国民年金法施行規則 第64条~第69条
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(令和5年1月1日施行)
第二章 給付
第二節 裁定及び支給等
(裁定の請求の受理、送付等)
第六十四条 市町村長は、令第一条の二第三号から第六号までの規定によつて、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。
2 第一項の場合において、提出された届書が第三十八条、第五十三条及び第六十条の八において準用する第十九条又は第三十八条の二、第五十四条及び第六十条の八の規定により読み替えて準用する第二十条の規定に基づくものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付に代えることができる。この場合において、提出された届書に年金証書が添付されているときは、年金証書を添えなければならない。
3 令第一条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は、一の共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間及び合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号から第六号までに掲げる期間を除く。以下この条において同じ。)のみを有する者、国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間及び合算対象期間のみを有する者並びに私学教職員共済制度の加入者であつた期間及び合算対象期間のみを有する者とする。
4 令第一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める障害基礎年金は、厚生年金保険法による障害厚生年金の支給に関する事務について、厚生年金保険法施行令第三条の十の二(同令第三条の十三の十一において準用する場合を含む。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第七十六条第一項若しくは第二項若しくは第七十七条第一項若しくは第二項の規定が適用される場合に支給される障害基礎年金とする。
5 令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、法附則第九条の二第二項の規定の適用を受ける同条第一項の規定による支給繰上げの請求及び法附則第九条の二の二第二項の規定の適用を受ける同条第一項の規定による一部の支給繰上げの請求並びに次の各号に掲げる請求、申請、申出又は届出(厚生年金保険法施行規則その他の他の法令の当該各号に掲げる規定に相当する規定による請求、申請、申出又は届出と併せて行われるものに限る。)とする。
一 第十六条第一項、第十六条の二第三項又は第十六条の四第一項の請求
二 第十七条第一項の申請
三 第十七条の二第一項又は第十七条の二の二第一項の申出
四 第十七条の七第一項の届出
五 第二十一条第一項(第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出
六 第二十二条第一項(第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の申請
七 第二十五条第一項(第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の請求
八 第三十二条第一項の申請
九 第三十二条の二第一項の申出
十 第三十五条第一項の届出(法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金に係るものに限る。)
十一 第三十九条第一項又は第四十条第一項の請求
十二 第四十一条第一項の申請
十三 第四十一条の二第一項又は第四十一条の三第一項の申出
十四 第四十二条第一項の請求
十五 第四十四条第一項の届出
十六 第四十八条第一項の届出(法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金に係るものに限る。)
十七 第四十九条第一項又は第五十条第一項の申請
6 共済組合等は、令第一条第一項第一号から第四号までに係る請求書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。
7 前項の規定は、令第一条第一項第五号に係る請求書等を受理したときについて準用する。この場合において、前項中「しなければ」とあるのは、「し、又は電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式をいう。)により送らなければ」と読み替えるものとする。
8 共済組合等は、令第一条第一項第二号の規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行つたときは、当該障害の程度を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(給付に関する通知等)
第六十五条 厚生労働大臣は、法第十六条(法附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
一 年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の二 基礎年金番号
三 受給権を取得した年月
3 前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす。
4 厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十六条第二項、第三十一条第二項、第六十三条第二項又は第六十三条の三第二項の規定によつて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
(年金証書の再交付)
第六十六条 厚生労働大臣は、受給権者の氏名の変更に関する届書又は年金証書の再交付の申請書を受理したときは、新たに年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。
第六十七条 削除
第六十八条 削除 第六十九条 年金給付について、法第七十三条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二第一項に規定する届書、同条第三項若しくは第二十三条第三項に規定する書類、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二第一項に規定する届書、第三十六条の二第三項に規定する書類、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第五十一条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第五十一条の四の書類等、第五十一条の五に規定する書類、第五十二条の三第一項に規定する届書、第六十条の六第三項に規定する書類、第六十条の六の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類又は第六十条の七の三第一項に規定する届書を提出しないときとする。(支払の一時差止め)