国民年金基金規則 第38条~第51条の3
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(令和6年5月27日施行)
第一章 国民年金基金
第八節 基金の行う事務等
(加入員原簿)
第三十八条 令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 加入員の資格の取得及び喪失の年月日
三 掛金に関する事項
四 令第三十五条の規定による掛金の額の上限の特例が認められている加入員にあっては、その旨
五 加入員番号
六 年金及び一時金に関する事項
七 基礎年金番号
(加入員証の交付)
第三十九条 基金は、初めて当該基金の加入員の資格を取得した者(法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされたことにより加入員の資格を取得した者を除く。)については、加入員番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
一 加入員番号
二 氏名、性別、生年月日及び住所
三 基金の名称
四 初めて加入員となった日
2 基金は、法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第二号に掲げる者に限る。)が六十歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
3 基金は、法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第三号に掲げる者に限る。)が初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、第一項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
(加入員証の改訂等)
第四十条 基金は、第十条又は第十一条の規定により加入員証の提出を受けたときは、これを改訂し、加入員に返付しなければならない。
(役員の就任等の届出)
第四十一条 基金は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
(規程の届出)
第四十二条 基金は、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(資格の取得及び喪失の届出)
第四十三条 法第百三十九条の規定による基金の加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出は、当該加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 加入員の資格の取得又は喪失の年月日
(業務報告書の提出)
第四十四条 基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、令第三十条第一項の規定による積立金の運用に係る法第百二十五条第三項に規定する業務についての報告書二通を作成し、令第三十条の二第一項に規定する基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(給付に関する通知等)
第四十五条 基金は、法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による給付を受ける権利の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
2 基金は、前項の通知が年金を受ける権利の裁定に係るものであるときは、併せて次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない。
一 年金証書の記号番号
二 受給権者の氏名
三 支給開始の年月
(年金証書の改訂等)
第四十六条 基金は、第十六条の規定により年金証書の提出を受けたときは、これを改訂し、受給権者に返付しなければならない。
(会議録の謄本等の添付)
第四十七条 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本を添えなければならない。
2 前項に規定する事項が法第百二十三条第二項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。
(地方厚生局長等の経由)
第四十八条 基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
(理事の禁止行為)
第四十八条の二 法第百二十五条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 特別の利益の提供を受けて、積立金の管理及び運用に関する契約を基金に締結させること。
二 令第三十条第一項第四号ニ又は同項第五号ヘに規定する信託の契約において、当該契約に係る信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(以下この号において「信託会社等」という。)に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該信託会社等に取得させ、又は当該信託会社等に指図して当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
三 令第三十条第一項第四号イ若しくはロ又は同項第五号イからホまでに規定する有価証券の購入に関する契約において、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該基金に取得させ、又は当該基金に当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
(財産目録等の提出)
第四十九条 令第三十八条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
(解散に伴う事務の引継ぎ)
第五十条 基金が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該基金が年金の支給の義務を負っている者(以下「解散基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類を日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは、連合会)に提出しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
二 解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日
三 加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下同じ。)の各月の掛金額
四 法第九十五条の二の規定により政府が徴収する額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額)
(年金又は一時金の供託)
第五十一条 令第三十九条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。
2 清算人は、令第三十九条の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(国税滞納処分の例による処分の認可)
第五十一条の二 法第百三十四条の二第二項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
一 納付義務者の氏名及び住所
二 滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
三 その他当該処分の執行に関し参考となる事項
(加入員等の個人情報の取扱い)
第五十一条の三 基金は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「加入員等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 基金は、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。