厚生年金保険法施行規則 附則
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附 則(抄)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
(関係省令の廃止)
2 厚生年金保険法特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続(昭和二十六年厚生省令第十号)は、廃止する。
(被保険者台帳等に関する経過規定)
4 この省令の施行前において従前の厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第七十号)の規定に基き作成された被保険者台帳及び被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。
(遺族年金請求の特例)
5 第六十条第三項第九号中「六十歳」とあるのは、法附則第十条の例によつて読み替えるものとする。
(特例老齢年金)
6 特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)であつた期間を有する者にあつては、その旨
四 削除
五 最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。附則第十項において同じ。)であつた者にあつては、その旨
六 現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
七 法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
八 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
7 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三 法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
四 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
五 前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
8 特例老齢年金は、第三十条の五から第三十条の五の三まで、第三十三条、第三十四条及び第三十五条から第四十三条までの規定の適用については、老齢厚生年金とみなす。
9 第八十二条及び第八十六条の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用する。
(特例遺族年金)
10 特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 被保険者又は被保険者であつた者の氏名及び生年月日、死亡した年月日並びに基礎年金番号
三 被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)又は被保険者であつた者の当該被保険者であつた期間
四 削除
五 被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
六 法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
七 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
八 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九 法第六十四条に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
11 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四 被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
五 請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
六 請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
七 請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
八 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
九 被保険者又は被保険者であつた者に係る法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
十 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十一 前項第十号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
12 被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
13 被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二 請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
14 特例遺族年金は、第六十条の二から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第六十八条から第七十六条まで及び第八十九条の二の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。
15 第八十二条及び第八十六条の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用する。
(住所変更の届出の特例)
16 事業主は、第六条の二の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、当分の間、第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して機構が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
17 法附則第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
18 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
附 則(昭和三一年七月二六日厚生省令第二八号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和三二年四月三〇日厚生省令第一一号)
この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
附 則(昭和三二年七月一日厚生省令第二九号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三二年七月一日厚生省令第三〇号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条及び様式第九号の改正規定は、昭和三十二年八月一日から、第七条から第九条までの改正規定、第十条第一項及び第七十八条第二項並びに様式第三号及び様式第四号の改正規定並びに様式第四号の次に様式第四号の二、様式第四号の三及び様式第四号の四を加える改正規定は、昭和三十二年十月一日から施行する。
(報酬月額の届出の特例)
2 第十八条の規定により昭和三十二年八月に行う届出は、同条に基く様式にかかわらず、厚生大臣が別に定める様式による厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届正副三通を都道府県知事に提出することによつて行うものとする。同条後段の規定は、この場合において準用する。
附 則(昭和三三年六月一四日厚生省令第一六号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則(昭和三五年四月三〇日厚生省令第一五号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。
(更訂支給額票)
4 都道府県知事は、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)附則第四条の規定により年金額を引き上げられる者に対し更訂支給額票(別記様式)を交付しなければならない。
5 受給権者は、前項の更訂支給額票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、障害年金証書、遺族年金証書、寡婦年金証書、鰥夫年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。
別記様式(厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十五年厚生省令第十五号)附則第四項)
附 則(昭和三六年一一月一七日厚生省令第四八号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置による未支給年金請求の特例)
2 昭和三十六年四月一日から通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「改正法」という。)施行の日の前日までの間に死亡した年金たる保険給付の受給権者に係る未支給の年金又はその支給を、その年金の加給年金額の計算の基礎となつていた者が請求する場合の手続については、なお従前の例によることができる。
(経過措置による通算老齢年金請求の特例)
3 改正法附則第五条第一項の規定に該当する者が第四十三条の二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、その者が昭和三十六年四月一日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつたことを証する書類を添えなければならない。
4 改正法附則第五条第三項の規定に該当する者が第四十三条の二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、昭和三十六年四月一日後においてその者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日を証する書類を、添えなければならない。
5 改正法附則第八条の規定に該当する者が第四十三条の二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、同条第四号に掲げる書類は、添えることを要しない。
(経過措置による脱退手当金請求の特例)
6 改正法附則第九条第一項及び第二項の規定による脱退手当金を請求する場合には、この省令による改正後の第七十七条の規定を準用する。ただし、同条第一項及び第二項の規定に該当する女子(改正法による改正前の法附則第二十二条の二の規定に該当するものを除く。)が脱退手当金を請求する場合には、第七十七条第二項第二号に掲げる書類は、添えることを要しない。
7 改正法附則第九条第五項の規定により改正法による改正後の法第三十七条の規定が準用されることによつて支給される未支給の脱退手当金の請求については、この省令による改正後の第七十七条の二の規定を準用する。
(脱退手当金返還の申出)
8 改正法附則第九条第六項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に被保険者証を添えて都道府県知事に提出することによつて行なうものとする。
一 被保険者台帳の記号番号
二 脱退手当金の支給を受けた年月日
附 則(昭和三七年六月五日厚生省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和三七年七月三日厚生省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年一〇月一日厚生省令第四六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号による健康保険被保険者証、この省令による改正前の船員保険法施行規則様式第四号による船員保険被保険者証及び様式第五号による船員保険被扶養者証、この省令による改正前の日雇労働者健康保険法施行規則様式第四号による日雇労働者健康保険被保険者手帳、様式第六号による日雇労働者健康保険受給資格者票及び様式第十号の七による日雇労働者健康保険特別療養費受給票並びにこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第二十六号による厚生年金保険被保険者証は、それぞれ、改正後の様式によるものとみなす。
附 則(昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七号)(抄)
1 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附 則(昭和三七年一二月一日厚生省令第五二号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年一二月二四日厚生省令第五三号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則(昭和三九年一〇月一日厚生省令第四二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付のうち、次の表の上欄に掲げる都道府県知事を管轄都道府県知事とする受給権者のそれぞれ同表の下欄に掲げる年金たる保険給付以外の保険給付に係るこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定(この省令による改正後の第八条の二、様式第十八号ノ二及び様式第二十四号を除く。以下「改正後の規定」という。)による手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
埼玉県知事 千葉県知事 神奈川県知事 |
当該知事が昭和三十九年十月三十一日までに裁定した年金たる保険給付のうち同年八月以後の月分に係るもの(同年九月三十日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年十一月一日以後において裁定する年金たる保険給付 |
大阪府知事 兵庫県知事 |
当該知事が昭和四十年一月三十一日までに裁定した年金たる保険給付のうち昭和三十九年十一月以後の月分に係るもの(同年十二月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が昭和四十年二月一日以後において裁定する年金たる保険給付 |
東京都知事 | 当該知事が昭和四十年十月三十一日までに裁定した年金たる保険給付(通算老齢年金を除く。以下この欄において同じ。)のうち同年八月以後の月分に係るもの(同年九月三十日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年十一月一日以後において裁定する年金たる保険給付 |
埼玉県知事、千葉県知事、神奈川県知事、大阪府知事及び兵庫県知事以外の都道府県知事 | 当該知事が昭和四十年十一月三十日までに裁定した通算老齢年金のうち同年六月以後の月分に係るもの(同年十月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年十二月一日以後において裁定する通算老齢年金 |
埼玉県知事、千葉県知事、神奈川県知事、大阪府知事、兵庫県知事及び東京都知事以外の道府県知事 | 当該知事が昭和四十一年一月三十一日までに裁定した年金たる保険給付(通算老齢年金を除く。以下この欄において同じ。)のうち昭和四十年十一月以後の月分に係るもの(同年十二月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が昭和四十一年二月一日以後において裁定する年金たる保険給付 |
附 則(昭和四〇年六月五日厚生省令第三〇号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(更訂支給額票)
5 都道府県知事は、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)附則第九条、第十条第一項及び第十一条第一項の規定により年金額を引き上げられる者に対し更訂支給額票(別記様式)を交付しなければならない。
6 受給権者は、前項の更訂支給額票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、通算老齢年金証書、障害年金証書、遺族年金証書、寡婦年金証書、鰥夫年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。
(準用)
7 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の法律第百四号附則第十条第三項の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。
8 法律第百四号附則第十七条第一項及び第二項の規定による脱退手当金を請求する場合には、厚生年金保険法施行規則第七十七条(第二項第二号を除く。)の規定を準用する。
9 法律第百四号附則第十七条第四項の規定により、厚生年金保険法第三十七条の規定が準用されることによつて支給される未支給の脱退手当金の請求については、厚生年金保険法施行規則第七十七条の二の規定を準用する。
別記様式(厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令附則第五項)
附 則(昭和四〇年六月三〇日厚生省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年一〇月二九日厚生省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年一〇月二四日厚生省令第三七号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年七月一日厚生省令第一九号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十条の二第二項第五号若しくは第三項、第三十四条第二項第五号若しくは第三項、第三十五条第二項第四号若しくは第三項、第四十四条の二第二項第二号、第三号若しくは第七号、第四十七条第二項第五号、第五十条第二項第一号、第二号若しくは第六号、第五十一条第二項第一号、第二号若しくは第五号、第六十五条第三項第一号、第二号若しくは第五号又は第六十八条第二項第一号、第二号若しくは第五号の規定に基づき都道府県知事が指定した者は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の相当規定に基づき、社会保険庁長官が指定した者とみなす。
3 この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十五条、第四十三条の六、第五十一条又は第六十八条の規定により提出すべきものとされていた年金受給権者現況届については、なお従前の例による。
附 則(昭和四二年一一月二一日厚生省令第五〇号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和四三年七月二五日厚生省令第三一号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。
(経過規定)
2 厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の健康保険法施行規則第十七条の規定による届出については、なお従前の例によることができる。
3 前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前の様式によることができる。
一 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
二 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
三 厚生年金保険被保険者種別変更届
四 厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書
附 則(昭和四四年八月二三日厚生省令第二三号)(抄)
1 この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附 則(昭和四四年一二月一〇日厚生省令第三四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(準用)
2 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第七条第三項の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。
附 則(昭和四五年四月一五日厚生省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある督促状の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和四六年八月二日厚生省令第二九号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第四十二条、第四十三条の十三、第五十八条、第七十五条及び第七十七条の二の改正規定は公布の日から施行する。
(準用)
2 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第五条第二項の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。
附 則(昭和四八年一〇月九日厚生省令第四〇号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
(準用)
2 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第三条第四項において準用する厚生年金保険法第五十二条の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。
附 則(昭和四九年一〇月二一日厚生省令第四一号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付された厚生年金保険被保険者証は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同令の規定による年金手帳とみなす。
3 この省令の施行前に定められた厚生年金保険の被保険者台帳の記号番号は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定による年金手帳の厚生年金保険の記号番号とみなす。
4 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第四十三号)による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の規定による船員保険の年金番号証は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、船員保険法施行規則の一部を改正する省令による改正後の船員保険法施行規則の規定による年金手帳とみなす。
5 都道府県知事は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第三条第一項の規定により提出された年金手帳が附則第二項の規定により年金手帳とみなされた厚生年金保険被保険者証である場合には、改正後の厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項後段の規定にかかわらず、当該厚生年金保険被保険者証に代えて、年金手帳を作成して被保険者に交付しなければならない。この場合において、同条第二項の規定を準用する。
附 則(昭和五〇年七月二三日厚生省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七十九条の改正規定は、昭和五十年八月一日から、第三十条第二項に一号を加える改正規定、第三十九条に一項を加える改正規定、第四十二条第三項に一号を加える改正規定、第四十三条の二第二項に一号を加える改正規定、第四十三条の十一に一項を加える改正規定、第四十三条の十四第三項に一号を加える改正規定、第四十四条第二項に一号を加える改正規定、第五十五条に一項を加える改正規定、第五十八条第三項に一号を加える改正規定、第六十条第三項に一号を加える改正規定、第七十二条に一項を加える改正規定、第七十五条第三項に一号を加える改正規定及び附則第十項に一号を加える改正規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則(昭和五一年七月二七日厚生省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。ただし、附則第二条の規定は公布の日から施行する。
(健康保険法による標準報酬月額の届出)
第二条 昭和五十一年七月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者であつて、健康保険の被保険者である者について、当該健康保険組合から、その者の同年七月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)に基づく標準報酬の決定又は改定の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から五日以内(この規定の施行の際現に当該通知を受けているときは、この規定の施行の日から五日以内)に当該標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同年七月の健康保険法による標準報酬月額が二十万円以下であるときは、この限りでない。
(六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給権者等の届出)
第三条 昭和五十一年八月一日において現に六十五歳以上の被保険者又は船員保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有するものは、同年九月三十日までに次の各号に定める事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日
二 老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号
三 現に被保険者又は船員保険の被保険者として使用される事務所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
2 厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第二項本文の規定は、前項の規定により被保険者である受給権者が行う届書の提出について、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第八十七条第一項本文の規定は前項の規定により船員保険の被保険者である受給権者が行う届書の提出について準用する。
(寡婦加算不該当の届出)
第四条 昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給権者である妻又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡について厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の二の二に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日
二 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
三 当該給付の名称及びその支給を行う者の名称
四 当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日
2 厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第四項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。
附 則(昭和五一年一〇月一日厚生省令第四七号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、附則第三項による改正後の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十二号)附則第五条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、昭和五十一年八月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。
附 則(昭和五二年七月一五日厚生省令第二九号)
この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附 則(昭和五三年五月三〇日厚生省令第三五号)
この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附 則(昭和五三年一一月二八日厚生省令第七一号)
この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五四年四月二一日厚生省令第一八号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
(被保険者の氏名等の届出)
2 事業主は、昭和五十四年八月一日現に使用する被保険者(同年七月一日から八月一日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。)について、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、東京都又は沖縄県の区域に所在する事業所の事業主にあつては、この限りでない。
一 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
二 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
三 被保険者の種別
四 健康保険被保険者証の記号番号
3 事業主は、前項に規定する被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の規定により昭和五十四年八月から十月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。)について、同年八月十日までに提出する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の届書を提出することを要しない。
一 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
二 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
附 則(昭和五四年五月二九日厚生省令第二六号)
この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
附 則(昭和五四年一一月二〇日厚生省令第四四号)
この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五五年一〇月三一日厚生省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(加給年金額支給停止事由の該当等の届出)
第二条 昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「令」という。)第三条の二の二に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 老齢年金又は障害年金の受給権者の生年月日
二 老齢年金証書又は障害年金証書の記号番号
三 当該配偶者の氏名及び生年月日
四 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は令第三条の二の二に掲げる給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
五 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付について昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
(寡婦加算額支給停止事由の該当等の届出)
第三条 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金(法附則第十六条第一項において準用する法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第三条の五に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日
二 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
三 当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
四 当該給付について昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
(法律第八十二号附則第二十二条及び第四十七条の規定による申出)
第四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二十二条又は附則第四十七条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
2 法律第八十二号第一条の規定による改正前の法第四十二条第二項若しくは第三項、第四十六条の三第二項、附則第十二条第三項若しくは附則第二十八条の三第二項又は法律第八十二号第六条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第三項の請求をする前に、法又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。
3 厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。
(法律第八十二号附則第六十条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)
第五条 法律第八十二号附則第六十条第一項又は第二項の規定により支給する障害年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十四条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 請求者の生年月日及び住所
二 法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号
三 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
四 加給年金額の対象者である配偶者が次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
イ 老齢年金又は障害年金
ロ 令第三条の二の二に掲げる給付
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第一号、第二号、第五号及び第六号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。
一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二 疾病又は負傷が厚生年金保険法施行規則別表(以下この条において「別表」という。)に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
三 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日の区長を含むものとし、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の証明書又は戸籍の抄本
四 加給年金額の対象者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
五 加給年金額の対象者のうち、法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
六 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
七 法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書(当該年金証書を添えることができないときは、その事由書)
(法律第八十二号附則第六十三条に規定する年金額の計算の特例による改定の請求)
第六条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、昭和三十二年十月前の被保険者であつた期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間であるものの法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)の受給権者が、法律第八十二号附則第六十三条の規定により当該給付の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日
二 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の年金証書の記号番号
附 則(昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則(昭和五九年三月三〇日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第一号)(抄)
1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年三月三一日厚生省令第一八号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年七月一六日厚生省令第三二号)
この省令は、昭和六十年七月三十一日から施行する。
附 則(昭和六一年三月二九日厚生省令第一七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この省令の施行の際現にある旧厚生年金保険法施行規則の様式第七号から様式第九号まで、様式第十号の二及び様式第十一号の届書は、それぞれ、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)の様式によるものとみなす。
2 新厚生年金保険法施行規則第十八条に規定する様式第八号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
第十四条 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第三十条(第一項第六号を除く。)から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三条の五(第三号を除く。)まで、第四十三条の九から第四十三条の十五まで、第四十四条の二から第四十七条まで、第四十八条、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条から第五十九条まで、第六十一条から第六十七条まで、第七十条から第七十六条まで、第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二から第七十六条の十八まで、第八十条、第八十二条から第八十七条まで、第八十九条、附則第九項(第六号を除く。)から第十二項まで、第十七項及び第十八項並びに別表、第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十二号。以下「改正前の厚生省令第三十二号」という。)附則第五条並びに第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第三十九号。以下「改正前の厚生省令第三十九号」という。)附則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条第一項 | 法第三十三条 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法(以下「法」という。)第三十三条 |
第三十条第一項第一号 | 請求者の | 氏名、 |
第三十条第一項第二号 | 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。) |
第三十条第一項第三号 | 被保険者又は船員保険の被保険者の資格を喪失して | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者(以下「被保険者」という。)又は船員被保険者の資格を喪失して |
船員保険の被保険者の資格を喪失した | 船員被保険者の資格を喪失した | |
船員保険の被保険者として | 船員被保険者として | |
第三十条第一項第四号 | 第四種被保険者 | 第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。) |
第三十条第一項第五号及び附則第九項第五号 | 船員保険の被保険者 | 船員被保険者 |
第三十条第一項第八号 | 障害年金、遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金又は船員保険法による障害年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の年金証書の記号番号 | 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正後の第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付(以下単に「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号 |
第三十条第一項 | 九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号 イ 老齢年金又は障害年金 ロ 令第三条の二の二に掲げる給付 |
九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 イ 老齢年金又は障害年金 ロ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第二条の規定による改正前の令(以下「令」という。)第三条の二の二に掲げる給付 九の二 配偶者があるときは、当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号 |
第三十条第一項第十号、第三十条の二第一項第二号及び第三号、第三十一条第一項第二号、第三十二条第二号、第三十三条第二号、第三十三条の二第二号、第三十四条第一項第二号、第三十四条の二第二号、第三十八条第二号、第三十九条第一項第二号、第四十条第二項第二号、第四十一条第一項第三号、第四十二条第一項第三号、第四十三条の二第一項第八号、第四十三条の三第一項第二号及び第三号、第四十三条の四第一項第二号、第四十三条の五第二号、第四十三条の十第二号、第四十三条の十一第一項第二号、第四十三条の十二第二項第二号、第四十三条の十三第一項第三号、第四十三条の十四第一項第三号、第四十四条の二第一項第二号及び第三号、第四十六条第二号、第四十七条第一項第二号、第四十八条第二号、第四十九条第二号、第四十九条の二第二号、第五十条第一項第二号、第五十条の二第二号、第五十三条第一項第二号、第五十四条第二号、第五十五条第一項第二号、第五十六条第二項第二号、第五十七条第一項第三号、第五十八条第一項第三号、第六十一条第一項第二号及び第三号、第六十二条第一項第二号、第六十三条第一項第二号、第六十四条第二号、第六十四条の二第二号、第六十四条の三第二号、第六十五条第一項第二号、第六十五条の二第二号、第六十五条の三第一項第二号、第六十五条の四第一項第二号、第六十五条の五第一項第二号、第六十五条の六第二号、第六十六条第二号、第七十一条第二号、第七十二条第一項第二号、第七十三条第二項第二号、第七十四条第一項第三号、第七十五条第一項第三号、第七十六条の三第一項第二号及び第三号、第七十六条の四第一項第二号、第七十六条の五第一項第二号、第七十六条の六第一項第二号、第七十六条の七第一項第二号、第七十六条の八第二号、第七十六条の十三第二号、第七十六条の十四第一項第二号、第七十六条の十五第二項第二号、第七十六条の十六第一項第三号、第七十六条の十七第一項第三号並びに第八十二条第三項第一号 | 記号番号 | 年金コード |
第三十条第一項第十二号 | 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。) |
第三十条第二項 | 四 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 | 四 加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類 イ 加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により加給年金額の対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) ロ 加給年金額の対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 四の二 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第三十条第二項第一号、第四十三条の二第二項第一号及び附則第十項第一号 | 年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書) | 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
第三十条第二項第二号 | 及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本 | の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。) |
第三十条第二項第八号 | 事由書) | 事由書)及び前項第八号に規定する公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の受給権者にあつては、当該公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類 |
第三十条第二項第九号、第四十三条の二第二項第六号及び附則第十項第四号 | 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書 | 預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 |
第三十条の二第一項 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 |
ならない。 | ならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 | |
第三十条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項及び第七十六条の三第一項 | 選択しようとする者 | 選択しようとする者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項の規定により支給を停止されている者を除く。) |
第三十条の二第一項、第三十一条第一項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十四条第一項、第三十四条の二、第三十九条第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五、第四十三条の十一第一項、第四十四条の二第一項、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条、第四十九条の二、第五十条第一項、第五十条の二、第五十五条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十四条から第六十四条の三まで、第六十五条第一項、第六十五条の二、第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項、第六十五条の六、第七十二条第一項、第七十六条の三第一項、第七十六条の六第一項、第七十六条の七第一項及び第七十六条の十四第一項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第三十条の二第一項第五号、第三十三条の二第四号、第三十四条第一項第五号、第三十四条の二第四号、第四十四条の二第一項第五号、第四十七条第一項第五号、第四十九条の二第四号、第五十条第一項第五号及び第五十条の二第四号 | 記号番号又は番号 | 年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号 |
第三十条の二第二項第一号、第三十四条第二項第一号及び第四十三条の四第二項 | 抄本 | 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) |
第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の二 | 老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付 | 障害年金又は同条に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。) |
老齢年金若しくは障害年金若しくは同条に掲げる給付 | 障害年金若しくは同条に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。) | |
第三十四条第一項 | 第一項から第三項までの規定又は交渉法第二十条 | 第三項、交渉法第二十条の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 |
消滅したとき | 消滅したとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消滅したときを除く。) | |
申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十五条において準用する同令第二条の規定による改正後の第三十条の五第一項に規定する申請書 | |
第三十四条第一項第四号及び第五号、第三十四条第二項、第四十三条の四第二項、第五十条第一項第四号及び第五号、第六十五条第三項並びに第七十六条の六第三項 | 第三十八条第二項 | 第三十八条第二項若しくは昭和六十年改正法附則第五十六条第六項 |
第三十四条第一項第四号及び第五号 | 又は法第四十六条第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消滅した場合を除く。) | を除く。) |
第三十四条第一項第五号及び第五十条第一項第五号 | (その | (障害を支給事由とする給付であつてその |
第三十四条第二項 | 又は法第四十六条第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消滅したときは、この限りでない。 | は、この限りでない。 |
第三十四条の二及び第五十条の二 | 届書を | 届書に、当該配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及び当該配偶者が同条に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなつたことを証する書類を添えて、これを |
第三十七条第一項、第三十八条、第四十三条の九第一項、第四十三条の十、第五十三条第一項、第五十四条、第七十一条及び第七十六条の十三 | 受給権者は | 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は |
第三十七条第一項 | 一 受給権者の生年月日 二 老齢年金証書の記号番号 三 変更前の氏名 |
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 老齢年金証書の年金コード |
第三十八条、第四十三条の十、第五十四条、第七十一条及び第七十六条の十三 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名、生年月日及び変更後の住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項及び第七十六条の十四第一項 | 払渡希望金融機関 | 払渡希望金融機関若しくは払渡希望金融機関の預金口座の名義 |
第三十九条 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 | |
第四十条第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は老齢年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
第四十条第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(老齢年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
三 滅失又はき損の事由 | 三 老齢年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 | |
第四十条第三項 | 老齢年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(老齢年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
第四十一条第一項、第四十三条の十三第一項、第五十七条第一項、第七十四条第一項及び第七十六条の十六第一項 | 法 | 新法 |
第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条の十三第一項、第四十三条の十四第一項、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条の十六第一項及び第七十六条の十七第一項 | 二 受給権者の氏名及び生年月日 | 二 受給権者の氏名及び生年月日 二の二 受給権者の基礎年金番号 |
第四十二条第一項、第四十三条の十四第一項、第五十八条第一項、第七十五条第一項及び第七十六条の十七第一項 | 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 | 一 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 一の二 個人番号 |
第四十二条第一項第六号、第四十三条の二第一項第九号、第四十三条の十四第一項第六号、第五十八条第一項第六号、第六十二条第一項第五号、第七十五条第一項第六号、第七十六条の四第一項第三号、第七十六条の十七第一項第六号及び附則第九項第九号 | 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公金受取口座への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。) |
第四十二条第三項、第四十三条の十四第三項、第五十八条第三項、第七十五条第三項及び第七十六条の十七第三項 | 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書 | 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 四 新法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書) |
第四十二条第三項第一号 | 又は戸籍の謄本若しくは抄本 | 、戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。) |
第四十三条の二第一項及び附則第九項 | 一 請求者の生年月日及び住所 二 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 |
一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 |
第四十三条の二第一項第六号 | 該当する旨 | 該当する旨及び昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者にあつては、その旨 |
第四十三条の二第一項第七号 | 障害年金、遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の受給権者にあつては、その年金の年金証書の記号番号 | 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 |
第四十三条の二第二項第二号及び附則第十項第二号 | 抄本 | 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) |
第四十三条の二第二項第五号 | 事由書) | 事由書)及び前項第七号に規定する公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の受給権者にあつては、年金証書又はこれに準ずる書類 |
第四十三条の三第二項、第四十四条の二第二項第一号、第五十条第二項第一号、第六十一条第二項第一号、第六十五条第三項第一号、第六十五条の三第三項第一号、第七十六条の三第二項第一号及び第七十六条の六第三項第一号 | 抄本 | 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定によりその者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) |
第四十三条の四第一項 | 第四十六条の七又は交渉法第十九条の三 | 第四十六条の七第三項、交渉法第十九条の三、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又は同法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条(船員保険の被保険者となつたことにより適用される場合に限る。) |
消滅したとき | 消滅したとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消滅したときを除く。) | |
申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十五条において準用する同令第二条の規定による改正後の第三十条の五第一項に規定する申請書 | |
第四十三条の四第二項 | 又は法第四十六条の七第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消滅したときは、この限りでない。 | は、この限りでない。 |
第四十三条の五 | 至つたとき | 至つたとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより法第四十六条の四第三項において準用する法第四十三条第四項の規定に該当するに至つたときを除く。) |
第四十三条の九第一項 | 一 受給権者の生年月日 二 通算老齢年金証書の記号番号 三 変更前の氏名 |
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 通算老齢年金証書の年金コード |
第四十三条の十一 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 | |
第四十三条の十二第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は通算老齢年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
第四十三条の十二第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(通算老齢年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
三 滅失又はき損の事由 | 三 通算老齢年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 | |
第四十三条の十二第三項 | 通算老齢年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(通算老齢年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
第四十三条の十四第三項第一号、第五十八条第三項第一号、第七十五条第三項第一号及び第七十六条の十七第三項第一号 | 又は戸籍の謄本若しくは抄本 | 、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し |
第四十四条の二第一項第四号、第四十七条第一項第四号及び第五十条第一項第四号 | 引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 | 受給権者によつて生計を維持している旨 |
第四十五条 | (胎児出生の届出) 第四十五条 障害年金の受給権者は、法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第二項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。 一 受給権者の生年月日 二 障害年金証書の記号番号 三 子の氏名及び生年月日 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 子が法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書 |
(配偶者又は子を有するに至つた場合の届出) 第四十五条 障害年金の受給権者は、配偶者(法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第一項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)又は子(法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第一項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 障害年金証書の年金コード 四 配偶者又は子の氏名、生年月日及び個人番号 五 配偶者又は子を有するに至つた年月日及びその事由 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 一の二 子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 子が法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 三 配偶者又は子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 |
第四十七条第二項 | 前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム 三 加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 四 加給年金額の対象者のうち、法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、社会保険庁長官が指定する以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 |
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 一 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類等 イ 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 ロ 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム ハ 加給年金額の対象者のうち、法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、社会保険庁長官が指定する以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。) |
第五十条第一項 | 又は交渉法第二十条 | 、交渉法第二十条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 |
申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十六条において準用する同令第二条の規定による改正後の第四十五条第一項に規定する申請書 | |
第五十三条第一項 | 一 受給権者の生年月日 二 障害年金証書の記号番号 三 変更前の氏名 |
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害年金証書の年金コード |
第五十五条 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 | |
第五十六条第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は障害年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
第五十六条第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(障害年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
三 滅失又はき損の事由 | 三 障害年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 | |
第五十六条第三項 | 障害年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(障害年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
第六十一条第一項第五号、第六十二条第一項第四号、第六十四条の二第四号、第六十五条第一項第五号、第六十五条の二第三号及び第六十五条の六第三号 | 記号番号又は番号 | 年金コード又は記号番号若しくは番号 |
第六十二条第二項第一号及び第七十六条の四第二項第一号 | 又は戸籍の抄本 | 、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し |
第六十三条第一項及び第七十六条の五第一項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 基礎年金番号 |
第六十五条第一項 | 第六十四条、第六十五条又は第六十六条 | 第六十四条から第六十六条までの規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 |
申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条において準用する同令第二条の規定による改正後の第六十一条第一項に規定する申請書 | |
第六十五条の三第一項 | 一 請求者の生年月日 | 一 請求者の生年月日 一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第六十六条及び第七十六条の八 | 一 申請者及び所在不明者の生年月日 | 一 申請者及び所在不明者の氏名、生年月日及び住所 一の二 申請者の個人番号又は基礎年金番号及び所在不明者の基礎年金番号 |
三 所在不明者の氏名、所在不明者の住所及び所在不明 | 三 所在不明 | |
第六十七条 | 一 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の生年月日 二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の遺族年金証書の記号番号 三 申請者以外の遺族年金の受給権者の氏名及び住所 |
一 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号 二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の遺族年金証書の年金コード |
第七十条 | (氏名変更の届出) 第七十条 遺族年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。 一 受給権者の生年月日 二 遺族年金証書の記号番号 三 変更前の氏名 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 遺族年金証書 二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 |
(氏名変更の届出) 第七十条 遺族年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 遺族年金証書の年金コード 三 氏名の変更の理由 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 遺族年金証書 二 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類 (氏名変更の理由の届出) 第七十条の二 遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 氏名の変更の理由 2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第七十二条 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 | |
第七十三条第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は遺族年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
第七十三条第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(遺族年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
三 滅失又はき損の事由 | 三 遺族年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 | |
第七十三条第三項 | 遺族年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(遺族年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
第七十六条の四第一項 | 一 請求者の生年月日及び住所 | 一 請求者の生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
第七十六条の六第一項 | 又は法第六十八条の六において準用する法第六十四条若しくは第六十六条 | 、法第六十八条の六において準用する法第六十四条若しくは第六十六条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 |
申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条において準用する同令第二条の規定による改正後の第六十一条第一項に規定する申請書 | |
第七十六条の九 | 一 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の生年月日 二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の通算遺族年金証書の記号番号 三 申請者以外の通算遺族年金の受給権者の氏名及び住所 |
一 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号 二 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の通算遺族年金証書の年金コード |
第七十六条の十二 | (氏名変更の届出) 第七十六条の十二 通算遺族年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。 一 受給権者の生年月日 二 通算遺族年金証書の記号番号 三 変更前の氏名 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 通算遺族年金証書 二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 |
(氏名変更の届出) 第七十六条の十二 通算遺族年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 通算遺族年金証書の年金コード 三 氏名の変更の理由 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 通算遺族年金証書 二 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類 (氏名変更の理由の届出) 第七十六条の十二の二 通算遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 氏名の変更の理由 2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
第七十六条の十四 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 | |
第七十六条の十五第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は通算遺族年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
第七十六条の十五第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(通算遺族年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
三 滅失又はき損の事由 | 三 通算遺族年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 | |
第七十六条の十五第三項 | 通算遺族年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(通算遺族年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
第八十条、第八十一条、第八十四条、第八十五条及び第八十七条 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
第八十二条第一項 | 社会保険庁長官又は都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
第八十二条第三項 | 二 受給権者の氏名及び生年月日 | 二 受給権者の氏名及び生年月日 二の二 基礎年金番号 |
第八十九条第一号 | 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 | 被保険者の基礎年金番号 |
附則第九項第八号 | 障害年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その年金の年金証書の記号番号 | 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 |
附則第十項第三号 | 書類 | 書類及び前項第八号に規定する公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の受給権者にあつては、当該公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類 |
附則第十一項 | 第四十三条の三 | 第四十三条の三から第四十三条の五まで及び第四十三条の九 |
附則第十七項 | 第七十六条の三 | 第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二 |
別表 | 二 肺えそ 三 肺のうよう 四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) 五 じん臓結核 六 胃かいよう 七 胃がん 八 十二指腸かいよう 九 内臓下垂症 十 動脈りゆう 十一 骨又は関節結核 十二 骨ずい炎 十三 骨又は関節損傷 十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの |
二 肺化のう症 三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) 四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの |
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前の厚生省令第三十二号 | 附則第五条第一項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律 |
附則第五条第一項第二号及び第三号 | 厚生年金保険法 | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 | |
改正前の厚生省令第三十九号 | 附則第六条第一項 | 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 |
法による | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法による | ||
法律第八十二号 | 昭和六十年改正法附則第百十二条の規定による改正前の法律第八十二号 |
(添付書類の省略等)
第十四条の二 前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第十四条第一項の規定による変更届出等」という。)を附則第十四条第一項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2 附則第十四条第一項の規定による変更届出等を平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章、平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第十四条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第十四条の三 附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
一 附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則第四十三条の二第二項第四号ハに規定する書類
二 厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類
(旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
第十五条 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する同法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「新厚生年金保険法」という。)第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
第十六条 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止の解除の申請)
第十七条 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)
第十七条の二 厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
第二十二条 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
第二十三条 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)
第二十四条 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)
第二十四条の二 厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
第二十五条 附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十一条 | 令第五十一条第一項又は | 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。) |
厚生年金保険法施行規則 | 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。) | |
令第五十一条第一項に該当する者 | 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。) | |
二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し | 二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類 三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し |
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第三十四条 | 又は | に該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令 |
船員保険法施行規則 | 昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。) | |
令第五十七条第一項に該当する者 | 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。) | |
二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し | 二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類 三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し |
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第三十九条 | 国民年金法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法 |
国民年金法施行規則 | 昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則 |
(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第二十六条 経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)による改正前の労働者年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条に規定する労働者に該当しない者であつた期間とする。
(経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第二十七条 経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
初めて健康保険の療養の給付を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和二十二年九月一日前にある傷病及び療養の給付開始日が同日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの | 三年(当該組合員期間(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算について当該支給事由とする障害年金の受給権を取得した日前五年以前の期間は算入しないものとする。) |
療養の給付開始日が昭和二十二年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの及び初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、療養の給付開始日。以下「初診日等」という。)が昭和二十七年五月一日以後にある傷病 | 六月 |
(経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件)
第二十八条 経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 組合員期間が二十年以上である者又は四十歳(女子については、三十五歳)に達した後の組合員期間が十五年以上である者が死亡した場合(昭和二十九年五月一日から施行日の前日までの間の死亡に限る。)
二 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員が死亡した場合(昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間の死亡に限る。)
三 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員であつた者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
イ 昭和二十九年五月一日前に当該組合員の資格を喪失した者が当該組合員であつた間に発した傷病により当該組合員の資格喪失後二年以内に死亡したとき
ロ 昭和二十九年五月一日以後の死亡であつて当該組合員であつた間に発した傷病により初診日等から三年以内に死亡したとき
四 指定共済組合の組合員であつた間に発した業務上の事由による傷病(昭和二十二年九月一日前に発したものに限る。)により療養の給付開始日から二年以内に死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき
五 指定共済組合の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
イ 業務上の事由による当該年金たる給付の受給権者が業務外の事由により死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき
ロ 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法による改正前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)別表第一に定める一級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡したとき
ハ 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十九年五月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に死亡したとき
(指定共済組合が支給する給付の併給調整)
第二十九条 経過措置政令第百二十四条第一項各号に掲げる給付であつて昭和四十四年十二月六日前に支給事由の生じたものの受給権者に対して同条第三項から第五項までの規定により支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付は、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第十一条第一項及び昭和六十年改正法附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第三条の規定の適用については、同日において支給されていたものとみなす。
別記様式(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第十三条関係)
附 則(昭和六三年一月二八日厚生省令第六号)
この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。
附 則(平成元年一月一八日厚生省令第二号)
この省令は、平成元年二月一日から施行する。
附 則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成元年一二月二二日厚生省令第四九号)
(施行期日)この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年三月二二日厚生省令第九号)
(施行期日)この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年三月二七日厚生省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条に規定する届出は、平成五年三月三十一日までの間、同条の規定にかかわらず、国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)別記様式によることができる。
2 新規則第十九条に規定する届出は、平成五年三月三十一日までの間、同条の規定にかかわらず、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第九号によることができる。
附 則(平成三年三月二九日厚生省令第二三号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成六年一一月九日厚生省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則の目次の改正規定(「第六款 特別一時金(第六十三条の二・第六十三条の三)」を「/第六款 脱退一時金(第六十三条・第六十三条の二)/第七款 特別一時金(第六十三条の三・第六十三条の四)/」に改める部分に限る。)、同規則第二章第一節中第六款を第七款とし、第五款の次に一款を加える改正規定及び同規則第六十五条の改正規定(第六十三条の三第二項に係る部分を除く。)並びに第三条中厚生年金保険法施行規則の目次の改正規定、同規則第三章第三節の次に一節を加える改正規定並びに同規則第八十二条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年三月二九日厚生省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部の改正に伴う経過措置)
3 この省令の施行の際第四条による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号により使用されている証票は、同条による改正後の同令様式第三十四号によるものとみなす。
附 則(平成七年九月二六日厚生省令第五五号)
この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成七年一一月九日厚生省令第五九号)
この省令は、平成七年十二月一日から施行する。
附 則(平成八年二月二七日厚生省令第四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による厚生年金保険の被保険者が第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第六条の規定によりこの省令の施行前に行った申出は、厚生年金保険法施行規則第二十一条の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第十五条第一項に規定する届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第七号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。
2 前項の届書には、被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。
第四条 新厚生年金保険法施行規則第二十二条第一項に規定する届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第十一号によることができる。
(厚生年金保険の被保険者の住所の届出)
第七条 事業主は、平成八年六月十日までに、同年四月一日現に使用する厚生年金保険の被保険者(同日に被保険者の資格を取得した者を除く。)の氏名、生年月日及び住所を記載した届書又はこれらの事項を記録した磁気テープを、都道府県知事に提出しなければならない。
附 則(平成八年七月二三日厚生省令第四五号)
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
附 則(平成八年一〇月一一日厚生省令第五八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年一月一日から施行する。
(基礎年金番号に関する通知書)
第二条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
二 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
(事業主等の経由)
第三条 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
(準用)
第三条の二 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
(年金証書の交付)
第四条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
一 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
二 受給権者の氏名及び生年月日
三 受給権を取得した年月
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第二条第一項に規定する者に係る第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下この条において「新厚生年金保険法施行規則」という。)第一条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第四条に規定する者に係る新厚生年金保険法施行規則第一条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第九条 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による申請書及び届書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
(請求等に係る経過措置)
第二十一条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附 則(平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇号)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
附 則(平成九年三月二一日厚生省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年三月二八日厚生省令第三一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(新厚年資格取得者に係る基礎年金番号通知書に関する経過措置)
第二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(次項、次条及び附則第九条において「新厚年資格取得者」という。)については、厚生年金保険法施行規則第三条の規定による基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を要しないものとする。
2 新厚年資格取得者に対する基礎年金番号通知書の交付について厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「平成八年改正法附則第四条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同条第二項各号」とあるのは「国民年金法施行規則第十条第二項各号」とする。
(新厚年資格取得者に係る資格取得の届出の特例)
第三条 新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による資格の取得の届出について厚生年金保険法施行規則第十五条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者に限る。」とあるのは、「船員被保険者を除く。」とする。
(遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
第四条 旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは「あつた者(平成八年改正法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第一号若しくは第二号に規定する者に該当するとき」とする。
(平成九年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付に関する経過措置)
第五条 平成九年度における厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の十二第一項の規定による各年金保険者たる共済組合等(厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。次条、附則第七条及び第八条において同じ。)の拠出金の納付は、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、平成九年六月五日、同年八月七日、同年十月六日及び同年十二月五日までに、それぞれ厚生年金保険法施行令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の五分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、平成十年二月四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
(平成九年度から平成十三年度までの各年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付に関する特例)
第六条 平成九年度から平成十三年度までの期間が、厚生年金保険法附則第二十条第一項に規定する平準化期間に含まれる場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第八条の十四の規定による年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付について厚生年金保険法施行規則第八十八条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「令」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。次項において「平成九年経過措置政令」という。)第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日」とあるのは「平成十五年十月六日」と、同条第二項中「令」とあるのは「平成九年経過措置政令第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日」とあるのは「平成十五年十月六日、同年十二月五日及び平成十六年二月四日」と、「翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。)」とあるのは「平成十六年二月十二日」とする。
(平成九年度における年金保険者たる共済組合等の厚生労働大臣に対する報告に関する経過措置)
第七条 平成九年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第三号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。
2 平成九年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第一項の規定による報告について同条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「初年度の前年度」とあるのは、「平成九年度」とする。
(平成九年度及び平成十年度における年金保険者たる共済組合等の厚生大臣に対する報告に関する経過措置)
第八条 平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第一号ヘに規定する事項についての報告を要しないものとする。
2 平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告について同項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別及び報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。ヘにおいて同じ。)の月額の額別とする。)」とあるのは「の期間別」と、同号ヘ中「報酬等」とあるのは「報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。)」とする。
(新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例)
第九条 平成九年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出を要しないものとする。
一 当該新厚年資格取得者が旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。次号において同じ。)の組合員である間に当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第一条の二又は第六条の二の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成九年三月三十一日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者(同令第六条の三第一項に規定する年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者をいう。次号において同じ。)の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。)
二 当該新厚年資格取得者が旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成九年三月三十一日までの間に当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。)
(老齢厚生年金の額の計算の特例の申出)
第十六条 平成八年改正法附則第八条第二項ただし書の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 申出者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)附則第五条の規定により基礎年金番号とされた記号番号を含む。以下単に「基礎年金番号」という。)
三 平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間及び同号に規定する旧適用法人共済組合の名称
(年金証書の交付)
第十七条 厚生労働大臣は、平成九年四月一日において現に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者(同日において当該年金たる給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
一 年金の種類及び国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
二 受給権者の氏名及び生年月日
三 年金の支給開始年月
(退職共済年金の裁定の請求)
第十八条 退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。第八号を除き、以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
二の二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあっては、その旨及び直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第一号の二並びに附則第二十六条第一項及び第三項において「雇用保険被保険者番号」という。)
三 退職当時の事業所の名称
四 退職年月日
五 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第七十四条第一項第一号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条第一項第一号に規定する旧適用法人施行日前期間等
七 配偶者又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定に該当する者(以下「加給年金額の対象者」という。)である子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
七の二 配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
七の三 加給年金額の対象者である子があるときは、その者の個人番号
八 加給年金額の対象者である配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この号及び附則第四十五条において同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)が二十年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。以下同じ。)第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付(附則第六十二条を除き、以下「加給調整対象年金」という。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
九 加給年金額の対象者である子が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級(以下「新障害等級」という。)の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
十 禁錮以上の刑に処せられたとき又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十七条第一項に規定する懲戒処分を受けたときは、その旨
十一 平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第九項において準用する同条第二項の規定による退職共済年金を受けることを希望するときは、その旨及び支給開始を希望する年齢
十二 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
一の二 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 退職の事由及び平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により読み替えられて適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第一項各号のいずれか又は第二項の規定に該当するときはその旨を証する書類
四 厚生年金保険法施行規則第五条の二第二項第三号に規定する共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
五 加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類
イ 加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該加給年金額の対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
ロ 加給年金額の対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
五の二 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
六 前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
七 前項第九号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
八 前号の障害が厚生年金保険法施行規則別表(以下「別表」という。)に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフィルム
九 前項第十二号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の支給繰下げの申出をするときは、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類
3 平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)又は第十二条の八第一項(同条第九項(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二項(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金(以下「特別支給の退職共済年金」という。)に係る裁定の請求を既に行ったものは、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 特別支給の退職共済年金の年金証書の年金コード
四 配偶者又は加給年金額の対象者である子(六十五歳に達した日の前日において特別支給の退職共済年金の加給年金額の対象となっていた配偶者又は子に限る。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が請求者によって生計を維持していた旨
五 加給年金額の対象者である子が新障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
六 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
4 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、この限りでない。
一 提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、次に掲げる書類
イ 請求者と配偶者又は加給年金額の対象者である子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定によりその者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
ロ 配偶者又は子が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
ハ 前項第五号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ニ ハの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフィルム
5 第三項の請求に係る退職共済年金については、その受給権者が特別支給の退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、附則第七十六条の三第一項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
(支給停止解除の申請)
第十九条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職共済年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
四 退職共済年金の年金証書の年金コード
五 厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付(以下「公的年金給付」という。)のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)又は昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国共済施行法」という。)による年金たる給付、国民年金法による遺族基礎年金及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
六の二 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の個人番号
七 配偶者が公的年金給付等(厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第十号に規定する他の公的年金給付等であって、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とするものをいう。以下同じ。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
四 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七 加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級に定める一級又は二級の障害の現状にある子であって厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
八 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(併給調整事由消滅の届出)
第二十条 退職共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職共済年金の年金証書の年金コード
四 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
五 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
六 配偶者が公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている退職共済年金に係るものを除く。)
三 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
五 加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 第一項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第十七条の七の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(出生による改定の請求)
第二十二条 退職共済年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第三項に規定する胎児であった子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職共済年金の年金証書の年金コード
四 子の氏名及び生年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により子に係る機構保存確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の二 子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
二 子が新障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
(加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出)
第二十三条 退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職共済年金の年金証書の年金コード
四 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項各号のいずれかに該当することとなった加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
五 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項各号のいずれかに該当することとなった年月日及びその事由
(加給年金額の支給停止事由該当の届出)
第二十四条 退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職共済年金の年金証書の年金コード
四 配偶者の氏名及び生年月日
五 配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の支給を受けることができることとなったとき又は支給を停止される事由が消滅したときは、当該受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職共済年金の年金証書の年金コード
四 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
五 老齢厚生年金に加給年金額が加算される事由及びその事由が生じた年月日又は停止される事由が消滅した年月日
(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
第二十五条 退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職共済年金の年金証書の年金コード
四 配偶者の氏名及び生年月日
五 配偶者が支給を受けることができなくなった加給調整対象年金又は全額につき支給を停止されることとなった加給調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第二十四条の規定により、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額が停止されている退職共済年金の受給権者は、厚生年金保険法第四十四条に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職共済年金の年金証書の年金コード
四 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
五 老齢厚生年金の支給を停止されることとなった年月日及びその事由
3 前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二 第一項に規定する場合に該当するときは、配偶者が加給調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったこと又はその全額につき支給を停止されることとなったことを証する書類
(支給停止事由該当の届出)
第二十六条 退職共済年金の受給権者(附則第十八条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の二第一項又は第四項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職共済年金の年金証書の年金コード
四 雇用保険法第十五条第二項の規定による求職の申込みを行った者にあっては、雇用保険被保険者番号
2 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 退職共済年金の受給権者(附則第十八条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職共済年金の年金証書の年金コード
四 雇用保険被保険者番号
4 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出)
第二十八条 加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職共済年金の年金証書の年金コード
四 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 加給年金額の対象者である子が、新障害等級の一級又は二級の障害の状態にある者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものであるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 前二項の規定は、退職共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
(退職共済年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
第二十八条の二 厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職共済年金について準用する。
(支給停止解除の申請)
第二十九条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により障害共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害共済年金の支給の停止の解除を申請する旨
四 障害共済年金の年金証書の年金コード
五 公的年金給付の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
六の二 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
七 配偶者が公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
四 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
七 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第一項の申請を行う者が、同時に障害基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(併給調整事由消滅の届出)
第三十条 障害共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該障害共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害共済年金の年金証書の年金コード
四 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
五 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
六 配偶者が公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四 支給停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害共済年金に係るものを除く。)
五 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(障害の程度が変わったときの改定の請求)
第三十一条 障害共済年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定による当該障害共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害共済年金の年金証書の年金コード
四 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害共済年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日
五 公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
六の二 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
七 配偶者が加給調整対象年金(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類等
イ 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
三 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)
3 第一項の請求は、障害共済年金(新障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の請求は、障害共済年金(新障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
(配偶者を有するに至った場合の届出)
第三十一条の二 障害共済年金の受給権者は、配偶者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第四項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害共済年金の年金証書の年金コード
四 配偶者の氏名及び生年月日
四の二 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五 配偶者を有するに至った年月日及びその事由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二 前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(新障害等級に該当しなくなったときの届出等)
第三十二条 障害共済年金の受給権者は、障害の程度が新障害等級に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害共済年金の年金証書の年金コード
四 障害の程度が新障害等級に該当しなくなった年月日
2 障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が、国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。
第三十二条の二 前条第一項の規定に該当する者が、新障害等級に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第二十九条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害共済年金の年金証書の年金コード
四 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
五 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
五の二 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
六 配偶者が加給調整対象年金を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
五 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出)
第三十三条 障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第五項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害共済年金の年金証書の年金コード
四 配偶者の氏名及び生年月日
五 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第五項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなった年月日及びその事由
(加給年金額の支給停止事由該当の届出)
第三十四条 障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害共済年金の年金証書の年金コード
四 配偶者の氏名及び生年月日
五 配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
第三十五条 障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害共済年金の年金証書の年金コード
四 配偶者の氏名及び生年月日
五 配偶者が支給を受けることができなくなった加給調整対象年金の名称又は全額につき支給を停止されることとなった加給調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二 加給年金額の対象者が加給調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったことを証する書類
(加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者の届出)
第三十八条 加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害共済年金の年金証書の年金コード
四 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定により障害共済年金の額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第三十八条の二 障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(支給停止解除の申請)
第三十九条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族共済年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
四 遺族共済年金の年金証書の年金コード
五 公的年金給付(国民年金法による老齢基礎年金(受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)及び当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金並びに厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
四 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五 厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
六 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 第一項の申請を行う者が、同時に遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(併給調整事由等消滅の届出)
第四十条 遺族共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該遺族共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族共済年金の年金証書の年金コード
四 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条第一項の規定により支給が停止されている遺族共済年金について、同項ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び新障害等級の一級又は二級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前二項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前項に規定する場合に該当するときは、同項の届書を提出する前三月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四 前二号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
五 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族共済年金に係るものを除く。)
4 第一項の届出は、遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第四十八条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(遺族共済年金に係る転給の申請)
第四十一条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族共済年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
二 申請者の個人番号又は基礎年金番号
三 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード
四 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
五 申請者が、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十三条第一項第一号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 所在不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第一項の規定に該当する事実を証する書類
三 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
四 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五 前項第五号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
六 前項第六号に規定する場合に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
七 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(所在不明とされた者の申請)
第四十二条 前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
(中高齢の妻に対する加算を停止すべき事由の届出)
第四十三条 平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、国民年金法による遺族基礎年金又は厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族共済年金の年金証書の年金コード
四 当該受けることができることとなった給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書の年金コード
2 前項の届書には、同項第四号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書を添えなければならない。
(遺族共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第四十四条 組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き新障害等級の一級若しくは二級に該当する子若しくは孫又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条第一項ただし書に規定する場合に該当する遺族共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(退職年金の裁定の請求)
第四十五条 退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職当時の事業所の名称
四 退職年月日
五 平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第二項第一号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 旧適用法人施行日前期間
七 禁錮以上の刑に処せられたとき又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十七条第一項に規定する懲戒処分を受けたときは、その旨
八 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 退職の事由及び平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国共済令」という。)第十一条の十第一項各号のいずれか又は第二項の規定に該当するときはその旨を証する書類
四 厚生年金保険法施行規則第五条の二第二項第三号に規定する共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
五 前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等(厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。)の写し
六 前項第八号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(障害による退職年金の停止の解除の申請)
第四十六条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第三項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第十七条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。附則第五十三条第二項第二号において同じ。)の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職年金の年金証書の年金コード
四 障害の状態となった年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
(退職年金の額の改定の請求)
第四十七条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により退職年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(減額退職年金の裁定及び改定の請求)
第四十八条 附則第四十五条又は前条の規定は、平成九年経過措置政令第二十四条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第一項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の裁定又は改定を受けようとする者について準用する。
2 退職年金の裁定を受けた者であって、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第二項の規定により退職年金の支給を停止されているものが、当該退職年金に代えて減額退職年金の支給を受けようとする場合には、前項において準用する附則第四十五条の規定にかかわらず、同条の請求書に退職年金の年金証書を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(支給停止解除の申請)
第四十九条 平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「退職年金等」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職年金等の支給の停止の解除を申請する旨
四 退職年金等の年金証書の年金コード
五 公的年金給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
四 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
(併給調整事由消滅の届出)
第五十条 退職年金等の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該退職年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職年金等の年金証書の年金コード
四 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
五 その他必要な事項
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 支給停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている退職年金等に係るものを除く。)
(退職年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第五十三条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第三項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第十七条の規定により退職年金の停止の解除を受けている者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
第五十三条の二 厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職年金等について準用する。
(支給停止解除の申請)
第五十四条 平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害年金の支給の停止の解除を申請する旨
四 障害年金の年金証書の年金コード
五 公的年金給付の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
四 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(併給調整事由消滅の届出)
第五十五条 障害年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該障害年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害年金の年金証書の年金コード
四 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害年金に係るものを除く。)
三 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(障害の程度が変わったときの改定の請求)
第五十六条 障害年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十三条第一項の規定による当該障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害年金の年金証書の年金コード
四 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害年金を受ける権利を有することとなった年月日
五 公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(障害年金の額の改定の請求)
第五十七条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により障害年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(旧障害等級に該当しなくなったときの届出等)
第五十八条 障害年金の受給権者は、障害の程度が平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法別表第三の上欄に掲げる程度(以下「旧障害等級」という。)の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害年金の年金証書の年金コード
四 障害の程度が旧障害等級に該当しなくなった年月日
2 前項の規定に該当する者が、旧障害等級に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第五十四条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害年金の年金証書の年金コード
四 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
3 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 提出日前三月以内に作成された次に掲げる書類等
イ 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第六十一条 障害年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(寡婦加算の支給停止事由消滅の届出)
第六十二条 平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項ただし書又は第八十八条の六の規定により旧国共済法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の二第一項各号若しくは第二項各号に掲げる場合(以下この条において「寡婦加算調整の場合」という。)に該当しないこととなったとき又はなお効力を有する改正前国共済令第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条及び次条において「寡婦加算調整対象年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき若しくはその全額につき支給を停止されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族年金の年金証書の年金コード
四 寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった者にあっては、当該寡婦加算調整の場合に係る年金たる給付の名称、その支給を行っていた者の名称、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
五 寡婦加算調整対象年金の支給を受けることができなくなった者又はその全額につき支給を停止されることとなった者にあっては、当該支給を受けることができなくなった寡婦加算調整対象年金又は全額につき支給を停止されることとなった寡婦加算調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の書類には、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった事実又は寡婦加算調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の支給を受けることができなくなった事実若しくはその全額につき支給を停止されることとなった事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。
(寡婦加算の支給停止事由該当の届出)
第六十三条 平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われている遺族年金の受給権者は、寡婦加算調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又はその全額の支給を停止されている寡婦加算調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族年金の年金証書の年金コード
四 支給を受けることができる寡婦加算調整対象年金の名称、その支給を行う者の氏名、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の書類には、寡婦加算調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の支給を受けることができることとなった事実又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。
(遺族年金に係る転給の申請)
第六十四条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
二 申請者の個人番号又は基礎年金番号
三 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
四 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
五 申請者が平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十三条第一項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 所在不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定に該当する事実を証する書類
三 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五 前項第五号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
六 前項第六号に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
七 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(所在不明とされた者の申請)
第六十四条の二 前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
(他の公的年金制度から遺族年金又は通算遺族年金に相当する年金を受けなくなったことによる遺族年金の改定の請求)
第六十五条 平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十二条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けている遺族年金の受給権者は、昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「遺族年金相当年金」という。)若しくは旧国共済法第九十二条の二第二項の規定による通算遺族年金に相当する年金(以下この条において「通算遺族年金相当年金」という。)の支給を受けることができなくなったとき又はその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族年金の年金証書の年金コード
四 支給を受けることができなくなった遺族年金相当年金若しくは通算遺族年金相当年金又は全額につき支給を停止されることとなった遺族年金相当年金若しくは通算遺族年金相当年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十二条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けないこととなった事実を明らかにすることができる書類
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(遺族年金の額の改定の請求)
第六十六条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定による遺族年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 請求者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍抄本又は法定相続情報一覧図の写し
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(扶養遺族不該当の届出)
第六十七条 平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により適用するものとされた昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、同項に規定する扶養遺族(以下この条において単に「扶養遺族」という。)が扶養遺族でなくなったとき(附則第七十七条の規定の適用を受けることとなるときを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族年金の年金証書の年金コード
四 扶養遺族でなくなった者の氏名、生年月日及び住所並びに当該扶養遺族と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
五 扶養遺族でなくなった年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 扶養遺族でなくなった事実を明らかにすることができる書類
二 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(通算遺族年金に係る転給の申請)
第六十八条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第八十五条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十七条第一項の規定により所在不明である受給権者の通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止を申請しようとする子は、次に掲げる申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
二 申請者の個人番号又は基礎年金番号
三 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード
四 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
五 申請者が平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十三条第一項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 行方不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第一項の規定に該当する事実を証する書類
三 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五 前項第五号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
六 前項第六号に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
七 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(所在不明とされた者の申請)
第六十九条 前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項の規定により通算遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の基礎年金番号通知書その他の当該子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
(支給停止解除の申請)
第七十条 平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第三項の規定により遺族年金又は通算遺族年金(以下「遺族年金等」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族年金等の支給の停止の解除を申請する旨
四 遺族年金等の年金証書の年金コード
五 公的年金給付(国民年金法による老齢基礎年金(受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
四 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(併給調整事由等消滅の届出)
第七十一条 遺族年金等の受給権者は、遺族年金等に係る併給調整年金によって支給が停止されている当該遺族年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族年金等の年金証書の年金コード
四 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第八十九条の規定により支給が停止されている遺族年金について、同条ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び旧障害等級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前二項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 前項に規定する場合に該当するときは、同項の届書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
三 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族年金等に係るものを除く。)
(遺族年金等の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第七十二条 厚生労働大臣が指定した遺族年金等の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第八十九条ただし書に規定する場合に該当する者、同法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第五十九条第一項の規定により同法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にあるため通算遺族年金を受けている者又は組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き旧障害等級の一級若しくは二級の障害に該当する子若しくは孫であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものをいう。)は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(支払未済の給付)
第七十三条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定により支払未済の給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名及び生年月日
三 受給権者の基礎年金番号
四 年金証書の年金コード
五 受給権者の死亡年月日(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
六 請求者以外に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定に該当する遺族又は当該死亡した者の相続人がある場合には、その旨
七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条又は平成八年改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十一条の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し
二 遺族の順位を証する書類(遺族がない場合にあっては、遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを明らかにすることができる書類)
三 第一項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四 厚生年金保険法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
(保険給付に関する通知等)
第七十四条 厚生労働大臣は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者(同項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に限る。以下同じ。)に通知しなければならない。
2 前項の通知が、退職共済年金又は退職年金等の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
一 年金の種類及び年金証書の年金コード
二 受給権者の氏名及び生年月日
三 基礎年金番号
四 受給権を取得した年月
(厚生労働大臣による受給権者の確認等)
第七十四条の二 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に係る届出等)
第七十四条の三 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(支払の一時差止め)
第七十四条の四 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について、厚生年金保険法第七十八条第一項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第二十八条第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、附則第三十八条第一項に規定する届書、附則第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条の書類等、附則第七十四条の二第三項に規定する書類若しくは前条の書類等又は附則第二十八条の二若しくは附則第五十三条の二の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
(支給停止の申出)
第七十四条の五 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定により、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 支給停止の申出をする平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
四 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出をする旨
2 厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
(支給停止の申出の撤回)
第七十四条の六 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定により、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 支給停止の申出を撤回する平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
四 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回する旨
五 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、配偶者が受給権者によって生計を維持している旨)
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、次に掲げる書類
イ 受給権者と配偶者又は加給年金額の対象者である子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 配偶者又は加給年金額の対象者である子が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
五 加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
(証書再交付の申請)
第七十五条 受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の年金証書(以下この条において「年金証書」という。)を滅失し、若しくは毀損したとき又は年金証書に記載された氏名に変更があるときは、年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 受給権者は前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名(年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 年金証書の年金コード
四 年金証書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
3 前項の申請書(年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、年金証書を添えなければならない。
4 受給権者は、第一項の申請(年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した年金証書を発見したときは、速やかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(氏名変更の届出)
第七十六条 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 年金証書の年金コード
四 変更前の氏名
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 年金証書
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
(住所変更の届出)
第七十六条の二 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 年金証書の年金コード
2 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十二条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
第七十六条の二の二 受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第七十六条の三 受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 年金証書の年金コード
四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(受給代表者の変更の申請)
第七十六条の四 受給権者は、受給代表者の変更を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
二 申請者の個人番号又は基礎年金番号
三 前受給代表者である受給権者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び年金証書の年金コード
四 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
五 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十三条第一項第一号に掲げる者があるとき又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十三条第一項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名、生年月日及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 前受給代表者の年金証書
二 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三 前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等
四 前項第六号に規定する場合に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
五 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 申請者は、第一項の申請書に、受給代表者の選任に係る同順位者全員の同意書を添えなければならない。
(死亡の届出)
第七十七条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名及び生年月日
三 受給権者の基礎年金番号
四 年金証書の年金コード
五 受給権者の死亡の年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二 受給権者の死亡を証する書類
3 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十四条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
4 厚生年金保険法施行規則第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
(失権の届出)
第七十七条の二 受給権者がその権利を喪失したとき(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金の受給権者が、六十五歳に達したとき、附則第四十一条、第六十四条又は第六十八条の規定の適用を受けることとなるとき及び死亡したときを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 年金証書の年金コード
四 受給権が消滅した年月日及びその消滅の事由
2 前項の届書には、年金証書を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3 遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
(準用)
第七十九条 厚生年金保険法施行規則第四十三条、第八十七条(第一項及び第二項を除く。)及び第八十七条の二の規定は、附則第十八条から第七十七条までの規定により請求書等を提出する場合について準用する。
(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る充当を行うことができる場合)
第八十条 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
(存続組合等に係る職域等費用の納付)
第八十一条 平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の同項に規定する職域等費用(以下単に「職域等費用」という。)の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2 平成九年経過措置政令第三十条第四項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。
3 存続組合又は指定基金の職域等費用の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。
第八十二条 平成九年経過措置政令第三十一条第一項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、翌々年度の十月六日までに納付することにより行わなければならない。
2 平成九年経過措置政令第三十一条第二項の規定による存続組合又は指定基金が納付する職域等費用への充当は、当該存続組合又は当該指定基金が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき職域等費用に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。)までに行うものとする。
3 存続組合又は指定基金の職域等費用の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。
(平成九年度における存続組合等に係る職域等費用の納付に関する経過措置)
第八十三条 平成九年度における平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、附則第八十一条第一項の規定にかかわらず、同年六月五日、同年八月七日、同年十月六日及び同年十二月五日までに、それぞれ平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の五分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、平成十年二月四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
(平成九年度における存続組合等に係る基礎年金拠出金)
第八十四条 平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十二条の二の前の見出し | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合等 |
第八十二条の二第一項 | 令 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十二条第二項の規定により読み替えられた令 |
各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 | |
毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより | 平成九年四月七日までに | |
第八十二条の二第二項 | 令 | 平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令 |
各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 | |
第八十二条の三第一項 | 令 | 平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令 |
年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 | |
翌々年度の十月六日 | 平成十一年十月六日 | |
第八十二条の三第二項 | 令 | 平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令 |
年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。) | 還付は、平成十一年十月十四日 | |
第八十二条の八の見出し | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合等 |
数等 | 数 | |
第八十二条の八第一項 | 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 | 存続組合又は指定基金は |
当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 | 大蔵大臣 | |
次の各号に | 第一号に | |
九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。) | 平成十年九月十六日 | |
第八十二条の八第一項第一号 | 前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等 | 平成九年三月三十一日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。) |
である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数 | である者であつて、二十歳以上六十歳未満のものに限る。)の数 | |
第八十二条の八第二項 | 各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 |
当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 | 大蔵大臣 | |
基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者 | 存続組合又は指定基金 | |
並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の | の | |
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と | 大蔵大臣と |
(平成九年度における基礎年金交付金)
第八十五条 平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十二条の四の前の見出し | 昭和六十年改正法 | 平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法 |
第八十二条の四 | 経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ |
九月三十日 | 九月三十日(存続組合及び指定基金にあつては、平成九年三月三十一日とする。以下この条、次条及び第八十二条の六において同じ。) | |
同日 | 九月三十日 | |
第八十二条の五 | 経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ | 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ |
同日 | 九月三十日 | |
第八十二条の六 | 経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ | 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ |
同日 | 九月三十日 | |
第八十二条の七第一項 | 経過措置政令 | 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
行うものとする。 | 行うものとする。ただし、存続組合又は指定基金に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成九年四月十四日までに行うものとする。 | |
第八十二条の七第二項 | 経過措置政令 | 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
第八十二条の七第三項 | 経過措置政令 | 平成九年経過措置政令第三十三条の規定により読み替えられた経過措置政令 |
行うものとする。 | 行うものとする。ただし、存続組合又は指定基金に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成十一年十月六日までに行うものとする。 | |
第八十二条の八第一項 | 各年金保険者たる共済組合等 | 各年金保険者たる共済組合等(存続組合及び指定基金を含む。以下この条において同じ。) |
次の各号に掲げる事項 | 第三号及び第四号に掲げる事項(存続組合及び指定基金にあつては、第三号に掲げるものに限る。) | |
第八十二条の八第一項第三号 | 経過措置政令 | 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
第八十二条の八第一項第四号 | 経過措置政令 | 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
第八十二条の八第二項 | 及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに | 及び |
これらの額の | その額の |
(指定基金の特例に係る準用)
第八十八条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下この項において「平成二十六年整備省令」という。)第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十六年整備省令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号。以下この項において「廃止前厚生年金基金規則」という。)第二十三条から第三十条まで、第四十一条、第四十一条の二、第四十四条の二、第六十一条、第六十二条及び第六十六条の二の規定並びに平成二十六年整備省令第四十七条の規定は、平成八年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付(次項において「障害等年金給付」という。)について、平成二十六年整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第三十一条から第三十二条の三の五までの規定は、平成八年改正法附則第五十六条第一項に規定する掛金(以下この項において単に「掛金」という。)について、平成二十六年整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第六十七条の規定は、掛金及び平成八年改正法附則第五十七条第一項に規定する徴収金について準用する。
2 厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項(第三号及び第五号の二から第九号までを除く。)及び第二項(第二号、第三号及び第七号から第十号までを除く。)並びに第六十条第一項(第一号の二、第三号から第七号まで及び第九号から第十四号までを除く。)、第二項及び第三項(第一号の二、第二号及び第七号から第十四号までを除く。)の規定は、指定基金が支給する障害等年金給付に係る裁定の請求について準用する。この場合において、同令第四十四条第一項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第二号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、「被保険者」とあるのは「加入員」と、同項第四号中「初診日、当該」とあるのは「初診日並びに当該」と、「年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日」とあるのは「年月日」と、同条第二項第五号中「別表に掲げる」とあるのは「規約で定める」と、同項第六号中「初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)」とあるのは「初診日」と、同令第六十条第一項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第二号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則(平成九年一二月一七日厚生省令第八六号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成九年一二月一七日厚生省令第八七号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則(平成九年一二月二六日厚生省令第九四号)(抄)
1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則(平成一〇年一月二九日厚生省令第一〇号)
1 この省令は、平成十年二月二日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成一〇年三月一七日厚生省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年一二月一八日厚生省令第九五号)
1 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成一一年三月三〇日厚生省令第三二号)
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の相当規定によってされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(平成一二年二月二八日厚生省令第一八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成一二年三月三一日厚生省令第八八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則(平成一二年一二月二八日厚生省令第一五三号)
この省令は、平成十三年二月一日から施行する。
附 則(平成一三年二月二二日厚生労働省令第一五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年三月一一日厚生労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、施行日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下単に「適用事業所」という。)に使用されるもの(政府の管掌する健康保険の被保険者であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)の厚生年金保険法第二十七条の規定による資格の取得の届出は、厚生年金保険法施行規則第十五条第一項の規定にかかわらず、同規則様式第七号に代えて、別記様式第一により行うものとする。
4 昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、施行日において適用事業所に使用されるもの(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(次項において「船員被保険者」という。)であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)の厚生年金保険法第二十七条の規定による資格の取得の届出は、厚生年金保険法施行規則第十五条第二項の規定にかかわらず、別記様式第二により行うものとする。
5 昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、施行日において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をし、かつ、適用事業所に使用されるもの(政府の管掌する健康保険の被保険者又は船員被保険者であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)が施行日前に健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五条ノ四第一項又は船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第九十六条ノ三ノ四第一項の規定による申出を行っている場合にあっては、当該者は施行日において厚生年金保険法施行規則第二十五条の二第一項の規定による申出を行ったものとみなす。
別記様式第一〔附則第三項関係〕
別記様式第二〔附則第四項関係〕
附 則(平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(新厚年資格取得者に係る基礎年金番号通知書に関する経過措置)
第二条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(以下「新厚年資格取得者」という。)については、厚生年金保険法施行規則第三条の規定による基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を要しないものとする。
2 新厚年資格取得者に対する基礎年金番号通知書の交付について厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「平成十三年統合法附則第四条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同条第二項各号」とあるのは「国民年金法施行規則第十条第二項各号」とする。
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)
第三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十二条第一項に規定する日までの間、厚生年金保険法施行規則の規定により農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)が行う届出及び農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者(第四種被保険者にあっては最後に厚生年金保険の被保険者として使用された事業所が農林漁業団体等であったものに限る。)が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条第二項 | 事業所又は事務所 | 事業所、事務所又は農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。) |
第一条第三項、第二条第二項、第二十二条第二項及び第二十五条の二第二項 | 被保険者が | 被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が |
第三条第一項及び第二項、第五条の二第一項第七号、第二項第七号及び第四項第七号、第六条、第六条の二、第十六条、第十七条、第十七条の二並びに第二十一条第三項 | 事業主 | 農林漁業団体等 |
第五条の二第一項 | 申出書を | 申出書を存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を経由して |
第五条の三第一項 | 申出書を | 申出書を存続組合を経由して |
第五条の四 | これを | これを存続組合を経由して |
第五条の五 | 届書を | 届書を存続組合を経由して |
第十一条第一項 | 再交付を | 再交付を存続組合を経由して |
第十五条第一項 | 厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第七号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。) | 被保険者の住所、氏名、生年月日、種別及び基礎年金番号、資格取得年月日並びに報酬月額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク |
被保険者が | 被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が | |
第十八条第一項 | 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第八号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク | 被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに法第二十一条第一項の規定によって算定した額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク |
被保険者が | 被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が | |
第十九条第一項 | 厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第九号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク | 被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号、従前の標準報酬及び法第二十三条第一項の規定によって算定した額並びに標準報酬の変更年月を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク |
被保険者が | 被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が | |
第二十一条第一項 | 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。) | 農林漁業団体等 |
厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二) | 被保険者の変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに基礎年金番号を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク | |
第二十一条の二第一項 | 事業主(船舶所有者及び法第八条の二第一項の適用事業所の事業主を除く。) | 農林漁業団体等 |
記載した届書又は記録した磁気ディスク | 存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク | |
四 住所の変更年月日 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 |
四 住所の変更年月日 | |
第二十二条第一項 | 厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第十一号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク | 被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに資格喪失の年月日を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク |
第二十二条の二及び第二十二条の三第一項 | 事業主 | 農林漁業団体等 |
届書を | 届書を存続組合を経由して | |
第二十三条第一項 | 事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。) | 農林漁業団体等 |
第二十五条の二第一項 | 申出書 | 申出書又は記録した磁気ディスク |
第二十五条の二第三項 | 事業主 | 農林漁業団体等 |
これを社会保険事務所長等に | これを存続組合に報告し、当該報告を受けた存続組合は社会保険事務所長等に | |
第二十五条の三 | 事業主 | 存続組合 |
第二十六条の二 | 事業主 | 農林漁業団体等 |
記載した届書 | 存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク | |
第二十七条及び第二十八条 | 事業主 | 農林漁業団体等及び存続組合 |
第七十八条第一項 | 事業主に通知しなければならない。 | 存続組合に通知しなければならない。この場合において、存続組合は通知を受けた内容を速やかに関係ある農林漁業団体等に通知しなければならない。 |
第八十一条第二項 | 当該被保険者を使用する事業主 | 存続組合及び当該被保険者を使用する農林漁業団体等 |
(遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
第四条 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは「あつた者(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第一号の規定に該当するとき」とする。
(新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例)
第六条 平成十四年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出を要しないものとする。
一 新厚年資格取得者が旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員である間に当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第一条の二又は第六条の二の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成十四年三月三十一日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合に係る組合員若しくは加入者(同令第六条の三第一項に規定する年金保険者たる共済組合に係る組合員又は加入者をいう。次号において同じ。)の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。)
二 新厚年資格取得者が旧農林共済組合の組合員の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成十四年三月三十一日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合の組合員若しくは加入者の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。)
2 平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、農林漁業団体等に勤務する者の被扶養配偶者である第三号被保険者の国民年金法施行規則第六条の三第一項の規定による届出については、同条第一項中「取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び」とあるのは「取得したとき(」とする。
(様式に関する経過措置)
第七条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
(老齢厚生年金の額の算定の特例の申出)
第九条 平成十三年統合法附則第十条第三項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 申出者の住所、氏名及び生年月日
二 国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)附則第五条の規定により基礎年金番号とされた記号番号を含む。以下単に「基礎年金番号」という。)
三 旧農林共済組合員期間
(年金証書の交付)
第十条 厚生労働大臣は、平成十四年四月一日において現に平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)の受給権者(同日において当該年金である給付の受給権者となるに至った者を除く。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
一 年金の種類及び基礎年金番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
二 受給権者の氏名及び生年月日
三 年金の支給開始年月
(新厚年資格取得者に係る資格取得届の特例)
第十一条 新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による資格の取得の届出については、平成十四年四月一日において、農林漁業団体等は平成十三年統合法附則第五十九条により読み替えられた厚生年金保険法第二十七条に規定する存続組合への報告を行ったものとみなす。
(新規厚年適用事業所の届出の特例)
第十二条 農林漁業団体等について厚生年金保険法施行規則第十三条の規定を適用する場合においては、同条中「当該事実があつた日から五日以内」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第三十二条第一項に定める日まで」とする。
(退職共済年金の裁定の請求)
第十四条 退職共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあっては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第二号並びに附則第二十二条第一項及び第三項において「雇用保険被保険者番号」という。)
三 退職した者にあっては、退職当時の事業所の名称及び退職年月日
四 加給年金額の対象者(廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十八条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下附則第二十三条まで及び附則第五十一条において同じ。)となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄
四の二 加給年金額の対象者となるべき配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
四の三 加給年金額の対象者となるべき子があるときは、その者の個人番号
五 加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
六 加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項(同法第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)又は廃止前農林共済法施行令(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号。以下「平成十四年統合法整備政令」という。)第一条による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)をいう。以下同じ。)第五条に掲げる年金である給付(以下「廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金」という。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
七 請求者が、障害共済年金若しくは遺族共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、障害年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、遺族年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)若しくは通算遺族年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付を除く。)を受けることができるときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
九 廃止前農林共済法附則第十三条第一項又は第二項の規定により退職共済年金の裁定を請求しようとする場合には、その旨及び支給開始を希望する年齢
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)
二の二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 他の法律に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であった期間とみなされた期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であった期間に算入される期間を含み、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この号において「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を除く。)を有する者にあっては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
四 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、次に掲げる書類
イ 加給年金額の対象者となるべき者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該加給年金額の対象者となるべき者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
ロ 加給年金額の対象者となるべき者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
四の二 前項の規定により同項の請求書に加給年金額の対象者となるべき配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、当該配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
五 前項第五号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が厚生年金保険法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム。以下「障害の状態に関する診断書」という。)
六 前項第六号又は第七号に規定する場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
七 前項第八号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
八 平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類
3 退職共済年金の受給権者が同時に廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、附則第二十三条第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないとされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、附則第二十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
4 廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金に係る裁定を受けようとする者で、同法附則第七条又は附則第十三条第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金に係る裁定の請求を既に行ったものは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 第一項第一号に掲げる事項
二 廃止前農林共済法附則第七条又は附則第十三条第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金の年金証書の年金コード
三 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が請求者によって生計を維持していた旨
三の二 加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
四 廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金に係る裁定を請求する旨
五 平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
5 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、この限りでない。
一 提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、次に掲げる書類
イ 請求者とその者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ その者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
ハ 前項第三号の二に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する診断書
6 第四項の請求に係る退職共済年金については、その請求者が廃止前農林共済法附則第七条又は附則第十三条第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、附則第五十三条第五項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
(退職共済年金の加給年金額加算事由該当の届出)
第十五条 退職共済年金の受給権者(廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額が計算されていなかった者に限る。)は、当該退職共済年金に同項の規定により加給年金額が加算されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 加給年金額の対象者となるべき者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
三の二 加給年金額の対象者となるべき者(第五号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
四 加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
五 加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 退職共済年金(廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(同法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、前条第一項の請求書に記載した場合であって、附則第五十二条の届書を提出するときは、この限りではない。
3 前二項の届書には、前条第二項第四号から第五号までに掲げる書類を添えなければならない。ただし、前項の場合において、同条第一項の請求書に添えた書類については、この限りではない。
(退職共済年金に関する胎児出生の届出)
第十六条 退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第三十八条第三項に規定する胎児が出生したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 その子の氏名及び生年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 その子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の二 その子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二 その子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する診断書
(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
第十六条の二 退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 障害の状態に該当するに至った加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日
四 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名
五 障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の届書には、加給年金額の対象者である子の障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
(退職共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
第十七条 廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が同条第四項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第九号のいずれかに該当する(以下この条において「加給年金額の非対象者に該当する」という。)に至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 加給年金額の非対象者に該当するに至った加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と退職共済年金の受給権者との続柄
四 加給年金額の非対象者に該当するに至った年月日及びその事由
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由該当の届出)
第十八条 廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は配偶者が受けることができる廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とするものに限る。第五号において同じ。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
四 配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金を受けることができることとなったときは、その年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五 配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、その年金の名称、その支給を行う者の名称、その全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付(それぞれ退職を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものに限る。)のうち同項に相当する規定により加給年金額が加算されたもの(第三号及び次条において「加給年金額が加算された年金」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 加給年金額が加算された年金の名称、その支給を行う者の名称、加算が開始された年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
3 前項の届書には、加給年金額(厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。)の加算が開始されたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由消滅の届出)
第十九条 退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる同項に規定する年金(障害を支給事由とするものに限る。第五号において同じ。)についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
四 配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金を受けることができなくなったときは、その年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五 配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、その年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その全額につき支給を停止されるに至った年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 廃止前農林共済法第三十八条の二第三項の規定により、廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されている退職共済年金の受給権者は、加給年金額が加算された年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 加給年金額が加算された年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
3 前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 配偶者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二 第一項に規定する場合に該当するときは、配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったこと又はその全額につき支給を停止されることとなったことを明らかにすることができる書類
三 前項に規定する場合に該当するときは、加給年金額が加算された年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の全額につき支給を停止されることとなったことを明らかにすることができる書類
(退職共済年金の支給停止事由消滅の届出)
第二十一条 退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第一項の規定によりその支給が停止されている退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 支給が停止されていた退職共済年金の年金証書の年金コード
三 支給を停止すべき事由が消滅した年月日及びその事由
四 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
五 加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
六 加給年金額の対象者となるべき配偶者が、廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている退職共済年金に係るものを除く。)
三 加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四 加給年金額の対象者があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
五 加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の状態に関する診断書
3 第一項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条第二項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(雇用保険法による基本手当等との調整に関する支給停止事由該当の届出)
第二十二条 退職共済年金の受給権者(附則第十四条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第十三条の二第一項又は第五項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第二項の規定による求職の申込みを行った者にあっては、その旨及び雇用保険被保険者番号
2 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 退職共済年金の受給権者(附則第十四条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第十三条の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 雇用保険被保険者番号
4 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(障害者特例の請求)
第二十三条 廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を請求する廃止前農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷が発生した年月日及び疾病又は負傷につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた年月日(以下「初診日」という。)並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
四 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄
四の二 加給年金額の対象者となるべき者(第六号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
五 加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
六 加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
七 請求者が、障害共済年金、障害年金、他の法律に基づく共済組合が支給する障害を給付事由とする年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による障害を給付事由とする年金である給付、厚生年金保険法による障害を給付事由とする年金である保険給付又は国民年金法による障害を給付事由とする年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び当該年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 障害の状態に関する診断書
二 障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
三 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の戸籍抄本又はその者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
四 加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その子の障害の状態に関する診断書
五 前項第六号又は第七号に規定する場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
(障害者特例不該当の届出)
第二十四条 廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を受けている同法附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者は、同法附則第九条第四項に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 廃止前農林共済法附則第九条第四項に該当するに至った年月日
(退職共済年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
第二十四条の二 厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職共済年金について準用する。
(障害共済年金の額の改定の請求)
第二十五条 障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第四十四条第一項又は第二項の規定により障害共済年金の額の改定の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 障害共済年金の年金証書の年金コード
三 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害共済年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日
四 請求者が、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四の二 加給年金額の対象者(廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する配偶者をいう。以下本条、附則第二十六条及び附則第二十八条の二において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びにその者が請求者によって生計を維持している旨
五 加給年金額の対象者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 障害の状態に関する診断書(当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限る。)
三 加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)
3 第一項の請求は、障害共済年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の請求は、障害共済年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
(障害共済年金に関する配偶者を有するに至った場合の届出)
第二十五条の二 障害共済年金の受給権者は、配偶者(廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、当該事実があった日から速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害共済年金の年金証書の年金コード
四 配偶者の氏名及び生年月日
四の二 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五 配偶者を有するに至った年月日及びその事由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二 前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(加給年金額の対象者に関する届出)
第二十六条 附則第十七条から附則第十九条までの規定は、廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定による加給年金額が加算されている障害共済年金の受給権者について準用する。
(障害共済年金の支給停止事由消滅の届出)
第二十七条 附則第二十一条第一項から第三項までの規定は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項の規定によりその支給が停止されている障害共済年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第二十一条第二項第四号中「引き続き生計」とあるのは「生計」と、同項第五号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
(障害不該当の届出等)
第二十八条 障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 障害共済年金の年金証書の年金コード
三 廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなった年月日
2 障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が、国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。
第二十八条の二 前条第一項の規定に該当する者が、廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第五十条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 障害共済年金の年金証書の年金コード
三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
五 加給年金額の対象者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 障害の状態に関する診断書
三 加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四 加給年金額の対象者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(遺族共済年金に関する胎児出生の届出)
第二十九条 附則第十六条の規定は、廃止前農林共済法第二十四条第二項に規定する胎児が出生した場合における遺族共済年金の受給権者について準用する。
(障害による遺族共済年金の停止の解除の請求)
第三十条 廃止前農林共済法第四十九条第一項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 遺族共済年金の年金証書の年金コード
三 遺族共済年金の受給権者の障害の状態及び当該障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
(遺族共済年金の支給停止事由該当の届出)
第三十条の二 遺族共済年金の受給権者である六十歳未満の夫、父母又は祖父母は、障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 遺族共済年金の年金証書の年金コード
三 障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当しなくなった年月日
(遺族共済年金の転給等の請求)
第三十一条 廃止前農林共済法第五十条第一項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第二項の規定によりその支給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、性別、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びに組合員(旧農林共済組合の組合員をいう。以下この条において同じ。)であった者との続柄
二 組合員であった者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
三 所在不明である者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
四 削除
五 遺族共済年金の年金証書の年金コード
六 請求者が、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
七 請求者以外に組合員又は組合員であった者の配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と組合員又組合員であった者との続柄
八 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第十四条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第十四条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第十四条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 廃止前農林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類
二 所在不明である者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 組合員又は組合員であった者の遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
三の二 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
四 削除
五 削除
六 前項第六号に掲げる場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
六の二 前条第七号に掲げる場合に該当する者があるときは、その者と組合員又は組合員であった者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図
七 前項第八号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(所在不明とされた者の請求)
第三十一条の二 前条の規定は、廃止前農林共済法第五十条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号中「所在不明である者」とあるのは「廃止前農林共済法第五十条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と、前条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、前条第二項第二号中「所在不明である者」とあるのは「廃止前農林共済法第五十条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
(妻に対する加算に関する届出)
第三十二条 廃止前農林共済法第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、廃止前農林共済法第五十一条第二項に規定する他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付又は同項に規定する厚生年金保険法による年金である保険給付であって廃止前農林共済法第四十八条に相当する規定により加算する額が加算されたもの(以下この条において「妻に対する加算がされた年金」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 遺族共済年金の年金証書の年金コード
三 妻に対する加算がされた年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の届書には、妻に対する加算がされた年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写しを添えなければならない。
(遺族共済年金の支給停止事由消滅の届出)
第三十三条 附則第二十一条第一項から第三項までの規定は、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項の規定によりその支給が停止されている遺族共済年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第二十一条第二項第五号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
(障害による退職年金の停止の解除の請求)
第三十四条 附則第三十条の規定は、旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)第三十六条第三項又は同法附則第十条の規定により読み替えられた同法第三十六条第三項の規定により退職年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。
(減額退職年金の裁定の請求)
第三十五条 附則第十四条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十二条第一項の規定により減額退職年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)の裁定の請求をしようとする者について準用する。
(退職年金等の支給停止事由消滅の届出)
第三十六条 附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止されている退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(移行年金給付に限る。次条において同じ。)の受給権者について準用する。
(退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
第三十七条 厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について準用する。
(障害年金の額の改定の請求)
第三十八条 附則第二十五条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十六条第一項の規定により障害年金の額の改定の請求をしようとする者について準用する。
(障害不該当の届出等)
第三十九条 附則第二十八条第一項の規定は、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなった障害年金の受給権者について準用する。
2 附則第二十八条の二第一項及び第二項の規定は、前項の規定に該当する者が、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当することとなったときの届出について準用する。
(障害年金の支給停止事由消滅の届出)
第四十条 附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止されている障害年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第二十一条第二項第五号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
(遺族年金の加算に関する届出)
第四十一条 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、廃止前昭和六十一年農林共済改正令(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年統合法整備政令第一条の規定により廃止された廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)をいう。以下本条において同じ。)附則第四十七条第二項に定める場合に該当しないこととなったときは、その事実を明らかにする書類を添えて、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 遺族年金の年金証書の年金コード
三 廃止前昭和六十一年農林共済改正令附則第四十七条第二項に定める場合に係る年金の名称、その支給を行う者の名称、同項に定める場合に該当しないこととなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族年金の受給権者は、廃止前昭和六十一年農林共済改正令附則第四十七条第三項に定める年金である給付の支給を受けることができる場合であって同条第二項に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 遺族年金の年金証書の年金コード
三 支給を受けることができることとなった年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び当該年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(遺族年金の転給の請求)
第四十二条 附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定による遺族年金の転給を受けようとする者について準用する。
(所在不明とされた者の請求)
第四十二条の二 附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条第一項の規定によって支給を停止されている遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第三十一条第一項第三号中「所在不明である者」とあるのは「旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と、附則第三十一条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第三十一条第二項第二号中「所在不明である者」とあるのは「旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
(遺族年金の支給調整事由消滅の届出)
第四十三条 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法第四十六条の六の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者は、同一の事由により他の公的年金制度から旧制度農林共済法第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金に相当する年金又は旧制度農林共済法による通算遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 旧農林共済組合の組合員であった者の個人番号又は基礎年金番号
三 遺族年金の年金証書の年金コード
四 他の公的年金制度の名称、当該制度から受けていた旧制度農林共済法第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金に相当する年金又は同法による通算遺族年金に相当する年金の名称及び当該年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五 前号に掲げる年金の支給を受けなくなった年月日及びその事由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 前項第四号に掲げる年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けなくなったことを証する書類
(遺族年金の加算額対象者の不該当の届出)
第四十四条 附則第十七条の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十九条第二項の規定により額の改定が行われる遺族年金の受給権者について準用する。
(障害による遺族年金の停止の解除)
第四十五条 附則第三十条の規定は、旧制度農林共済法第四十七条ただし書又は同法附則第十一条の規定により読み替えられた同法第四十七条ただし書の規定により六十歳又は同法附則第十一条の表の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達する前に遺族年金の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。
(通算遺族年金の転給の請求)
第四十六条 附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十六条、第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定により通算遺族年金の支給が停止された場合において、その転給を受けようとする者について準用する。
(所在不明とされた者の請求)
第四十六条の二 附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項又は第六十八条第二項により通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第三十一条第一項第三号中「所在不明である者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と、同条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第三十一条第二項第二号中「所在不明である者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
(遺族年金等の支給停止事由消滅の届出)
第四十七条 附則第二十一条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第二項の規定によりその支給が停止されている遺族年金又は通算遺族年金の受給権者について準用する。
(年金受給権の消滅の届出)
第四十八条 受給権者(移行年金給付の受給権者に限る。以下同じ。)がその権利を喪失したとき(死亡の場合を除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 受給権が消滅した年金の年金証書の年金コード
三 受給権が消滅した年月日及びその事由
2 前項の届書には、受給権が消滅した年金の年金証書を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3 遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
(死亡の届出)
第四十八条の二 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
三 移行年金給付の年金証書の年金コード
四 受給権者の死亡の年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 移行年金給付の年金証書(移行年金給付の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二 受給権者の死亡を証する書類
3 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十四条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。
4 厚生年金保険法施行規則第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
(支払未済の給付の請求)
第四十九条 廃止前農林共済法第二十八条又は旧制度農林共済法第二十八条の規定による給付(以下この条において「支払未済の給付」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 請求者の住所及び氏名並びに請求者と受給権者との続柄
二 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
二の二 受給権者の死亡年月日(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三 当該年金の年金証書の年金コード
四 請求者以外に廃止前農林共済法第二十八条又は旧制度農林共済法第二十八条の規定に該当する遺族又は当該死亡した者の相続人がある場合には、その旨
五 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第十四条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第十四条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第十四条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、廃止前農林共済法第十九条の二又は旧制度農林共済法第十九条の二の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 死亡した受給権者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し
二 請求者が、死亡した受給権者の遺族であるときは遺族の順位を証する書類、死亡した受給権者の相続人であるときは死亡した受給権者の相続人であることを証する書類
三 厚生年金保険法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
四 第一項第五号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(併給の調整による支給停止の解除の申請等)
第五十条 廃止前農林共済法第二十三条の二第三項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 停止の解除を受けようとする年金の年金証書の年金コード
三 受給権者が受ける権利を有する年金(前号に掲げる年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四 加給年金額の対象者(廃止前農林共済法第三十八条第一項又は第四十三条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下本条、第五十二条及び第五十二条の四において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨(障害共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨)
四の二 加給年金額の対象者(次号に規定する者を除く。)があるときは、その者の個人番号
五 加給年金額の対象者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びにその者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 前項第三号の年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
四 前項第三号の年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五 加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六 加給年金額の対象者があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
七 加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の状態に関する診断書
八 障害共済年金又は遺族共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の状態に関する診断書
九 遺族共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者であって、厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と組合員又は組合員であった者との続柄を明らかにすることができる書類
3 廃止前農林共済法第二十三条の二第六項の規定により同条第三項の申請を撤回しようとする者は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
4 前三項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第三項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者及び廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第六項の規定により同条第三項の申請を撤回しようとする者について準用する。
5 第一項の申請は、国民年金法第二十条第二項(昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による支給停止の解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち国民年金法第二十条第二項の規定による支給停止の解除の申請の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第五十一条 廃止前農林共済法第二十三条の三第一項の規定により退職共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 退職共済年金の年金証書の年金コード
三 加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨
四 受給権者が受ける権利を有する遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年金(それぞれ廃止前農林共済法第二十三条の三第一項に規定する配偶者に対するものに限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四 加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
五 加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の状態に関する診断書
六 前項第四号の年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
3 廃止前農林共済法第二十三条の三第四項の規定により遺族共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 遺族共済年金の年金証書の年金コード
三 削除
四 受給権者が受ける権利を有する退職共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五 廃止前農林共済法第二十三条の三第一項又は廃止前農林共済法施行令第二条第二項に規定する他の法令の規定により、前号の年金の一部の支給の停止の解除を申請した旨
(厚生労働大臣による受給権者の確認等)
第五十一条の二 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による移行年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、厚生労働大臣が必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5 厚生労働大臣が指定した受給権者(廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を受けている廃止前農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者、障害共済年金の受給権者若しくは廃止前農林共済法第四十九条第一項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者又は旧制度農林共済法第三十六条第三項の規定により退職年金の停止の解除を受けている者、障害年金の受給権者、旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため遺族年金を受ける子若しくは孫、旧制度農林共済法第四十七条ただし書の規定により遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十九条第一項各号に規定する障害の状態にあるため通算遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者をいう。以下同じ。)にあっては、厚生労働大臣が指定した年において、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出等)
第五十一条の三 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(加給年金額の対象者がある受給権者等の届出)
第五十二条 加給年金額の対象者がある受給権者(退職共済年金(廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)であって、同表の下欄に掲げる年齢に達するものを含む。)並びに遺族共済年金、遺族年金及び通算遺族年金の受給権者(同順位者が二人以上ある者に限る。)は、毎年(廃止前農林共済法第十九条の二の規定による給付の決定が行われた日以後一年以内に指定日が到来する年を除く。)指定日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 年金証書の年金コード
三 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨(障害共済年金の受給権者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨)
四 退職共済年金(廃止前農林共済法附則第九条第二項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨
2 前項の報告書には、加給年金額の対象者である障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
3 前二項の規定は、退職共済年金又は障害共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以降一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
(支払の一時差止め)
第五十二条の二 移行年金給付について、厚生年金保険法第七十八条第一項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第五十一条の二第三項若しくは第五項に規定する書類、附則第五十一条の三の書類等若しくは前条第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類又は附則第二十四条の二若しくは附則第三十七条の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
(支給停止の申出)
第五十二条の三 平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定により移行年金給付の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 支給停止の申出をする移行年金給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
四 移行年金給付の支給停止の申出をする旨
2 厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
(支給停止の申出の撤回)
第五十二条の四 平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第三項の規定により移行年金給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 支給停止の申出を撤回する移行年金給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
四 移行年金給付の支給停止の申出を撤回する旨
五 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨)
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が厚生年金保険法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四 加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類
イ 受給権者と加給年金額の対象者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 加給年金額の対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
五 加給年金額の対象者である子のうち、障害等級に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
(受給権者の異動の届出等)
第五十三条 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、十日以内に、住所、氏名、変更前の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書に、次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 年金証書
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
3 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、生年月日及び基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
5 受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 年金証書の年金コード
三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第十四条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第十四条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第十四条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
6 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
7 受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、氏名、生年月日、住所、変更前及び変更後の個人番号並びに個人番号の変更年月日を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(保険給付に関する通知等)
第五十四条 厚生労働大臣は、移行年金給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
2 前項の通知が退職共済年金、退職年金又は減額退職年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
一 年金の種類及び年金証書の年金コード
二 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
三 受給権を取得した年月
(証書再交付の申請)
第五十五条 受給権者は、移行年金給付の年金証書を亡失し、若しくは著しく損傷したとき又は移行年金給付の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、移行年金給付の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
一 氏名(移行年金給付の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 移行年金給付の年金証書の年金コード
3 前項の申請書(移行年金給付の年金証書を亡失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、移行年金給付の年金証書を添えなければならない。
4 受給権者は、第一項の申請(移行年金給付の年金証書を亡失したことによるものに限る。)をした後、亡失した移行年金給付の年金証書を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(勧奨退職者の範囲)
第五十六条 廃止前農林共済法施行令第二十七条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、退職について勧奨を行うこととしている農林漁業団体の職員であった者で、厚生労働大臣がその者の非違によることなく勧奨を受けて退職したことにつき認定したものとする。
(第三者の行為による損害等の届出)
第五十七条 第三者の行為によって発生した給付事由に基づく給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二 年金証書の年金コード
三 第三者の住所及び氏名又は名称及び所在地
四 第三者の行為のあった年月日及びその行為の概要
五 第三者の行為によって生じた損害の見積額並びに第三者から損害賠償として受けた賠償金、見舞金等の額及び受領年月日
(準用)
第五十九条 厚生年金保険法施行規則第四十三条、第八十七条(第一項及び第二項を除く。)及び第八十七条の二の規定は、附則第十四条から附則第五十七条までの規定により請求書、届書、申請書その他の書類を提出する場合について準用する。
(移行年金給付に係る充当を行うことができる場合)
第六十条 移行年金給付について厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「平成十四年統合法経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
(厚生年金保険法施行規則第八十八条の六の報告に関する経過措置)
第六十四条 平成十三年度以前の厚生年金保険法施行規則第八十八条の六の報告については、なお従前の例による。
(平成十四年度における存続組合に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金)
第六十五条 平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二から第八十八条の五までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十八条の二の前の見出し | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 |
第八十八条の二第一項 | 令 | 平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令 |
各年金保険者たる共済組合等(法附則第十八条第一項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。 | 存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。 | |
毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)までに残余の | 平成十四年四月八日までに平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する | |
第八十八条の二第二項 | 令 | 平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令 |
各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 | |
第八十八条の二第三項 | 年金保険者たる共済組合等の | 存続組合の |
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 | 農林水産大臣 | |
第八十八条の三第一項 | 令 | 平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令 |
年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 | |
翌々年度の十月六日 | 平成十六年十月六日 | |
第八十八条の三第二項 | 令 | 平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令 |
年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。) | 還付は、平成十六年十月十四日 | |
第八十八条の三第三項 | 年金保険者たる共済組合等の | 存続組合の |
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 | 農林水産大臣 | |
第八十八条の四第一項 | 法附則第十九条第三項 | 平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた法附則第十九条第三項 |
第八十八条の四第二項 | 令 | 平成十四年統合法経過措置政令第二十九条第二項により読み替えられた令 |
第八十八条の五の見出し | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 |
第八十八条の五第一項 | 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 | 存続組合は |
当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 | 農林水産大臣 | |
次の各号に | 第一号、第三号及び第五号 | |
九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。) | 平成十五年九月十六日 | |
第八十八条の五第一項第一号 | 令第八条の六 | 平成十四年統合法経過措置政令第二十九条第一項 |
第八十八条の五第一項第三号 | 令第八条の八の規定により算定した額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第二項に規定する厚生年金相当率 | 平成十四年統合法経過措置政令第二十九条第三項に規定する額 |
第八十八条の五第一項第五号 | 年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 | 農林水産大臣 |
附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三二号)
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則(平成一四年四月三〇日厚生労働省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。
附 則(平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による厚生年金保険任意適用申請書、厚生年金保険任意適用取消申請書、厚生年金保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届及び厚生年金保険被保険者資格喪失届は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附 則(平成一四年一〇月三一日厚生労働省令第一四五号)
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附 則(平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三条中厚生年金保険法施行規則第八十八条の六の改正規定は、平成十六年二月一日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 第三条による改正後の規定にかかわらず、同条により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
第六条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十九条の三第二項の規定による届出は、当分の間、様式第九号の二の届書を社会保険事務所長等に提出することによって行うことができる。
附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成一五年四月七日厚生労働省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八四号)
この省令は、平成十五年五月一日から施行する。
附 則(平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附 則(平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第一六五号)(抄)
この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。
附 則(平成一六年三月二六日厚生労働省令第四一号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年九月一七日厚生労働省令第一三二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
附 則(平成一六年九月二九日厚生労働省令第一四一号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年三月一〇日厚生労働省令第二七号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十五条第二項第一号及び第三項第一号(同令第十六条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)並びに同令第十七条第二項第一号及び第三項第一号の規定による標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響の除去については、厚生年金保険法施行規則第三十条の六の規定を準用する。
4 この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号による厚生年金保険調査及び検査証は、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号によるものとみなす。
附 則(平成一八年一月二六日厚生労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年一月二六日厚生労働省令第八号)(抄)
1 この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附 則(平成一八年五月一日厚生労働省令第一一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年八月二三日厚生労働省令第一五一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十八年十月一日以後の国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の四第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。
(平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合)
第三条 平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。以下この条において同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
(旧農林共済組合員期間を有する者に係る標準報酬改定請求等の経過措置)
第四条 当事者又はその一方が旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者であって、厚生年金保険法第七十八条の二第一項又は第七十八条の四第一項の規定による請求をする者は、当分の間、厚生年金保険法施行規則第七十八条の六第一項又は第七十八条の十一第一項に規定する請求書に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 旧農林共済組合員期間を有する者の氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号
二 農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。)の名称及び所在地
三 その他必要な事項
附 則(平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出等)
第四条 厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。
2 厚生年金保険法施行規則第三十五条の三の規定(第三項第二号及び第四号の規定を除く。)は、旧厚生年金保険法による老齢年金及び遺族年金について準用する。
3 厚生年金保険法施行規則第三十五条の四の規定は、旧厚生年金保険法による老齢年金について準用する。
4 厚生年金保険法施行規則第五十一条から第五十一条の四までの規定は、旧厚生年金保険法による障害年金について準用する。
5 厚生年金保険法施行規則第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧厚生年金保険法による遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
6 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付について、旧厚生年金保険法第七十八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前各項の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十五条の四の書類等、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、第五十一条の四の書類等、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二の書類等若しくは第六十八条の三の書類等、昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定による読替え後の昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第七十条の二第一項に規定する届書、同令第七十六条の十二の二第一項に規定する届書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条の二の規定により適用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
附 則(平成一九年二月二八日厚生労働省令第一六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附 則(平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 老齢厚生年金、遺族厚生年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金及び遺族共済年金に係る支給の停止の解除の申請(昭和十七年四月一日以前に生まれた者であって、平成十九年四月一日前において支給事由の生じた配偶者に対する遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有するものが行うものに限る。)については、なお従前の例による。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出)
第三条 平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条の二第一項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付又は昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(以下「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
三 支給停止の申出をする旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
四 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出をする旨
2 新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出の撤回)
第四条 平成十六年経過措置政令第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第三項の規定により旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 支給停止の申出を撤回する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
四 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回する旨
五 加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいい、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次項において「旧船員保険法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者及び子を含む。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨(障害年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨)
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。附則第六条第二項第一号において同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が新厚生年金保険法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四 加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類
イ 受給権者と加給年金額の対象者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 加給年金額の対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
五 加給年金額の対象者である子のうち、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一(旧船員保険法第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に該当する子にあっては、同法別表第四下欄)に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
附 則(平成一九年三月二九日厚生労働省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附 則(平成一九年三月三一日厚生労働省令第七〇号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年三月二六日厚生労働省令第四八号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年六月二三日厚生労働省令第一一八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
附 則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
2 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二一年三月二七日厚生労働省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(平成二十一年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第三条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十二条の二の規定にかかわらず、平成二十一年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
一 被保険者期間の月数
二 すべての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
三 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額
四 前条第二号に掲げる事項
五 前条第一号(ロを除く。)に掲げる事項
六 国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額
七 その他必要な事項
附 則(平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
第二条 この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二三年一月二四日厚生労働省令第一〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
2 施行日において、現に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。
4 施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則」という。)第四十五条第一項及び第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧船員保険法施行規則」という。)第七十四条ノ二第一項の規定の適用については、読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」と、読み替えられた旧船員保険法施行規則第七十四条ノ二第一項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」とする。
附 則(平成二三年三月三一日厚生労働省令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附 則(平成二三年五月一〇日厚生労働省令第五九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出)
第四条 厚生年金保険法施行規則第四十一条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
附 則(平成二三年五月二七日厚生労働省令第六七号)
この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
附 則(平成二三年一〇月二一日厚生労働省令第一三二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の相当規定に基づいてされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(平成二四年七月三一日厚生労働省令第一〇九号)(抄)
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一三号)
この省令は、平成二十四年八月十三日から施行する。
附 則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附 則(平成二四年一二月三日厚生労働省令第一五七号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第十二条の二第二項の規定は、この省令の施行の日以後に五十九歳に達する同項の被保険者(同日前に五十八歳に達したものを除く。)について適用し、同日前に五十八歳に達した同項の被保険者については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年一二月二八日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
附 則(平成二五年一月九日厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年三月二八日厚生労働省令第三七号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年六月二八日厚生労働省令第八八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に生じた事由に係る第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十三条第一項及び第三項、第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十六条第一項及び第三項並びに第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十二条第一項及び第三項の規定による届出については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号)
この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則(平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年七月七日厚生労働省令第七七号)
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則(平成二六年一〇月三一日厚生労働省令第一一九号)
この省令は、平成二十七年三月一日から施行する。
附 則(平成二六年一一月四日厚生労働省令第一二〇号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二七年四月二四日厚生労働省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年五月二七日厚生労働省令第一〇六号)
この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則(平成二七年九月一日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
附 則(平成二七年九月二四日厚生労働省令第一四四号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)
第二条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する年金たる保険給付に係る第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚生年金保険法施行規則」という。)第八十七条の三第一項に規定する請求書等については、同条の規定を適用しない。
(平成二十七年度における実施機関に対する交付金の交付等)
第三条 平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第一項の規定による交付金の交付は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第一項の規定により交付すべき額の三分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十二日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
2 平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第四項の規定による交付金の交付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により交付しなければならない。
3 交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第八十四条の三に規定する実施機関(附則第五条及び第六条において「実施機関」という。)を所管する大臣と協議して定めるところによる。
(保険料財源比率の特例)
第四条 厚生労働大臣は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第二項の規定にかかわらず、施行日において、同条第一項の規定の例により、同日以後最初に改正後厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による財政の現況及び見通しが作成されるまでの間における改正後厚生年金保険法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率を算定し、各実施機関に対して報告を行うものとする。
(平成二十七年度における実施機関の拠出金の納付)
第五条 平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第一項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の七第一項の規定にかかわらず、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の三分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十二日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2 平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第四項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。
3 実施機関の拠出金の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
(平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の十の規定の適用の特例)
第六条 平成二十七年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の十第一項の規定に基づき、各実施機関が、厚生労働大臣に対し、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条及び附則第八条において同じ。)により報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項各号に定める事項を報告するものとする。
(平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三の規定の適用の特例)
第七条 平成二十七年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三第一項の規定に基づき、各実施機関(同項に規定する実施機関をいう。次条において同じ。)が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。
一 平成二十六年度の各月の末日における年金保険者たる共済組合等(改正前厚生年金保険法第百条の三に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項(ニからヘまでに掲げる事項については、日本私立学校振興・共済事業団に限る。)
イ 当該組合員又は加入者の数
ロ 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額
ハ 当該組合員又は加入者の標準賞与の額
ニ 当該加入者のうち六十五歳以上の加入者の数
ホ 当該加入者の標準報酬の月額のうち六十五歳以上の加入者に係る額
ヘ 当該加入者の標準賞与の額のうち六十五歳以上の加入者に係る額
二 平成二十六年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項を、当該組合員又は加入者の男女別及び年齢別に区分したもの
イ 当該組合員又は加入者の数
ロ 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額を平均した額
ハ 当該組合員又は加入者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額
三 平成二十六年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び標準報酬の月額の額別に区分したもの
四 平成二十六年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び前年度における各月の標準賞与の額を合計した額の額別に区分したもの
(平成二十八年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三の規定の適用の特例)
第八条 平成二十八年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三第一項の規定に基づき、各実施機関が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。
一 平成二十七年四月から九月までの各月の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項(ニからヘまでに掲げる事項については、日本私立学校振興・共済事業団に限る。)
イ 当該組合員又は加入者の数
ロ 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額
ハ 当該組合員又は加入者の標準賞与の額
ニ 当該加入者のうち六十五歳以上の加入者の数
ホ 当該加入者の標準報酬の月額のうち六十五歳以上の加入者に係る額
ヘ 当該加入者の標準賞与の額のうち六十五歳以上の加入者に係る額
二 平成二十七年十月から平成二十八年三月までの各月の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項
イ 当該被保険者の数
ロ 当該被保険者の標準報酬月額
ハ 当該被保険者の標準賞与額
三 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
イ 当該被保険者の数
ロ 当該被保険者の標準報酬月額を平均した額
ハ 当該被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額
四 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び標準報酬月額の額別に区分したもの
五 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したもの
(様式に関する経過措置)
第九条 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号による証票は、当分の間、改正後厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の年金手帳の様式を定める省令の様式(以下この条において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則(平成二七年一二月一五日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年一月四日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第七十八条の四第一項第二号ロ(1)の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
(短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)
第三条 施行日から平成二十八年十月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第九条の四の規定の適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。)」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第七十五号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。
(厚生年金保険法施行規則第十条の四の規定による七十歳以上の使用される者の要件に関する経過措置)
第四条 施行日前において、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)に該当する者であって、施行日まで引き続き七十歳以上の使用される者に該当するものについては、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。次条において「年金機能強化法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条(同条第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後引き続き施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。
第五条 当分の間、年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)に使用される七十歳以上の者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される厚生年金保険法第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この条において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(前条の規定により引き続き七十歳以上の使用される者に該当するものを除く。以下この条において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、厚生年金保険法施行規則第十条の四の規定にかかわらず、同条に定める要件に該当しないものとする。
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七六号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則(平成二八年一〇月二七日厚生労働省令第一六二号)
この省令は、平成二十八年十月三十一日から施行する。
附 則(平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年一一月三〇日厚生労働省令第一七一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年一二月二六日厚生労働省令第一八一号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第三条 当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条の規定によって届出を提出するときは、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号による。
2 被保険者が国民健康保険組合の組合員である場合には、当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号による。
附 則(平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月十六日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(次項において「改正後厚年則」という。)第三十五条第二項、第五十一条第二項及び第六十八条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2 前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後厚年則第三十五条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後厚年則第五十一条第二項及び第六十八条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。
第四条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(次項において「改正後平成九年改正省令」という。)附則第七十四条の二第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2 改正後平成九年改正省令附則第七十四条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は」とする。
第五条 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(次項において「改正後平成十四年改正省令」という。)附則第五十一条の二第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2 改正後平成十四年改正省令附則第五十一条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は」とする。
附 則(平成二九年二月二三日厚生労働省令第一〇号)
この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。
附 則(平成二九年二月二四日厚生労働省令第一一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、同年三月一日から施行する。
(施行日前請求手続に係る経過措置)
第三条 厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の規定の例による。
附 則(平成二九年三月九日厚生労働省令第一五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第五項の申出を行った場合の厚生年金保険法施行規則第十条の四の規定による七十歳以上の使用される者の要件の適用)
2 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正後の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)の事業主が同条第五項の申出を行った場合には、当該適用事業所に使用される七十歳以上の者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、当該申出が受理された日以後においては、第四条の規定による改正後の健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令附則第五条の規定は、適用しない。
附 則(平成二九年七月二八日厚生労働省令第七八号)
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年一〇月一六日厚生労働省令第一一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年一一月九日厚生労働省令第一二二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成三〇年三月二日厚生労働省令第一九号)
この省令は、平成三十年三月五日から施行する。
附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条の規定 平成三十一年六月一日
(経過措置)
第三条 この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中厚生年金保険法施行規則第十五条の二及び第二十二条第一項の改正規定 平成三十一年四月一日
二 第一条中健康保険法施行規則第百五十九条の十の改正規定及び第二条中厚生年金保険法施行規則第百二十九条の改正規定 平成三十一年十月一日
(電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十五条第三項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十八条第三項、第十九条第四項及び第十九条の五第三項の規定は、特定法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る健康保険法施行規則第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項並びに厚生年金保険法施行規則第十八条第一項、第十九条第一項及び第十九条の五第一項に規定する届出について適用する。
附 則(平成三一年三月二二日厚生労働省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年一月一日から施行する。
附 則(令和二年六月五日厚生労働省令第一一四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中様式第三十四号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号による厚生年金保険調査及び検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附 則(令和二年八月三日厚生労働省令第一四七号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(標準報酬改定請求の請求期限に係る経過措置)
2 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第七十八条の三の規定は、この省令の施行の日以後に同条第二項各号のいずれかに該当した場合における厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第一項の規定による請求について適用する。
3 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第七十八条の十七の規定は、この省令の施行の日以後に同規則第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当した場合における厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定による請求について適用する。
附 則(令和二年一〇月二六日厚生労働省令第一七七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一一月三〇日厚生労働省令第一八九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和三年二月一五日厚生労働省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月八日厚生労働省令第四六号)(抄)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置)
第二条 厚生労働大臣は、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国年則」という。)第十条第一項及びこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚年則」という。)第八十一条第一項の規定にかかわらず、年金手帳既交付者(この省令の施行の際現に国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項(旧法附則第五条第四項、令和二年改正法附則第四十八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第五項及び令和二年改正法第八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第五項において準用する場合を含む。)及び旧法附則第七条の四第二項に規定する国民年金手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び通知書既交付者(この省令の施行の際現に通知書(この省令による改正前の国民年金法施行規則(以下「改正前国年則」という。)第八十三条の八第一項に規定する基礎年金番号に関する通知書をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に対しては、改正後国年則第十条第一項及び改正後厚年則第八十一条第一項の規定による基礎年金番号通知書の交付は行わないものとする。
第三条 年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)又は基礎年金番号
三 国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第四条 通知書既交付者は、通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 通知書既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名(通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第五条 厚生労働大臣は、前二条の規定により基礎年金番号通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
(国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の際現に改正前国年則第十一条第一項及びこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第十一条第一項の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、改正後国年則第十一条第一項の規定により行われた基礎年金番号通知書の再交付の申請とみなすことができる。
附 則(令和三年一二月二七日厚生労働省令第二〇二号)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二九日厚生労働省令第四六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中厚生年金保険法施行規則第七十八条の四第一項第二号ロの改正規定 公布の日
二 第一条中健康保険法施行規則第二十三条の四(見出しを含む。)、第二十三条の五(見出しを含む。)、第二十三条の六の見出し及び同条第一項並びに第二十六条の二第五号の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行規則第九条の四(見出しを含む。)、第九条の五(見出しを含む。)、第九条の六の見出し及び同条第一項並びに第十九条の二第一項第五号の改正規定 令和四年十月一日
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和四年三月三〇日厚生労働省令第五二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年五月一日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日から令和九年四月三十日までの間における第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第九条の六の規定の適用については、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第十号の二による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(次項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。)は、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則様式第十号の二による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第六〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第二十五条の二の規定は、施行日以後に開始する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
附 則(令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則(令和四年九月一三日厚生労働省令第一二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和四年九月二二日厚生労働省令第一三四号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則(令和四年九月二七日厚生労働省令第一三六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「五日以内」とあるのは、「一定期間内」とする。
附 則(令和四年一二月二六日厚生労働省令第一七三号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、令和五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第百三十一条第三項及び第五項の規定は、この省令の施行の日前に調査決定された納付義務のない保険料であって、同条第一項の還付の請求がされていないものについても適用する。
附 則(令和五年九月二九日厚生労働省令第一二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年一二月一五日厚生労働省令第一五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則(令和六年三月二六日厚生労働省令第五二号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中厚生年金保険法施行規則第十五条の二の次に一条を加える改正規定及び第二条中国民年金法施行規則第一条の五の次に一条を加える改正規定 令和六年七月一日
二 第一条中厚生年金保険法施行規則第十条の二の二の改正規定(同条第一項に一号を加える部分及び同条第二項にただし書を加える部分に限る。) 令和七年一月一日
附 則(令和六年三月二八日厚生労働省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六〇号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六二号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八六号)(抄)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
附 則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八九号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。