国民年金基金規則 第1条~第6条
このページでは国民年金基金規則 第1条、 第2条、 第3条、 第4条、 第4条の2、 第5条、 第5条の2、 第5条の3、 第5条の4、 第5条の5、 第5条の6、 第5条の7、 第6条 を掲載しています。
(令和6年5月27日施行)
第一章 国民年金基金
第一節 設立等の認可の申請
(設立を希望する旨の申出)
第一条 国民年金法(以下「法」という。)第百十九条第二項の規定による地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 法第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
(設立の同意の申出)
第二条 法第百十九条の二第五項の規定による国民年金基金(以下「基金」という。)の設立の同意の申出は、前条各号に掲げる事項を記載した申出書を設立委員又は発起人に提出することによって行うものとする。
2 職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)の設立の同意の申出を行うときは、前項の申出書には、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(設立の認可の申請)
第三条 法第百十九条の三の規定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 規約
二 法第百十九条の二第五項に規定する設立の同意を申し出た者の氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類
三 年金及び一時金の額の算定の基礎を示した書類
四 掛金の額の算定の基礎を示した書類
五 創立総会の会議録
2 職能型基金の設立の認可の申請を行うときは、前項各号に掲げる書類のほかに、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(規約の変更の認可の申請)
第四条 法第百二十条第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第六十六条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。ただし、次の各号に規定する場合にあっては、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。
一 年金又は一時金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、年金又は一時金の額の算定の基礎を示した書類
二 掛金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、掛金の額の算定の基礎を示した書類
(自動公衆送信による公告の方法)
第四条の二 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(解散の認可の申請)
第五条 法第百三十五条第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 認可の申請前一月以内現在における当該基金の財産目録及び貸借対照表
二 前号の時点において当該基金が解散するとしたならば法第九十五条の二の規定により政府が徴収することとなる額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額)及びその算出の基礎を示した書類
三 解散した後における財産の処分の方法
四 法第百三十五条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不能になったことを証する書類
(吸収合併の認可の申請)
第五条の二 法第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 吸収合併をしようとする基金の名称及び加入員数
二 吸収合併存続基金の名称
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 吸収合併契約書の写し
二 認可の申請前一月以内現在における吸収合併をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類
三 法第百三十七条の三の三の議決をした代議員会の議事録
3 吸収合併存続基金については、吸収合併に伴う規約変更の認可の申請は、吸収合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
(法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項)
第五条の三 法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項は、吸収合併が効力を発生する予定年月日とする。
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第五条の四 法第百三十七条の三の四第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は基金の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
(吸収分割の認可の申請)
第五条の五 法第百三十七条の三の七第一項の規定による吸収分割の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 吸収分割をしようとする基金の名称
二 吸収分割承継基金の名称及びその加入員となる者の数
三 吸収分割承継基金が承継する権利義務の限度
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 吸収分割契約書の写し
二 認可の申請前一月以内現在における吸収分割をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類
三 法第百三十七条の三の九の議決をした代議員会の議事録
3 吸収分割承継基金については、吸収分割に伴う規約変更の認可の申請は、吸収分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
(法第百三十七条の三の八第三号の厚生労働省令で定める事項)
第五条の六 法第百三十七条の三の八第三号の厚生労働省令で定める事項は、吸収分割が効力を発生する予定年月日とする。
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第五条の七 法第百三十七条の三の十第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は基金の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
(地方厚生局長等の経由)
第六条 第一条の申出及び第三条の申請は、設立を希望し、又は設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
2 第五条の二第一項の申請は、吸収合併存続基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
3 第五条の五第一項の申請は、吸収分割承継基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。