国民年金法施行規則 第1条の2~第15条の4

【国民年金法施行規則】
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(令和5年1月1日施行)

第一章の二 被保険者

(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号並びに平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)

第一条の二 法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

(法第七条第一項第三号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者)

第一条の三 法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 外国において留学をする学生

 外国に赴任する第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)に同行する者

 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

 第二号被保険者が外国に赴任している間に当該第二号被保険者との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの

 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

(資格取得の届出)

第一条の四 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。ただし、二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより二十歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。

 氏名、性別、生年月日及び住所

 届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名

 資格取得の年月日及びその理由

 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号

 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、性別、生年月日及び住所

 届書又は光ディスクに第四号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名

 資格取得の年月日及びその理由

 個人番号又は基礎年金番号

 配偶者の氏名及び生年月日

 配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨

 前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

一の二 第一条の二各号のいずれにも該当しなくなつたことにより前二項の届出を行う者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

 第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類

 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類

 日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類

 前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)

第一条の五 日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第一条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、性別、生年月日及び住所

 個人番号

 第一条の二各号のうち該当するもの

 第一条の二各号に掲げる者として本邦に滞在する期間

 日本国内に住所を有するに至つた年月日

 前項の届書には、第一条の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(資格取得の申出)

第二条 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、性別、生年月日及び住所

 申出書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名

 法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの

 個人番号又は基礎年金番号

 日本国内に住所がない者にあつては、本籍地都道府県名

 日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所

 被保険者であつた期間又は厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)、法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨

 法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者

 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十四条に定める期間を有する者

 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類

 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類

 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

 令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

(法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)

第二条の二 法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合

 令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第五条第五項第一号若しくは第四号、平成六年改正法附則第十一条第六項第三号若しくは第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合

 その他前二号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合

(資格喪失の届出)

第三条 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号又は第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 資格喪失の年月日及びその理由

 個人番号又は基礎年金番号

 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 資格喪失の年月日及びその理由

 個人番号又は基礎年金番号

 配偶者の氏名

 配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨

(死亡の届出)

第四条 法第百五条第四項の規定による被保険者(第三号被保険者を除く。以下この項において同じ。)の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 死亡した年月日

 被保険者の基礎年金番号

 法第百五条第四項の規定による第三号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 死亡した年月日

 第三号被保険者の基礎年金番号

 配偶者の氏名

 配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、被保険者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる被保険者とする。

 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、被保険者に係るものは、当該被保険者の死亡の日から七日以内に当該被保険者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。

第五条 削除

(資格喪失の申出)

第六条 法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項又は平成十六年改正法附則第二十三条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

(被保険者の種別変更の届出)

第六条の二 法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、性別、生年月日及び住所

 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名

 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由

 個人番号又は基礎年金番号

 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、性別、生年月日及び住所

 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて届書又は光ディスクに第六号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名

 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由

 配偶者の氏名及び生年月日

 配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 個人番号又は基礎年金番号

 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨

 前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類

 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類

 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)

第六条の二の二 法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由

 個人番号又は基礎年金番号

 配偶者の氏名及び生年月日

 配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨

 第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条第二項の届書(当該第三号被保険者であつた者が当該第二号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者をいう。)でなくなつたことによる届書に限る。)を機構に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。

(第三号被保険者の配偶者に関する届出)

第六条の三 第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。

 氏名、性別、生年月日及び住所

 配偶者の氏名及び生年月日

 配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日

 個人番号又は基礎年金番号

 配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨

 前項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類

 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)

第六条の四 法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、性別、生年月日及び住所

 届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名

 第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第一項の規定により法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)

 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)

 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く。)

 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

(時効消滅不整合期間の届出)

第六条の五 法附則第九条の四の二第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、性別、生年月日及び住所

 法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間

 基礎年金番号

 老齢基礎年金又は法第七条第一項第一号に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等(以下この条において「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類

(氏名変更の届出)

第七条 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日

 住所

 個人番号又は基礎年金番号

 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日

 住所

 個人番号又は基礎年金番号

 配偶者の氏名

 配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類

(住所変更の届出)

第八条 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 氏名及び生年月日

 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

 個人番号又は基礎年金番号

 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 氏名及び生年月日

 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

 個人番号又は基礎年金番号

 配偶者の氏名

 配偶者の個人番号又は基礎年金番号

(個人番号の変更の届出)

第八条の二 被保険者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 変更前及び変更後の個人番号

 個人番号の変更年月日

 第三号被保険者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 変更前及び変更後の個人番号

 個人番号の変更年月日

(特例要件に係る届出)

第八条の三 第三号被保険者が、第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き第三号被保険者となるときは、当該第三号被保険者は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、当該届書にその事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 氏名、性別、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 第一条の三各号のいずれかに該当していた者及び当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、その旨

 第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた年月日

(届出の報告)

第九条 法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の四第一項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については第八条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。

 法第十二条第六項又は第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第四項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

 事業主等の氏名又は名称

 事業主にあつては、事業所の名称及び所在地

 届出の件数

 第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。

(法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合)

第九条の二 法第十二条第六項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、次の各号のいずれかに掲げるものである場合とする。

 昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者

 私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となるもの

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員

 地方公務員等共済組合法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員

 地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員

 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第一項の規定により交流派遣された職員

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条の規定により派遣された職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者

(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)

第九条の三 次の各号のいずれかに掲げる職員を使用する事業主(厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主をいう。)は、当該職員の配偶者である第三号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部をそれぞれ当該各号に定める共済組合に委託することができる。

 国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員 国家公務員共済組合

 地方公務員等共済組合法第七十四条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員 地方公務員共済組合

(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)

第九条の四 地方公務員等共済組合法附則第二十九条第一項の規定により同法の短期給付に関する規定を適用しないものとされている地方公共団体の職員(以下この項において「地方公共団体の職員」という。)を組合員とする地方公務員共済組合は、地方公共団体の職員の配偶者である第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。

 日本私立学校振興・共済事業団は、第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。

(基礎年金番号通知書の交付等)

第十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第一号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第二号に規定する者であつて第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者及び第三号に規定する者であつて第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金の対象者である配偶者(以下この条において「共済組合の組合員等」と総称する。)にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。

 初めて法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除き、法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格を取得した者を含む。)

 第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者

 第十六条第一項第六号ロからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者

 厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による請求をした者

 厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による請求をした者

 前項の基礎年金番号通知書には、当該基礎年金番号通知書を交付する者に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

 基礎年金番号

 氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日

 基礎年金番号通知書を交付する日

 厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者に対して基礎年金番号通知書を交付するときは、当該組合員又は加入者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して交付するものとする。

(基礎年金番号通知書の再交付の申請)

第十一条 被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

 被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 氏名(基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 基礎年金番号通知書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由

(届出等の記載事項)

第十二条 この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。

 この章の規定によつて提出する光ディスクに記録すべき第三号被保険者及び第三号被保険者であつた者並びにこれらの配偶者の氏名には、振り仮名を付し、かつ、当該光ディスクには、届出の年月日を記録しなければならない。

(経由等)

第十三条 法第十二条第一項、第百五条第一項若しくは第四項又は令第一条の二第一号若しくは第二号に規定する申出、申請又は届出を行うべき市町村は、当該申出者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。

 第九条の二第一号に規定する場合における法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による届出は、機構に提出しなければならない。

 第九条の二に規定する場合(同条第一号に規定する場合を除く。)における法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由して、機構等に提出しなければならない。

第九条の二第二号に規定する場合 日本私立学校振興・共済事業団
第九条の二第三号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等
第九条の二第四号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等
第九条の二第五号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項各号に掲げる団体
第九条の二第六号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項に規定する派遣先企業
第九条の二第七号に規定する場合 第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する派遣先団体(私学教職員共済制度の加入者を使用する学校法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)第八号に規定する学校法人をいう。)である場合にあつては、日本私立学校振興・共済事業団)又は同法第十条第一項に規定する特定法人

 法第十二条第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第三項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由する場合において、同表の下欄に掲げるものに準用する。

 第三項の表の下欄に掲げるものが同項に規定する届出を厚生労働大臣に提出するときは、第九条第二項の規定を準用する。

 地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員(以下この条において「団体職員」という。)を使用する同項第四号に掲げる団体(以下この条において「団体」という。)は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

 団体は、前項の規定により届け出た事項に変化があつたときは、その事実があつた日から三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

(承認に関する通知等)

第十四条 厚生労働大臣は、第二条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。

 厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金番号通知書を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。

(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)

第十四条の二 厚生労働大臣は、第一条の四第二項の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。

 厚生労働大臣は、第八条の三の規定による特例要件に係る届出(第一条の三各号のいずれかに該当するに至つたことによる届出に限る。)があつた場合において、同条の規定による届出人が第一条の三各号に該当する者であることを確認したときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十条第一項の規定に基づき基礎年金番号通知書を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。

(国民年金原簿の記載事項)

第十五条 法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 被保険者(第二号被保険者にあつては、第一号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。)の基礎年金番号

 被保険者の性別、生年月日及び住所

 給付に関する事項

 法第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年年金事業運営改善法」という。)附則第十四条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び法第九十条の二第一項、第二項又は第三項の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項

 被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日

(法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第十五条の二 法第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。

(訂正の請求)

第十五条の三 法第十四条の二第一項の規定による訂正の請求(第百十三条第一項第一号において「訂正請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 基礎年金番号

 特定国民年金原簿記録(法第十四条の二第一項に規定する特定国民年金原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。)

 法第十四条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 請求期間における保険料の納付状況その他の事実を記載した書類

 第二項請求者にあつては、次に掲げるいずれかの書類

 次に掲げる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)

(1) 法第十九条の規定による未支給の年金

(2) 遺族基礎年金

(3) 寡婦年金

(4) 死亡一時金

(5) 昭和六十年改正法附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十九条及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第一条各号に掲げる規定による未支給の年金

(6) 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺児年金

 イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類

(1) 死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる書類

(2) その他イ(1)から(6)までに掲げる給付の受給権者であることを証する書類

(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

第十五条の四 法第十四条の五の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。ただし、厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。

 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 第一号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数、最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額

 第二号被保険者としての被保険者期間 厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項

 第三号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数

 老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額

 その他必要な事項

 前項の規定にかかわらず、法第十四条の五の規定により通知が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第二号に掲げる事項を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。

 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴

 全ての第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第二号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

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