国民年金基金規則 第64条~第67条
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(令和6年5月27日施行)
第三章 雑則
(年金数理に関する業務に係る書類)
第六十四条 法第百三十九条の二に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一 第三条第三号及び第四号に規定する書類
二 第四条第一号及び第二号に規定する書類
三 第五条第二号(第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する書類
三の二 第五条の二第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類
三の三 第五条の五第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類
四 財政再計算報告書
五 第五十三条に規定する書類
六 第五十四条第二項に規定する書類
七 財務会計省令第八条第四項(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する書類
八 財務会計省令第十四条第一号(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)及び第四号(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する書類
九 財務会計省令第十七条第五項(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する危険準備金の取崩しの処分を示した書類
(立入検査等の場合の証票)
第六十五条 法第百四十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。
(権限の委任)
第六十六条 法第百四十二条の二第一項及び令第五十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第六号及び第七号に掲げる権限(法第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金に係る権限については第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる権限)を自ら行うことを妨げない。
一 法第百二十条第三項に規定する権限(同条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項、同項第九号に掲げる事項(積立金の運用に関する事項に限る。)並びに同項第十一号及び第十三号に掲げる事項に係るものに限る。)
二 法第百二十条第四項に規定する権限
三 法第百二十八条第五項に規定する権限
四 法第百三十四条の二第二項に規定する権限
五 法第百三十九条に規定する権限
六 法第百四十一条第一項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
七 法第百四十二条第一項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
八 令第三十条第六項に規定する権限
2 法第百四十二条の二第二項及び令第五十三条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が同項第六号及び第七号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
(管轄)
第六十七条 前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(前条第一項第五号に掲げるものを除く。)は、基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が同項第六号及び第七号に掲げる権限を行うことを妨げない。
2 前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(同条第一項第五号に掲げるものに限る。)は、基金の加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。