国民年金基金規則 第14条~第24条
このページでは国民年金基金規則 第14条、 第15条、 第16条、 第17条、 第18条、 第19条、 第19条の2、 第20条、 第21条、 第22条、 第23条、 第24条 を掲載しています。
(令和6年5月27日施行)
第一章 国民年金基金
第三節 受給権者
(年金の裁定の請求)
第十四条 法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による年金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 加入員番号
三 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
四 老齢基礎年金の受給権者にあっては、基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
2 前項の請求書には、次の各号(生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第一号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。
一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
二 加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書)
三 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(生存に関する書類の提出)
第十五条 年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。
(氏名変更の届出)
第十六条 年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名
二 生年月日及び住所
三 年金証書の記号番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 年金証書
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(住所変更の届出)
第十七条 年金の受給権者は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更前及び変更後の住所
三 年金証書の記号番号
(払渡希望機関の変更の届出)
第十八条 年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 年金証書の記号番号
三 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 前項の届書には、払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(年金証書の再交付の申請)
第十九条 年金の受給権者は、年金証書を破り、汚し、又は失ったときは、年金証書の再交付を基金に申請することができる。
2 前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した年金証書を当該申請書に添えなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 年金証書の記号番号
三 年金証書を破り、汚し、又は失った事由
3 年金の受給権者は、第一項の申請をした後、失った年金証書を発見したときは、速やかに、これを基金に返納しなければならない。
(所在不明の届出等)
第十九条の二 年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二 受給権者と同一世帯である旨
三 受給権者の氏名、生年月日及び住所
四 年金証書の記号番号
五 受給権者の所在不明となった年月日
2 基金は、前項の届書が提出されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類の提出を求めることができる。
3 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書類を基金に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第二十条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、基金に提出することによって行わなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
三 年金証書の記号番号
四 受給権者の死亡の年月日
2 前項の届書には、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(未支給の年金の請求)
第二十一条 法第百三十三条において準用する法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該請求が法第百三十三条において準用する法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十四条の例により請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
三 受給権者の加入員番号(受給権者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)
四 受給権者の死亡の年月日
五 請求者以外に未支給の年金の支給を請求できる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と受給権者との身分関係
六 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者の死亡の当時における請求者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類
二 請求者が受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(一時金の裁定の請求)
第二十二条 法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による一時金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡者との関係
二 死亡者の氏名、生年月日及び住所
三 死亡者の加入員番号(死亡者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)
四 死亡者の死亡の年月日
五 請求者以外に一時金を受けることができる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との関係
六 一時金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
七 法第五十二条の二の死亡一時金の支給を受け、又は受けようとする場合はその旨
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類
二 死亡者の加入員証(死亡者が年金受給権者であったときは、当該年金の年金証書。加入員証又は年金証書を添えることができないときはその事由書)
三 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本その他の書類
四 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
五 法第五十二条の二の死亡一時金の支給を受けている場合にあっては、当該死亡一時金の支給を受けていることを明らかにすることができる書類
3 前項第三号の書類によって同号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、同号の書類に代えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
(請求書等の記載事項)
第二十三条 この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
(証明書の省略)
第二十四条 この節の規定によって請求書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。