国民年金法施行規則 別表
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別表(第十六条、第十七条の二の三、第三十一条、第三十二条、第三十二条の三―第三十三条の二、第三十三条の三―第三十三条の五、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の三、第三十六条の四、第三十九条、第四十一条、第四十一条の三、第四十四条、第四十八条、第五十一条の三、第五十一条の四関係)
一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの