国民年金基金規則 第35条~第35条の2

【国民年金基金規則】
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このページでは国民年金基金規則 第35条第35条の2 を掲載しています。

(令和6年5月27日施行)

第一章 国民年金基金
第六節 給付

(年金及び一時金の額の基準)

第三十五条 令第二十二条の規定による年金及び一時金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

(年金の過誤払による返還金債権への充当)

第三十五条の二 法第百三十三条において準用する法第二十一条の二の規定による基金が支給する年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、基金が支給する年金の受給権者の死亡を支給事由とする基金が支給する一時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死亡に伴う当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。

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