国民年金法施行規則 附則

【国民年金法施行規則】
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附 則

(施行期日)

 この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(平成元年度における基礎年金拠出金の納付の特例)

 平成二年二月六日までに納付すべき基礎年金拠出金の額は、第八十二条の二第一項の規定にかかわらず、同項第十号に定める額から厚生労働大臣が定める額(以下「特例拠出額」という。)を控除して得た額とする。

 各年金保険者たる共済組合は、平成二年三月二十七日までに特例拠出額に相当する基礎年金拠出金を、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

(平成元年度における基礎年金交付金の交付の特例)

 平成二年一月三十一日までに交付すべき基礎年金交付金の額は、第八十二条の七第一項の規定にかかわらず、同項に規定する残余の額から厚生労働大臣が定める額(以下「特例交付額」という。)を控除して得た額とする。

 国民年金の管掌者たる政府は、平成二年三月三十日までに特例交付額に相当する基礎年金交付金を、年金保険者たる共済組合に交付するものとする。

(第三号被保険者の住所変更の届出の特例)

 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生年金保険法の被保険者である第二号被保険者の被扶養配偶者(法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第三号被保険者に限る。)の住所の変更の届出は、当分の間、第八条第二項の規定にかかわらず、法第十二条第六項の規定により当該届出を経由して行うこととされている事業主に対して厚生労働大臣が当該第三号被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することにより行うことができる。この場合において、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えることを要しないものとする。

 法附則第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。

 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。

(政府管掌年金事業の運営に関する事務の特例)

 法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項各号に掲げるもののほか、平成二十八年度の一般会計予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金(次項において「年金生活者等支援臨時福祉給付金」という。)の支給に関する事務とする。

(機構への事務の委託の特例)

10 法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第百十六条各号に掲げるもののほか、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給の事務に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)とする。

附 則(昭和三六年三月三一日厚生省令第一一号)

 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和三六年一〇月三一日厚生省令第四六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年三月三一日厚生省令第一五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年六月三〇日厚生省令第三五号)

 この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

附 則(昭和三七年一〇月一日厚生省令第四六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七号)(抄)

 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

附 則(昭和三七年一二月一日厚生省令第五二号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三八年五月一四日厚生省令第二一号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三八年七月一八日厚生省令第三〇号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三九年三月二七日厚生省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の際現にある遺児年金裁定請求書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附 則(昭和三九年六月三〇日厚生省令第二七号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置による障害年金請求の特例)

 国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第八十七号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定に該当する者が第十五条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、改正法附則第二条第二項に規定する前の廃疾の状態及びその廃疾の原因となつた傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(経過措置による母子年金請求の特例)

 改正法附則第四条第一項の規定に該当する者が第三十条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第六号に掲げる書類は、添えることを要しない。

 夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 昭和三十九年八月一日における夫、受給権者及び改正法附則第四条第一項本文に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 昭和三十九年八月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

 受給権者及び子が改正法附則第四条第一項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類

 改正法附則第三条に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。

 国民年金証書

 昭和三十九年八月一日における夫又は受給権者及び改正法附則第三条に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類

 昭和三十九年八月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

 子が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書

(経過措置による準母子年金請求の特例)

 改正法附則第四条第二項の規定に該当する者が第三十九条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号、第六号及び第八号に掲げる書類は、添えることを要しない。

 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 昭和三十九年八月一日における死亡者、受給権者及び改正法附則第四条第二項本文に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 昭和三十九年八月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

 昭和三十九年八月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類

 受給権者及び孫又は弟妹が改正法附則第四条第二項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類

 改正法附則第三条に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。

 国民年金証書

 昭和三十九年八月一日における受給権者及び改正法附則第三条に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類

 昭和三十九年八月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

 孫又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態についての医師又は歯科医師の診断書

 昭和三十九年八月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類

(経過措置による遺児年金請求の特例)

 改正法附則第五条第一項の規定に該当する者が、第四十二条の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が改正法附則第五条第一項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(市町村長の経由等)

 附則第四項及び第六項の規定によつて請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。

 市町村長は、前項の規定によつて、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。

別記様式(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十九年厚生省令第二十七号)附則第四項、第六項)

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附 則(昭和三九年一〇月一日厚生省令第四二号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四〇年三月九日厚生省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式による国民年金手帳は、この省令による改正後の国民年金手帳とみなす。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による国民年金手帳の用紙は、この省令による改正後の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附 則(昭和四〇年五月三一日厚生省令第二三号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置による障害年金請求の特例)

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十三号。以下「法律第九十三号」という。)附則第二条の規定に該当する者が第十五条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、法律第九十三号附則第二条第一項に規定する前の廃疾の状態及びその廃疾の原因となつた傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(経過措置による母子年金請求の特例)

 法律第九十三号附則第四条第一項の規定に該当する者が第三十条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第六号に掲げる書類は、添えることを要しない。

 夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 昭和四十年八月一日における夫、受給権者及び法律第九十三号附則第四条第一項本文に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 昭和四十年八月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

 受給権者及び子が法律第九十三号附則第四条第一項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類

 法律第九十三号附則第三条に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。

 国民年金証書

 昭和四十年八月一日における夫又は受給権者及び法律第九十三号附則第三条に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類

 昭和四十年八月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

 子が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書

(経過措置による準母子年金請求の特例)

 法律第九十三号附則第四条第二項の規定に該当する者が第三十九条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号、第六号及び第八号に掲げる書類は、添えることを要しない。

 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 昭和四十年八月一日における死亡者、受給権者及び法律第九十三号附則第四条第二項本文に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 昭和四十年八月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

 昭和四十年八月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類

 受給権者及び孫又は弟妹が法律第九十三号附則第四条第二項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類

 法律第九十三号附則第三条に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。

 国民年金証書

 昭和四十年八月一日における受給権者及び法律第九十三号附則第三条に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類

 昭和四十年八月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

 孫又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書

 昭和四十年八月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類

(経過措置による遺児年金請求の特例)

 法律第九十三号附則第五条第一項の規定に該当する者が、第四十二条の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が法律第九十三号附則第五条第一項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(市町村長の経由等)

 附則第四項及び第六項の規定によつて請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。

 市町村長は、前項の規定によつて、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。

別記様式(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第23号)附則第四項、第六項)

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附 則(昭和四一年七月一三日厚生省令第二三号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置による障害年金請求の特例)

 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条第二項の規定に該当する者が第三十一条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、法律第九十二号附則第三条第二項に規定する前に発した傷病による廃疾の状態及びその傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(経過措置による母子年金請求の特例)

 法律第九十二号附則第四条第一項の規定に該当する者が第三十九条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第六号に掲げる書類は、添えることを要しない。

 夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 昭和四十一年十二月一日における夫、受給権者及び法律第九十二号附則第四条第一項に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 昭和四十一年十二月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

 受給権者及び子が法律第九十二号附則第四条第二項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類

 法律第九十二号附則第二条第二項に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。

 国民年金証書

 昭和四十一年十二月一日における夫又は受給権者及び法律第九十二号附則第二条第二項に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類

 昭和四十一年十二月一日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

 子が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書

(経過措置による準母子年金請求の特例)

 法律第九十二号附則第四条第三項の規定に該当する者が第四十八条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号、第六号及び第八号に掲げる書類は、添えることを要しない。

 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 昭和四十一年十二月一日における死亡者、受給権者及び法律第九十二号附則第四条第三項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 昭和四十一年十二月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

 昭和四十一年十二月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類

 受給権者及び孫又は弟妹が法律第九十二号附則第四条第四項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類

 法律第九十二号附則第二条第二項に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。

 国民年金証書

 昭和四十一年十二月一日における受給権者及び法律第九十二号附則第二条第二項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類

 昭和四十一年十二月一日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

 孫又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書

 昭和四十一年十二月一日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類

(経過措置による遺児年金請求の特例)

 法律第九十二号附則第五条第一項の規定に該当する者が、第五十一条の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が法律第九十二号附則第五条第二項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(市町村長の経由等)

 附則第四項及び第六項の規定によつて請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。

 市町村長は、前項の規定によつて、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。

(年金額改定票)

10 都道府県知事は、法律第九十二号附則第二条第一項の規定により年金額が改定される者に対し、年金額改定票(別記様式第二号)を交付しなければならない。

11 受給権者は、前項の年金額改定票の交付を受けたときは、これを通算老齢年金証書、障害年金証書、母子年金証書、準母子年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。

別記様式第一号(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年厚生省令第二十三号)附則第四項、第六項)

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別記様式第二号(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年厚生省令第二十三号)附則第十項)

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附 則(昭和四一年一一月三〇日厚生省令第三九号)

 この省令は、昭和四十一年十二月一日から施行する。

附 則(昭和四二年三月一五日厚生省令第六号)

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和四二年九月一一日厚生省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年一一月一〇日厚生省令第四八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年七月一日厚生省令第一七号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年八月二五日厚生省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年一二月一〇日厚生省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第六条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。

附 則(昭和四五年六月四日厚生省令第二六号)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。ただし、第五十二条及び第六十二条の改正規定並びに様式第一号の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置による障害年金請求の特例)

 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「法律第八十六号」という。)附則第五条第一項の規定に該当する者が第三十一条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一号及び第三号に掲げる書類は、添えることを要しない。

 かつて受けていた障害年金の支給の原因となつた傷病名及び当該年金の受給権が消滅した年月日

 障害年金の受給権が消滅した後に氏名又は住所を変更した者にあつては、変更前の氏名又は住所

(年金額改定票)

 都道府県知事は、法律第八十六号附則第二条の規定により年金額が改定される者に対し、年金額改定票(別記様式)を交付しなければならない。

 受給権者は、前項の年金額改定票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、通算老齢年金証書、障害年金証書、母子年金証書、準母子年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。

別記様式(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十五年厚生省令第二十六号)附則第三項)

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附 則(昭和四五年一一月二六日厚生省令第五六号)

 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

附 則(昭和四六年四月三〇日厚生省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年一〇月二三日厚生省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年九月二六日厚生省令第三四号)

 この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附 則(昭和四八年一二月二六日厚生省令第五六号)

 この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。

附 則(昭和四九年一〇月二一日厚生省令第四二号)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(経過措置等)

 第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者が現に所持するこの省令による改正前の第十条の規定による様式の国民年金手帳は、この省令による改正後の第十条の規定にかかわらず、第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者である間は、国民年金法施行規則の適用については、この省令による改正後の第十条第二号に掲げる様式による国民年金手帳とみなす。

 法第九十二条第三項に規定する国民年金印紙による納付の方法により保険料を納付すべき被保険者が第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者となつた場合には、当該被保険者が所持するこの省令による改正後の第十条第一号に掲げる様式による国民年金手帳は、同条の規定にかかわらず、第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者である間は、この省令による改正後の第十条第二号に掲げる様式による国民年金手帳とみなす。

附 則(昭和五〇年七月二三日厚生省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の二の改正規定は、昭和五十年十月一日から、第十六条第二項に一号を加える改正規定、第二十一条に一項を加える改正規定、第二十五条第二項に一号を加える改正規定、第二十八条第二項に一号を加える改正規定、第三十一条に一号を加える改正規定、第三十九条第一項に一号を加える改正規定、第四十八条第一項に一号を加える改正規定、第五十一条第一項に一号を加える改正規定及び第六十条の二第一項に一号を加える改正規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。

附 則(昭和五一年一〇月一日厚生省令第四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年七月二八日厚生省令第三一号)

 この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。

附 則(昭和五三年六月三〇日厚生省令第四二号)

 この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。

附 則(昭和五四年一一月一六日厚生省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年一〇月三一日厚生省令第四一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(母子加算事由及び準母子加算事由不該当の届出)

第二条 昭和五十五年七月三十一日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者は、同日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第四条の二に定める給付を受けることができる者があるときは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から十四日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に、同年七月三十一日において当該給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同条に定める給付を受けることができる者があることにより、同日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第四十一条第二項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により母子年金又は準母子年金の支給を停止されている者については、この限りでない。

 氏名

 母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号

 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間に母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した者は、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受けることができる者があるときは、施行日から十四日以内に前項各号に掲げる事項を記載した届書に、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において令第四条の二に定める給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(母子年金及び準母子年金の支給停止事由該当の届出)

第三条 昭和五十五年七月三十一日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者であつて、同日において令第四条の三に定める給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受けることができるものは、施行日から十四日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に同年七月三十一日において当該給付を受けることができることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同日において母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受ける者があるとき(当該準母子年金の支給の要件となり若しくはその額の加算の対象となる孫若しくは弟妹と生計を同じくすることによつて支給され又はその額が加算される準母子年金を受ける権利を有する者に支給する準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受ける者がないときを除く。)は、この限りでない。

 氏名

 母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号

(経過措置)

第四条 法律第八十二号の公布の日の前日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給停止額変更の届出については、この省令による改正後の第四十三条の二第一項(第五十条において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。

(準用規定)

第五条 第四十二条の二から第四十四条までの規定(第五十条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)は、昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間において、法律第八十二号による改正後の法第三十九条の二第一項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)若しくは法第四十一条の四第五項に規定する加算を行うべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し、法律第八十二号による改正後の法第四十一条第二項若しくは第四項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支給を停止すべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し又は法律第八十二号による改正後の法第四十一条第三項若しくは第四項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止の額を変更すべき事由が生じた母子年金及び準母子年金について準用する。この場合において、これらの規定中「速やかに」とあるのは、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第四十一号)の公布の日以後速やかに」と、第四十三条の二第一項(第五十条において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。

第六条 第二十六条、第二十七条及び第六十四条第一項の規定は、附則第二条及び附則第三条の規定による届出について準用する。この場合において、第二十七条中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

附 則(昭和五七年八月一四日厚生省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和五九年三月三〇日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第一号)(抄)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和五九年三月三一日厚生省令第一八号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月二九日厚生省令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置政令第七条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出)

第二条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第七条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、性別、生年月日及び住所

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)第十条第一項の規定により資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名

 国民年金手帳の記号番号のうち国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(旧国民年金法による被保険者を含む。以下「第一号被保険者」という。)又は同項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)の記号番号

 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 国民年金手帳

 経過措置政令第七条第二項ただし書の規定に該当する者にあつては、同項に規定する期間の経過後に申出を行うことについての事由書

(経過措置政令第十二条第六号に規定する厚生労働省令で定める者等)

第三条 経過措置政令第十二条第六号に規定する厚生労働省令で定める者は、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二年法務省令第十五号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第二条第二号に掲げる者とする。

 経過措置政令第十三条第四号に規定する厚生労働省令で定める日は、前項に規定する者としての出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項に規定する在留資格を有するに至つた日(その日が昭和三十六年四月一日前にあるときは、同日)

(国民年金手帳に関する経過措置)

第五条 新国民年金法施行規則第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第一号被保険者が施行日において現に所持する第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(以下「旧国民年金法施行規則」という。)第十条第二号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第一号被保険者である間は、新国民年金法施行規則第十条第一項第二号に規定する様式による国民年金手帳とみなす。

第六条 施行日において旧国民年金法による被保険者が第三号被保険者となつた場合には、当該第三号被保険者が現に所持する旧国民年金法施行規則第十条第二号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第十条第三項に規定する様式による国民年金手帳とみなす。

第七条 この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則第十条各号に掲げる様式による国民年金手帳は、それぞれ、新国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。

(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)

第八条 旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国民年金法施行規則第十六条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条、第二十一条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第二十二条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条から第三十四条の二まで、第三十六条の二、第三十八条、第四十条から第四十四条まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条から第五十七条まで、第五十九条、第六十条、第六十条の三から第六十条の五まで、第六十条の七、第六十条の八、第六十四条(第二項を除く。)、第六十五条第一項、第二項及び第六項、第六十六条、第八十四条第一項及び第三項、第八十五条、第八十六条(第二項を除く。)並びに様式第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十六条第一項 法第十六条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「法」という。)第十六条
第十六条第一項第二号 国民年金手帳の記号番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
第十六条第一項第三号 有する者 有する者又は昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
第十六条第一項第七号 障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の国民年金証書の記号番号 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
第十六条第一項第八号及び第二項第四号、第二十五条第一項第六号並びに第二十八条第一項第六号及び第二項第三号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第十六条第二項第一号及び第二十八条第二項第一号 国民年金手帳 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第十六条第二項第三号 (様式第三号) (様式第三号)及び公的年金給付の受給権者にあつては、当該公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
第十六条第二項第四号及び第二十八条第二項第三号 証明書 証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第十六条の二 申出書に、国民年金手帳を添えて、これ 申出書
ならない。 ならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第十六条の二第二号及び第二十八条第一項第二号 国民年金手帳の記号番号 個人番号又は基礎年金番号
第十七条 老齢年金以外の年金の国民年金証書 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第十七条、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第六十条の三第一項 選択しようとする者 選択しようとする者(昭和六十年改正法附則第十一条第三項の規定により支給を停止されている者を除く。)
第十七条、第十七条の二、第二十一条第一項 一 氏名及び生年月日 一 氏名及び生年月日
一の二 個人番号又は基礎年金番号
第十七条第三号及び第四号、第十七条の二第三号、第十九条第一項第二号、第二十条第三号、第二十一条第一項第五号、第二十二条第二項第二号、第二十四条第三号、第二十五条第一項第三号、第三十二条第一項第三号及び第四号、第三十三条第一項第三号、第三十四条の二第一項第三号、第三十六条の二第三号、第四十条第一項第三号及び第四号、第四十一条第一項第三号、第四十二条の二第一項第三号、第四十三条の二第一項第三号、第四十六条第三号、第四十九条第三号、第五十三条第三号、第五十九条第三号、第六十条の三第三号及び第四号並びに第六十五条第二項第一号及び第三項第一号 記号番号 年金コード
第十七条の二 第七十七条第四項( 第七十七条第四項(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第五条の規定による改正前の
第十九条第一項 受給権者 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)
一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日 一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
一の二 個人番号又は基礎年金番号
第十九条第二項第二号 市町村長の証明書又は戸籍の抄本 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。第二十七条(第三十八条、第四十七条、第五十条及び第六十条の八において準用する場合を含む。)を除き、以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
第二十条 受給権者は 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は
  二 変更後の住所 二 変更後の住所
二の二 個人番号又は基礎年金番号
第二十一条 機関を変更 機関若しくは当該機関の預金口座の名義を変更
二 年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する機関 二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 2 前項第二号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第二十二条第一項 又は失つたとき 若しくは失つたとき又は老齢年金の国民年金証書に記載された氏名に変更があるとき
第二十二条第二項 又はよごした 若しくはよごした又は記載された氏名に変更があつた
一 氏名及び生年月日 一 氏名(老齢年金の国民年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)及び生年月日
一の二 個人番号又は基礎年金番号
第二十二条第三項 申請 申請(老齢年金の国民年金証書を失つたことによるものに限る。)
第二十四条 昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「新法」という。)
一 氏名及び生年月日 一 氏名及び生年月日
一の二 基礎年金番号
第二十五条第一項 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一の二 個人番号
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の二 受給権者の基礎年金番号
第二十五条第一項第四号 死亡の 死亡した
第二十五条第二項 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四 新法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢年金の国民年金証書(国民年金証書を添えることができないときは、その事由書)
第二十六条 請求者、申出者、届出人又は申請者の氏名及び請求、申出、届出又は申請の年月日を記載し、押印しなければ 請求、申出、届出又は申請の年月日を記載しなければ
第二十八条第一項第三号 該当する旨 該当する旨及び昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者にあつては、その旨
第二十八条第一項第五号 障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の国民年金証書の記号番号 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
第二十八条第二項第二号 掲げる書類 掲げる書類及び公的年金給付の受給権を有する者にあつては、当該公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
第二十八条第二項第二号イ 通算対象期間 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)第四条に規定する通算対象期間
保険料納付済期間 保険料納付済期間(新法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。)
第三十二条から第三十四条の二まで、第四十条から第四十六条まで、第四十九条、第五十三条から第五十九条まで、第六十条の三から第六十条の五まで及び第八十四条第一項 都道府県知事 厚生労働大臣
第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十四条の二第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条の二第一項、第四十三条の二第一項、第四十六条、第四十九条、第五十三条、第五十九条及び第六十条の三 一 氏名 一 氏名
一の二 個人番号又は基礎年金番号
第三十二条第二項第一号及び第四十条第二項第一号 老齢年金又は通算老齢年金以外の年金の国民年金証書 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第三十三条第二項第一号 障害年金の国民年金証書 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第三十四条 国民年金支給停止事由該当届(様式第四号) 氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書
第三十四条第一号 障害年金の国民年金証書 届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第三十四条第三号、第三十四条の二第二項、第四十三条第四号及び第四十三条の二第二項 規定する給付 規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)
第三十六条の二 受給権者は 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は
届書に、障害年金の国民年金証書を添えて、 届書を
これを社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、同一の市町村その他社会保険庁長官の指定する区域内における住所の変更にあつては、障害年金の国民年金証書を添えることを要しない。 厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
二の二 個人番号又は基礎年金番号
第三十八条 これらの規定中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、第二十五条中 第二十五条中
第四十条第二項第四号 選択の申出をする日の属する年の五月三十一日において十七歳未満である 十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある
第四十一条第二項第一号及び第四十二条の二第二項第一号 母子年金の国民年金証書 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第四十二条 改定の事由が生じたとき 改定の事由が生じたとき(同項第六号及び第八号に該当するに至つたときを除く。)
国民年金額改定届(様式第七号)に、母子年金の国民年金証書を添えて、すみやかに、これ 速やかに、氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、改定の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書
ならない。 ならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第四十二条の三 国民年金額改定届 氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、改定の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書
第四十二条の三第一号、第四十三条第一号並びに第四十四条第一項第一号及び第二項第一号 母子年金の国民年金証書 届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第四十三条 国民年金支給停止事由該当届 氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書
第四十三条第三号 令第四条の三 昭和六十一年改正政令第一条の規定による改正前の令第四条の三
定める給付 定める給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)
第四十四条第一項 第四十一条第一項 第四十一条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項
抄本 抄本又は支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
第四十四条、第五十五条及び第六十条の五 国民年金支給停止事由消滅届 氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由が消滅した事実及びその事実が生じた年月日を記載した届書
第四十四条第一項第五号及び第五十五条第三号 支給停止事由消滅の届出をする日の属する年の五月三十一日において十七歳未満である 十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある
第四十四条第二項第二号 公的年金給付 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)
第四十六条 死亡に係るとき 法第三十九条第三項第一号、第六号及び第八号に該当するに至つたとき
第四十七条、第六十条及び第六十条の八 これらの規定中(第三十六条の二を除く。)「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、第二十五条中 第二十五条中
第四十九条 請求書に、準母子年金の国民年金証書を添えて、これ 請求書
ならない。 ならない。この場合において、当該請求書に基礎年金番号を記載するときは、当該請求書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第五十条 第四十条及び第四十二条から第四十六条まで 第四十条、第四十二条から第四十四条まで及び第四十六条
第五十条の表            
  第十九条第一項、第二十一条、第二十二条及び第二十四条 社会保険庁長官 都道府県知事     第二十五条第一項 第十六条の例により、老齢年金の裁定請求書 第四十八条の例により、準母子年金裁定請求書  
第二十五条第一項 社会保険庁長官 都道府県知事  
第十六条の例により、老齢年金の裁定請求書 第四十八条の例により、準母子年金裁定請求書
第二十七条 社会保険庁長官 都道府県知事
 
第五十三条 請求書に、遺児年金の国民年金証書を添えて、これ 請求書
ならない。 ならない。この場合において、当該請求書に基礎年金番号を記載するときは、当該請求書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第五十四条 国民年金支給停止事由該当届に、遺児年金の国民年金証書を添えて、すみやかに、これ 速やかに、氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書
ならない。 ならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第五十五条 又は第四十七条第一項 、第四十七条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項
第五十五条第一号 遺児年金の国民年金証書 届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第五十五条第二号及び第六十条の五第二号 抄本 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第五十六条第一号 遺児年金の国民年金証書 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第五十七条 申請書に、遺児年金の国民年金証書を添えて、これ 申請書
ならない。 ならない。この場合において、当該申請書に基礎年金番号を記載するときは、当該申請書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第五十九条 死亡に係るとき 同条第一号、第六号及び第八号に該当するに至つたとき
第六十条の三 申出書に、老齢年金又は通算老齢年金以外の年金の国民年金証書を添えて、これ 申出書
ならない。 ならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第六十条の四 国民年金支給停止事由該当届に、寡婦年金の国民年金証書を添えて、すみやかに、これ 速やかに、氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書
ならない。 ならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第六十条の五 第五十二条 第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項
第六十条の五第一号 寡婦年金の国民年金証書 届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第六十条の七 (失権の届出)
第六十条の七 寡婦年金の受給権者は、法第五十一条の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の国民年金証書を添えて、すみやかに、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名
二 失権の理由及びその理由に該当した年月日
三 寡婦年金の国民年金証書の記号番号
(失権の届出)
第六十条の七 寡婦年金の受給権者は、法第五十一条の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の国民年金証書を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 失権の理由及びその理由に該当した年月日
三 寡婦年金の国民年金証書の年金コード
(氏名変更の届出)
第六十条の七の二 寡婦年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 寡婦年金の年金証書の年金コード
四 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 寡婦年金の年金証書
二 氏名の変更に関する戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
(氏名変更の理由の届出)
第六十条の七の三 寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第六十条の八 第十九条、第二十一条 第二十一条
第六十四条第一項 都道府県知事に進達 厚生労働大臣に送付
第六十四条第三項 進達 送付
第六十五条第一項及び第六項、第六十六条、第八十五条第三項及び第八十六条第一項 社会保険庁長官又は都道府県知事 厚生労働大臣
第六十五条第二項 二 受給権者の氏名及び生年月日 二 受給権者の氏名及び生年月日
二の二 基礎年金番号
第六十五条第三項 二 受給権者の氏名 二 受給権者の氏名
二の二 基礎年金番号
第八十四条第三項 場合に、第六十八条本文の規定は、前項の規定によつて国民年金証書を返付する場合に 場合に
第八十五条 6 第二章の規定による年金給付の選択の申出書、国民年金受給権者現況届又は国民年金支給停止事由消滅届の添付書類については、当該受給権者が、当該申出又は届出の日前六月以内に、これに相当する書類を他の請求書、申出書又は届書の添付書類として提出しているときは、当該添付書類は、省略することができる。 6 第二章の規定による年金給付の選択の申出書、国民年金受給権者現況届又は国民年金支給停止事由消滅届の添付書類については、当該受給権者が、当該申出又は届出の日前六月以内に、これに相当する書類を他の請求書、申出書又は届書の添付書類として提出しているときは、当該添付書類は、省略することができる。
7 第二章の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を申請書、届書又は申出書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を申請書、届書又は申出書に添えることを要しないものとする。
第八十六条第一項 第六十条 第六十条、第六十条の六
都道府県知事又は市町村長 市町村長

(添付書類の省略等)

第八条の二 前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この条において「附則第八条の規定による変更届出等」という。)を附則第八条の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

 附則第八条の規定による変更届出等を国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号。以下「平成八年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章若しくは平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則若しくは附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

第八条の三 附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が国民年金法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。

 附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則第二十八条第二項第二号イ及びロに掲げる書類

 国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付の支給状況に関する書類

(旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の支給停止解除の申請等)

第九条 平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十七条第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第十七条第一項第四号は、「四 第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

 平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十七条の七第一項及び第二項の規定は、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の届出について準用する。

(旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請等)

第十条 国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十号。以下「平成二十三年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十二条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十二条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

 平成二十三年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の三、第三十三条の五、第三十三条の六、並びに第三十五条第一項及び第二項の規定は、旧国民年金法による障害年金の請求、届出その他の手続について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項」とあるのは「旧法第二十条、第三十二条第一項若しくは第三十六条又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項」と読み替えるものとする。

(旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の支給停止解除の申請)

第十一条 平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第四十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

(旧国民年金法による遺児年金及び寡婦年金の支給停止解除の申請)

第十二条 平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第四十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による遺児年金又は寡婦年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由を生じた給付及び昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)

第二十五条 附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十一条 令第五十一条第一項又は 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。)
厚生年金保険法施行規則 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。)
令第五十一条第一項に該当する者 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)
二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し 二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
第三十四条 又は に該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令
船員保険法施行規則 昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)
令第五十七条第一項に該当する者 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)
二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し 二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
第三十九条 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法
国民年金法施行規則 昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則

附 則(昭和六一年三月三一日厚生省令第二四号)

(施行期日)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(年金保険者たる共済組合に係る基礎年金拠出金の納付に関する経過措置)

 昭和六十一年度における国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「新国民年金法施行令」という。)第十一条の四第一項の規定による各年金保険者たる共済組合の基礎年金拠出金の納付については、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日までに、それぞれ当該各号に定める額を納付することにより行わなければならない。

 四月二十三日 概算保険料・拠出金算定対象額(新国民年金法施行令第十一条の四第二項の規定により社会保険庁長官が定めた当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額をいう。第三号において同じ。)から概算旧国民年金給付費(新規則第八十二条の二第一項第一号に規定する概算旧国民年金給付費をいう。以下この項において同じ。)を控除して得た額の十分の一に相当する額に、概算拠出金あん分率(同号に規定する概算拠出金按分率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)

 五月二十六日 概算旧国民年金給付費の十一分の二に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)

 七月二十五日 概算保険料・拠出金算定対象額から概算旧国民年金給付費を控除して得た額の十分の三に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)

 八月二十五日 概算旧国民年金給付費の十一分の三に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)

 十月二十五日 前二号に定める額の合算額

 一月二十六日 第三号に定める額

 二月二十三日 昭和六十一年度において新国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合が納付すべき基礎年金拠出金の額から前各号に定める額を合算した額を控除して得た額

(基礎年金交付金の交付に関する経過措置)

 昭和六十一年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下この項において「経過措置政令」という。)第五十九条第一項の規定による基礎年金交付金(同令第五十八条第一項に規定する基礎年金交付金をいう。)の交付は、新規則第八十二条の七第一項の規定にかかわらず、四月三十日までに同年度において経過措置政令第五十九条第一項の規定により交付すべき額の十分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、七月三十一日及び十月三十一日までに、それぞれ同項の規定により当該交付すべき額の十分の三に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、一月三十一日までに残余の額を交付することにより行うものとする。

(年金保険者たる共済組合の報告に関する経過措置)

 昭和六十一年度における新規則第八十二条の八第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第三号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。

附 則(昭和六一年四月一八日厚生省令第二九号)

 この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月二二日厚生省令第五八号)

 この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。

附 則(昭和六二年五月二九日厚生省令第二八号)

 この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

附 則(昭和六三年一月二六日厚生省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 昭和六十二年度におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第八十二条の二第一項の規定の適用については、同項第十三号中「第一号に定める額」とあるのは「概算旧国民年金老齢年金給付費の十一分の二に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)」と、同項第十四号中「前各号」とあるのは「第十三号及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年厚生省令第五号)による改正前の国民年金法施行規則第八十二条の二第一項第一号から第六号まで」とする。

附 則(昭和六三年一月二八日厚生省令第六号)

 この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。

附 則(昭和六三年五月三一日厚生省令第三八号)

 この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、同年七月一日から施行する。

 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条第三項及び第四十一条第三項の規定の適用については、昭和六十三年七月一日から同月三十一日までの間においては、同令第三十一条第三項第一号中「所得の額」とあるのは「所得の額と昭和六十三年度分の道府県民税(都が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第二号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」と、同令第四十一条第三項第一号中「算定した額」とあるのは「算定した額と昭和六十三年度分の道府県民税に係る地方税法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第一号ロ及び第二号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」とする。

附 則(昭和六三年八月二六日厚生省令第四九号)

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附 則(平成元年一月一八日厚生省令第二号)

 この省令は、平成元年二月一日から施行する。

附 則(平成元年二月一日厚生省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 昭和六十三年度におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第八十二条の二第一項の規定の適用については、同項第十号中「前各号」とあるのは「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成元年厚生省令第三号)による改正前の国民年金法施行規則第八十二条の二第一項第一号から第十二号まで」とする。

附 則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成元年五月三一日厚生省令第二九号)

 この省令は、平成元年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年七月一日から施行する。

附 則(平成元年一二月二二日厚生省令第四九号)

 (施行期日)この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年三月二二日厚生省令第九号)

 (施行期日)この省令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成二年三月二七日厚生省令第一七号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、附則に四項を加える改正規定は、公布の日から施行し、改正後の国民年金法施行規則附則第二項から第五項までの規定は、平成二年一月三十一日から適用する。

附 則(平成二年五月三〇日厚生省令第三一号)

 この省令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年六月一日から施行する。

附 則(平成二年一二月一九日厚生省令第五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成三年三月二九日厚生省令第二三号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成三年四月一日厚生省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年六月七日厚生省令第三三号)

 この省令は、平成三年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年七月一日から施行する。

附 則(平成三年一〇月九日厚生省令第五三号)

 この省令は、平成三年十一月一日から施行する。

附 則(平成四年五月二九日厚生省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年六月一二日厚生省令第三五号)

 この省令は、平成四年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。

 平成四年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求及び支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

附 則(平成四年一二月二八日厚生省令第七一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年六月一六日厚生省令第二八号)(抄)

 この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中国民年金法施行規則第三十一条第三項第一号及び第二号の改正規定並びに様式第三号(裏面)の改正規定(「280万円」を「292万5千円」に改める部分に限る。) 平成五年七月一日

 第一条中老齢福祉年金支給規則様式第二号(裏面)の改正規定(「156万4千円」を「158万4千円」に改める部分を除く。)、第二条(前号に掲げるものを除く。)、第三条、第四条及び附則第三項から第七項までの規定 平成六年四月一日

 平成五年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

 平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請について第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則様式第三号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第三号(裏面)中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(みなし法人課税を選択した場合に係る都道府県民税の課税の特例の適用を受ける者については、その者が当該課税の特例の適用を受ける者でないものとして算定した都道府県民税の総所得金額)」とする。

附 則(平成六年七月二七日厚生省令第四八号)(抄)

 この省令は、平成六年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

 平成六年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

 第二条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成六年一一月九日厚生省令第七一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則の目次の改正規定(「第六款 特別一時金(第六十三条の二・第六十三条の三)」を「/第六款 脱退一時金(第六十三条・第六十三条の二)/第七款 特別一時金(第六十三条の三・第六十三条の四)/」に改める部分に限る。)、同規則第二章第一節中第六款を第七款とし、第五款の次に一款を加える改正規定及び同規則第六十五条の改正規定(第六十三条の三第二項に係る部分を除く。)並びに第三条中厚生年金保険法施行規則の目次の改正規定、同規則第三章第三節の次に一節を加える改正規定並びに同規則第八十二条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年三月二九日厚生省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第三号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成七年七月三日厚生省令第四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 平成七年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成八年三月二六日厚生省令第一二号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成八年三月三一日厚生省令第二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年七月二六日厚生省令第四六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成八年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成八年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

 第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成八年一〇月一一日厚生省令第五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年一月一日から施行する。

(基礎年金番号に関する通知書)

第二条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)

 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)

 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。

(事業主等の経由)

第三条 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。

 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。

(準用)

第三条の二 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。

(年金証書の交付)

第四条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。

 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)

 受給権者の氏名及び生年月日

 受給権を取得した年月

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 附則第二条第一項に規定する者に係る国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

 前条に規定する者に係る国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、前条第一号の記号番号とする。

第六条 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(次条において「旧国民年金法施行規則」という。)の様式第二号の国民年金手帳は、新国民年金法施行規則の様式による国民年金手帳とみなす。

第七条 この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則の様式第三号及び様式第四号の届書並びに様式第十四号の請求書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

 附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

(請求等に係る経過措置)

第二十一条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

附 則(平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇号)

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。

附 則(平成九年三月二八日厚生省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年七月二日厚生省令第五六号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成九年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成九年一二月一七日厚生省令第八七号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則(平成九年一二月二六日厚生省令第九四号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一〇年三月一七日厚生省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年七月一七日厚生省令第七〇号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成十年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一〇年一二月一八日厚生省令第九五号)

 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一一年三月二六日厚生省令第二六号)(抄)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年三月三〇日厚生省令第三二号)(抄)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年五月二八日厚生省令第六〇号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

 第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年二月二八日厚生省令第一八号)

(施行期日)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年三月三一日厚生省令第八八号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月三〇日厚生省令第一〇五号)

(施行期日)

 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十二年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一三年二月二二日厚生労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年七月四日厚生労働省令第一三七号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成十三年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二四号)

(施行期日)

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

(経過措置)

 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第七条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失する者が、平成十四年一月三十一日までに農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第二十二条に規定する申出を行つた場合には、この省令の施行の日において国民年金法施行規則第七十八条の六に規定する届出及び同規則第七十八条の五に規定する届出を行つたものとみなす。

附 則(平成一四年一月二一日厚生労働省令第七号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の様式による国民年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)(抄)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則(平成一四年三月一一日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

 平成十四年四月から同年六月までの月分の保険料についてのこの省令による改正後の国民年金法施行規則第七十七条の二の規定の適用については、同条中「六月」とあるのは、「三月」とする。

附 則(平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)

第三条

 平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、国民年金法施行規則の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十六条の七第一号 という。) という。)又は農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)の所在地
第十七条の八第一項第三号 規定する適用事業所 規定する適用事業所又は農林漁業団体等
第三十一条の二第一号及び第四十条の二第一号 適用事業所の所在地 適用事業所の所在地又は農林漁業団体等の所在地

(国民年金法施行規則第八十二条の九の報告に関する経過措置)

第六十一条 平成十三年度以前の国民年金法施行規則第八十二条の九の報告については、なお従前の例による。

(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金拠出金)

第六十二条 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八十二条の二の前の見出し 年金保険者たる共済組合等 存続組合
第八十二条の二第一項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第二十七条第二項の規定により読み替えられた令
  各年金保険者たる共済組合等 存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)
  毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより 平成十四年四月八日までに
第八十二条の二第二項 平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令
  各年金保険者たる共済組合等 存続組合
第八十二条の三第一項 平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令
  年金保険者たる共済組合等 存続組合
  翌々年度の十月六日 平成十六年十月六日
第八十二条の三第二項 平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令
  年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。) 還付は、平成十六年十月十四日
第八十二条の八の見出し 年金保険者たる共済組合等 存続組合
  数等
第八十二条の八第一項 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 存続組合は
  当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣
  次の各号に 第一号に
  九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。) 平成十五年九月十六日
第八十二条の八第一項第一号 前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等 平成十四年三月三十一日における存続組合
  である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数 である者であつて、二十歳以上六十歳未満のものに限る。)の数
第八十二条の八第二項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合
  当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣
  基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者 存続組合
  並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定 の算定
  年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と 農林水産大臣と

(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金交付金)

第六十三条 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八十二条の四の前の見出し 昭和六十年改正法 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法
第八十二条の四 経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ
  九月三十日 九月三十日(存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)にあつては、平成十四年三月三十一日。以下この条、次条及び第八十二条の六において同じ。)
  同日 九月三十日
第八十二条の五 経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ
  同日 九月三十日
第八十二条の六 経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ
  同日 九月三十日
第八十二条の七第一項 経過措置政令 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令
  行うものとする。 行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成十四年四月十二日までに行うものとする。
第八十二条の七第二項 経過措置政令 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令
第八十二条の七第三項 経過措置政令 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令
  行うものとする。 行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成十六年十月六日までに行うものとする。
第八十二条の八第一項 各年金保険者たる共済組合等 各年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。以下この条において同じ。)
  次の各号に掲げる事項 第三号及び第四号に掲げる事項(存続組合にあつては、第三号に掲げるものに限る。)
第八十二条の八第一項第三号 経過措置政令 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令
第八十二条の八第一項第四号 経過措置政令 平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令
第八十二条の八第二項 及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに 及び
  これらの額の その額の

(平成十四年統合法経過措置政令第三十一条の規定により存続組合に国民年金事業の事務を行わせる場合における技術的読替え)

第六十六条 平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合に行わせる平成十四年度統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた国民年金法施行令第一条第一項第一号及び第二号の事務について、国民年金法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に定める字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十六条第六項 令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項の規定により存続組合
  当該共済組合等 当該存続組合
第二十七条第一項 令第一条、第一条の二及び第三条 平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号及び第三条
第六十四条第三項 令第一条第一項第一号 平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号
  一の共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(同法附則第十条第一項に規定する継続厚生年金期間を含む。)
  以下この条において同じ。)
第六十四条第四項 共済組合等 存続組合
  令第一条第一項各号 平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号及び第二号
第六十四条第五項 共済組合等 存続組合
  令第一条第一項第二号 平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第二号

附 則(平成一四年五月二四日厚生労働省令第七〇号)(抄)

(施行期日等)

 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条及び第二条並びに附則第二項及び第三項の規定 平成十四年七月一日

(経過措置)

 平成十四年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定の請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

 第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

附 則(平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六一号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七二号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月七日厚生労働省令第七八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年九月二九日厚生労働省令第一四三号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第一六五号)(抄)

 この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。

附 則(平成一五年一二月二六日厚生労働省令第一八二号)

 この省令は、平成十六年二月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月三一日厚生労働省令第七六号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一六年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年九月二九日厚生労働省令第一四一号)

(施行期日)

 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

(証票に関する経過措置)

 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第十七号による証票は、第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則様式第十七号による証票とみなす。

附 則(平成一七年二月二五日厚生労働省令第二二号)

 この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。

附 則(平成一七年三月一〇日厚生労働省令第二七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第十六号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十五条第二項第一号及び第三項第一号(同令第十六条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)並びに同令第十七条第二項第一号及び第三項第一号の規定による標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響の除去については、厚生年金保険法施行規則第三十条の六の規定を準用する。

附 則(平成一七年三月三一日厚生労働省令第五八号)

 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年七月一日厚生労働省令第一一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年七月一二日厚生労働省令第一一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年一月二六日厚生労働省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年一月二六日厚生労働省令第八号)(抄)

 この省令は、平成十八年七月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇九号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附 則(平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号)

 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。

附 則(平成一八年八月二三日厚生労働省令第一五一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十八年十月一日以後の国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の四第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。

附 則(平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。

(旧国民年金法による年金たる給付の届出等)

第三条 国民年金法施行規則第十八条及び第十八条の二の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。

 国民年金法施行規則第三十六条から第三十六条の四までの規定は、旧国民年金法による障害年金について準用する。

 国民年金法施行規則第六十条の六及び第六十条の六の二の規定は、旧国民年金法による寡婦年金について準用する。

 旧国民年金法による年金たる給付について、旧国民年金法第七十三条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前三項の規定により準用するものとされた国民年金法施行規則第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二の書類等、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二の書類等、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第六十条の六第三項に規定する書類、第六十条の六の二の書類等又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定による読替え後の昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則第六十条の七の三第一項に規定する届書を提出しないときとする。

附 則(平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条

 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第九十条第一項の指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令の施行の日前においても、新国民年金法施行規則第九十条第一項、第三項及び第四項の規定の例によりすることができる。

(旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出)

第五条 平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条の二第一項の規定により昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付(老齢福祉年金を除く。以下「旧国民年金法による年金たる給付」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 支給停止の申出をする旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード

 旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出をする旨

 第二条の規定による新国民年金法施行規則第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

(旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出の撤回)

第六条 平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する国民年金法第二十条の二第三項の規定により旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 支給停止の申出を撤回する旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード

 旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回する旨

 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が新国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

 新国民年金法施行規則第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

附 則(平成一九年三月三一日厚生労働省令第七〇号)

(施行期日)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

 第四条の規定による改正前の国民年金法施行規則の様式による督促状は、当分の間、同条の規定による改正後の国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号)

 この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

附 則(平成一九年七月六日厚生労働省令第九五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年一〇月一一日厚生労働省令第一二三号)

第一条 この省令は、平成二十年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の二の二第一項の指定の申出に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の規定の例によりすることができる。

附 則(平成一九年一二月一九日厚生労働省令第一五〇号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

 この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

附 則(平成二〇年三月二六日厚生労働省令第四八号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年六月二七日厚生労働省令第一二三号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正前の国民年金法施行規則の様式による督促状は、当分の間、この省令による改正後の国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二十一年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十五条の二の規定にかかわらず、平成二十一年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。ただし、次条の通知が行われる場合は、この限りでない。

 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 第一号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数、すべての被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額

 第二号被保険者としての被保険者期間(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。) 次条第一号から第三号までに掲げる事項

 第三号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数

 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。)

 国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額

 その他必要な事項

附 則(平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五号)

 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。

第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年四月二八日厚生労働省令第六七号)(抄)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。

附 則(平成二三年一月二四日厚生労働省令第一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「法」という。)の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第二項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第一項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。

 施行日において、現に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者が昭和六十一年四月一日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第十条第二項において準用する第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。

(加算事由該当の届出)

第三条 国民年金法の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下「平成二十二年経過措置政令」という。)第七条第一項の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)

 配偶者の氏名及び生年月日

 配偶者が受ける権利を有する平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号に規定する給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあっては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関

 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 配偶者が平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号の規定に該当することを明らかにすることができる書類

 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本

 施行日において受給権者が配偶者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

第四条 国民年金法施行規則第十六条、第十六条の二及び第十六条の三の規定は、平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の裁定の請求について準用する。この場合において、第十六条第一項第四号ロ中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下「平成二十二年経過措置政令」という。)第八条第一項」と、同条第二項第八号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号イ中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号」と、同号ハ中「受給権者」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日において受給権者」と、第十六条の二第三項第六号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、「同条第一項各号に掲げる」とあるのは「同令第七条第一項第一号に規定する」と、同項第七号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号ロ中「受給権者」とあるのは「平成二十二年改正法の施行日において受給権者」と、同条第四項第五号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、第十六条の三第一項中「昭和六十年改正法附則第十五条第二項」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項」と、同項第四号中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号に規定する」と読み替えるものとする。

(加算事由不該当の届出)

第五条 平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第四号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 昭和六十一年経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

(加算の支給停止事由該当の届出)

第六条 平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りではない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

(加算の支給停止事由消滅の届出)

第七条 老齢基礎年金の受給権者は、平成二十二年経過措置政令第九条第一項の規定によって平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金及び平成二十二年経過措置政令第九条第二項の規定によって支給を停止されている同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(国民年金法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなったことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、国民年金法施行規則第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、国民年金法施行規則第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 支給を停止すべき事由となっていた昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

 支給を停止すべき事由が消滅した年月日

 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあっては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができないときに限る。)

 老齢基礎年金の年金証書

 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類

附 則(平成二三年二月二四日厚生労働省令第一八号)

 この省令は、平成二十三年二月二十八日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日厚生労働省令第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年五月一〇日厚生労働省令第五九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

(旧国民年金法による年金たる給付の届出)

第三条 国民年金法施行規則第二十四条第五項及び第六項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金、障害年金及び寡婦年金について準用する。

附 則(平成二三年五月二七日厚生労働省令第六七号)

 この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

附 則(平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月二一日厚生労働省令第一三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年三月二七日厚生労働省令第三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条第三項第二号及び第四十一条第三項第一号の規定は、平成二十三年以後の年の所得による障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。

第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年五月一日厚生労働省令第八二号)

 この省令は公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則(平成二四年七月六日厚生労働省令第一〇一号)

 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附 則(平成二四年七月二五日厚生労働省令第一〇五号)

 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第七十八条の二から第七十八条の四までの改正規定及び第百三条の次に一条を加える改正規定は、同年八月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則(平成二四年一〇月三〇日厚生労働省令第一五一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年一二月三日厚生労働省令第一五七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正後の国民年金法施行規則第十五条の二第二項の規定は、この省令の施行の日以後に五十九歳に達する同項の被保険者(同日前に五十八歳に達したものを除く。)について適用し、同日前に五十八歳に達した同項の被保険者については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一月九日厚生労働省令第一号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二八日厚生労働省令第三七号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二八日厚生労働省令第三八号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年六月二八日厚生労働省令第八七号)

 この省令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月一日)から施行する。

附 則(平成二五年一〇月一日厚生労働省令第一一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年一二月二六日厚生労働省令第一三六号)

 この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年一月三日)から施行する。

附 則(平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号)

 この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年四月三〇日厚生労働省令第六〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年五月二九日厚生労働省令第六六号)

 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附 則(平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年七月七日厚生労働省令第七七号)

 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年七月二二日厚生労働省令第八三号)

 この省令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。ただし、第七十八条第一号及び第七十八条の二第一号の改正規定、第七十八条の二の次に一条を加える改正規定並びに第七十八条の七及び第八十二条の改正規定は、平成二十七年二月一日から施行する。

附 則(平成二六年八月二九日厚生労働省令第一〇二号)

 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第七十七条の六第十九号の次に一号を加える改正規定は、平成二十六年九月一日から施行する。

附 則(平成二六年九月二九日厚生労働省令第一一一号)

(施行期日)

 この省令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

(経過措置)

 国民年金法施行規則第七十七条の四の三の規定は、学生納付特例申請の委託の日(国民年金法第百九条の二第一項に規定する学生納付特例事務法人が同項の規定により同法第九十条第一項に規定する学生等である被保険者から同法第九十条の三第一項の規定による申請の委託を受けた日をいう。以下この項において同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、学生納付特例申請の委託の日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一〇月三一日厚生労働省令第一一九号)

 この省令は、平成二十七年三月一日から施行する。

附 則(平成二六年一一月一九日厚生労働省令第一二六号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「一元化法施行日」という。)の前日までの間における国民年金法施行規則第十六条第七項、第六十四条第三項及び第八十九条第一号の規定の適用については、同令第十六条第七項及び第六十四条第三項中「組織するもの」とあるのは「組織するもの(指定都市職員共済組合を除く。)」と、同項及び第八十九条第一号中「組織する共済組合」とあるのは「組織する共済組合(指定都市職員共済組合を除く。)」とする。

 施行日から一元化法施行日の前日までの間におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第九十五条第四項の規定の適用については、同項中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とする。

附 則(平成二六年一二月一八日厚生労働省令第一三九号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年四月二四日厚生労働省令第九五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年五月八日厚生労働省令第九九号)

 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年六月二四日厚生労働省令第一一六号)

 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

附 則(平成二七年六月二九日厚生労働省令第一一八号)

 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月一日厚生労働省令第一三六号)

 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

附 則(平成二七年九月一六日厚生労働省令第一三九号)

 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月二四日厚生労働省令第一四四号)

 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)

第二条

 平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付に係る第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第六十四条第五項に規定する請求、申請、申出又は届出については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「改正後厚生年金保険法施行令」という。)第四条の二の十四第一項の規定の適用を受ける同項の申請等と併せて行われる場合を除き、第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第六十四条第五項の規定を適用しない。

附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)

 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年一二月一八日厚生労働省令第一七二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七六号)

 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附 則(平成二八年一月二二日厚生労働省令第八号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年二月一日から施行する。

(経過措置)

 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第四百四十六号)附則第二項後段の規定により政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第九条の規定により提出されたものとみなされる特定付加保険料納付申込書の記載事項は、この省令による改正後の国民年金法施行規則第七十八条の四の二の例によるものとする。

附 則(平成二八年三月二四日厚生労働省令第三六号)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第六〇号)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年五月二日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年五月二〇日厚生労働省令第一〇〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年六月三日厚生労働省令第一〇七号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前にされたこの省令による改正前の国民年金法施行規則第七十七条の五第三項の規定による申出については、この省令による改正後の同項の規定による申出とみなす。

附 則(平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号)

 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附 則(平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年一月十六日から施行する。ただし、第二条の規定中国民年金法施行規則第九十七条の改正規定及び同令第九十六条の次に一条を加える改正規定は、同月一日から施行する。

(経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則(次項において「改正後国年則」という。)第十八条第二項、第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項の規定は、施行日以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。

 前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後国年則第十八条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後国年則第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。

附 則(平成二九年二月二四日厚生労働省令第一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、同年三月一日から施行する。

(施行日前請求手続に係る経過措置)

第二条 老齢基礎年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国民年金法施行規則第十六条の規定の例による。

附 則(平成二九年六月一四日厚生労働省令第六三号)

 この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

附 則(平成二九年七月二八日厚生労働省令第七八号)(抄)

 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年一〇月一六日厚生労働省令第一一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年一一月九日厚生労働省令第一二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年一二月六日厚生労働省令第一三〇号)

 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成三〇年三月二日厚生労働省令第一九号)

 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。

附 則(平成三〇年八月八日厚生労働省令第一〇五号)

 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一〇月一七日厚生労働省令第一二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三条の規定 平成三十一年六月一日

 第一条中国民年金法施行規則第三十六条の五の改正規定 平成三十一年七月一日

(経過措置)

第二条 国民年金法施行規則第三十六条の三第一項及び第五十一条の三第一項の規定にかかわらず、国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十八条の規定による遺族基礎年金の受給権者(その誕生日が一月一日から六月三十日までの間にある者に限る。)は、平成三十一年において当該各項の届出を行うことを要しないものとする。

第三条 この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。

附 則(平成三一年三月二二日厚生労働省令第二八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年八月三〇日厚生労働省令第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 改正法第十五条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後国民年金法」という。)第七条第一項第三号及び第三条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国民年金法施行規則」という。)第一条の二及び第一条の三の規定の施行により第三号被保険者でなくなる者であって、改正法による改正後のそれぞれの法律に基づく省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合における被扶養者としての資格を有するものの第三号被保険者としての資格については、当該被扶養者としての資格を有している間に限り、改正後国民年金法第七条第一項第三号及び改正後国民年金法施行規則第一条の二及び第一条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後国民年金法施行規則第八条の三第三号及び第四号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後国民年金法施行規則第八条の三の規定による特例要件に係る届出の受理を行うことができる。

 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後国民年金法第七条第一項第一号及び第三号並びに改正後国民年金法施行規則第一条の二及び第一条の三の規定の施行により第一号被保険者又は第三号被保険者でなくなる者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後国民年金法施行規則第三条の規定による資格喪失の届出及び改正後国民年金法施行規則第六条の二の二の規定による被扶養配偶者でなくなったときの届出の受理を行うことができる。

附 則(令和元年九月五日厚生労働省令第四一号)

(施行期日)

 この省令は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前に二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得した場合における資格取得の届出については、なお従前の例による。

附 則(令和元年一〇月四日厚生労働省令第六二号)

 この省令は、令和元年十月十八日から施行する。

附 則(令和二年一〇月二六日厚生労働省令第一七七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月八日厚生労働省令第四六号)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則第三十一条第七項の改定規定並びに第四条及び第五条の規定は同年八月一日から、第六条の規定は公布の日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則第七十七条第二項第三号及び第四号、第七十七条の三第二項第三号、第七十七条の四第二項第四号及び第五号並びに第七十七条の五第二項第三号及び第四号の改正規定は同年四月一日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下この条において「改正後国年則」という。)第三十一条第二項第十二号ハ並びに第三項第一号及び第二号の規定は、令和三年十月以後の月分に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金についての裁定の請求、支給停止解除の申請、支給停止の申出の撤回及び所得状況の届出(以下この項において「請求等」という。)について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求等については、なお従前の例による。

 改正後国年則第七十七条第二項第三号及び第四号、第七十七条の三第二項第三号並びに第七十七条の五第二項第三号及び第四号の規定は、令和三年七月以後の月分に係る保険料全額免除及び保険料一部免除の申請並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第一項及び第二項並びに政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項の申請(以下この項において「保険料全額免除等の申請」という。)について適用し、同年六月以前の月分に係る当該保険料全額免除等の申請については、なお従前の例による。

 改正後国年則第七十七条の四第二項第四号及び第五号の規定は、令和三年四月以後の月分に係る学生等の保険料納付の特例に係る申請について適用し、同年三月以前の月分に係る当該申請については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第六条 令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置)

第二条 厚生労働大臣は、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国年則」という。)第十条第一項及びこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚年則」という。)第八十一条第一項の規定にかかわらず、年金手帳既交付者(この省令の施行の際現に国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項(旧法附則第五条第四項、令和二年改正法附則第四十八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第五項及び令和二年改正法第八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第五項において準用する場合を含む。)及び旧法附則第七条の四第二項に規定する国民年金手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び通知書既交付者(この省令の施行の際現に通知書(この省令による改正前の国民年金法施行規則(以下「改正前国年則」という。)第八十三条の八第一項に規定する基礎年金番号に関する通知書をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に対しては、改正後国年則第十条第一項及び改正後厚年則第八十一条第一項の規定による基礎年金番号通知書の交付は行わないものとする。

第三条 年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。

 年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所

 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)又は基礎年金番号

 国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由

第四条 通知書既交付者は、通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。

 通知書既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 氏名(通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由

第五条 厚生労働大臣は、前二条の規定により基礎年金番号通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条 年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係る国民年金法第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、改正後国年則第一条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる記号番号をいう。

 年金手帳既交付者 国民年金手帳の記号番号

 通知書既交付者 通知書に記載された記号番号

(国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)

第八条 この省令の施行の際現に改正前国年則第十一条第一項及びこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第十一条第一項の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、改正後国年則第十一条第一項の規定により行われた基礎年金番号通知書の再交付の申請とみなすことができる。

附 則(令和三年一二月二七日厚生労働省令第二〇二号)

 この省令は、令和四年一月一日から施行する。

附 則(令和四年三月二九日厚生労働省令第四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(事務の特例)

第四条 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)附則の規定による恩給等とみなされる給付(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下この項及び次条において「令和二年改正法」という。)附則第五十五条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第百二十二条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は令和二年改正法附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第百一条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第九号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第一号に規定する事務とみなす。

 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則の規定による恩給等とみなされる給付を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第十四号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第六号に規定する事務とみなす。

第五条 令和二年改正法附則第三十六条第一項の規定による独立行政法人福祉医療機構が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号又は第十三号に規定する小口の資金の貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第二十号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第十四号に規定する事務とみなす。

 令和二年改正法附則第七十条第一項の規定による株式会社日本政策金融公庫が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則に規定する年金である給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第九号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第一号に規定する事務とみなす。

 令和二年改正法附則第七十一条第一項の規定による沖縄振興開発金融公庫が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第十四号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第六号に規定する事務とみなす。

附 則(令和四年三月三〇日厚生労働省令第五二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年五月一日から施行する。

(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和九年四月三十日までの間における第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第七十七条の六の規定の適用については、同条第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。

附 則(令和四年八月二九日厚生労働省令第一一七号)

 この省令は、令和五年一月一日から施行する。

附 則(令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則(令和四年九月二七日厚生労働省令第一三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。

附 則(令和四年一二月二六日厚生労働省令第一七三号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第二条中国民年金法施行規則第八十条第一項、第九十九条第二十五の二号、第百三十五条第三項、第五項及び第六項並びに第百三十六条の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。

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