法第二十八条、第五十条及び第七十条第五項
三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
四 私立学校教職員共済法第四十七条の二
五 国家公務員共済組合法第六十六条第九項及び第百十四条
六 削除
七 地方公務員等共済組合法第六十八条第九項及び第百四十四条の二十五の二
八 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
九 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
十 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
十一 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
十二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
十三 昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十五条第二項
十四 昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百十条第二項
十五 介護保険法第二百三条
十六 平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二
十七 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項
十八 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三
十九 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の四及び第百十四条の二
二十 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の九
二十一 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第四十七条の二
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第百十一条 法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 第三十二条の三第三項の規定による届書及び書類の提出の求めに係る事務、第三十五条第一項、第五十一条第一項及び第六十八条第一項の規定による確認に係る事務、第三十五条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十八条第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第三十五条の二第三項、第四十条の二第三項、第五十一条の二第三項、第五十六条の二第三項、第六十八条の二第三項及び第七十三条の二第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務
一の二 第三十二条の三第三項の規定による指定に係る事務
二 第三十五条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十八条の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
三 第六十条の三の規定による裁定等の請求の求めに係る事務
四 第八十一条の規定による基礎年金番号通知書の作成及び交付に係る事務
五 第八十二条第一項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
六 第八十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
七 第八十七条第三項及び第六項から第八項までの規定による添付書類の省略に係る事務
八 住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
九 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
十 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
十一 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
(法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
第百十二条 法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
(法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百十三条 法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 保険料その他法の規定による徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
二 法第三十九条の二に規定する返還金その他保険給付の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
三 法第四十条第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金
(令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第百十四条 令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
一 機構の職員が、保険料等(法第百条の十一第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
二 納付義務者が納入告知書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
(令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百十五条 令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 年金事務所の名称及び所在地
二 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
(領収証書等の様式)
第百十六条 令第四条の八第一項の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第三十五号による。
(保険料等の日本銀行への送付)
第百十七条 機構は、法第百条の十一第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第三十六号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第百十八条 令第四条の九に規定する帳簿は、様式第三十七号によるものとし、収納職員(令第四条の五第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第百十九条 徴収職員(法第百条の六第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第三十八号による。
(現金の保管等)
第百二十条 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
(証券の取扱い)
第百二十一条 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第百二十二条 法第百条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十九号)により行わなければならない。
(帳簿金庫の検査)
第百二十三条 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
(収納職員の交替等)
第百二十四条 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第四十号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
(送付書の訂正等)
第百二十五条 機構は、令第四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百十七条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゆうの訂正の請求があつたときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
(領収証書の亡失等)
第百二十六条 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
(情報の提供)
第百二十七条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等)
第百二十八条 厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる保険給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
(事業所の適用情報等の公表)
第百二十九条 厚生労働大臣は、第十三条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第六条第三項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次の各号に掲げる事項(第十四条の三第一項若しくは第二十三条第一項の規定による届出又は第十四条の四第一項の規定により申出があつたときは、当該各号に掲げる事項であつて、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 適用事業所に該当した年月日
四 特定適用事業所であるか否かの別
五 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
六 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
七 使用される被保険者及び協会の管掌する健康保険の被保険者の数
八 健康保険法第十七条第一項に規定する設立事業所であるときは、その設立に係る健康保険組合の名称
2 厚生労働大臣は、第十三条の二第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第八条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 適用事業所に該当しなくなつた年月日
四 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
五 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
(情報の提供の求め)
第百三十条 厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、事業主に対し、被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
(保険料又は徴収金の還付請求等)
第百三十一条 厚生労働大臣は、保険料その他法の規定による徴収金(以下この条において「保険料又は徴収金」という。)を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第七条の規定に基づき調査決定し、納付義務者(ただし、法第四十条の二の規定による徴収金を納付した場合にあつては、納付した者とする。以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第七条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
2 前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
一 納付した者の氏名
二 過誤納に係る調査決定をした年月日
三 還付する額
四 還付する理由
五 その他必要な事項
3 第一項の還付を請求しようとする者(以下この項から第五項までにおいて「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 請求者の氏名(請求者が納付した者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
二 納付した者の氏名
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
四 その他必要な事項
4 前項の場合において、請求者が納付した者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
5 法第八十三条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をしている者について、過誤納額(法第四十条の二の規定による徴収金に係る額を除く。)が発生したときは、当該者が請求者として、第一項の還付を当該預金口座又は貯金口座において受けることを希望する旨を含む同項の還付の請求をしたものとみなす。