国民年金基金規則 附則

【国民年金基金規則】
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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成三年二月二七日厚生省令第九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成六年一一月九日厚生省令第七一号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年三月二七日厚生省令第一六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年六月二六日厚生省令第三八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年一〇月一一日厚生省令第五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年一月一日から施行する。

(基礎年金番号に関する通知書)

第二条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)

 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)

 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。

(事業主等の経由)

第三条 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。

 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。

(準用)

第三条の二 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。

(年金証書の交付)

第四条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。

 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)

 受給権者の氏名及び生年月日

 受給権を取得した年月

(国民年金基金規則の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 附則第二条第一項に規定する者に係る第八条の規定による改正後の国民年金基金規則(次項において「新国民年金基金規則」という。)第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

 附則第四条に規定する者に係る新国民年金基金規則第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

(請求等に係る経過措置)

第二十一条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

附 則(平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇号)

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。

附 則(平成九年三月三一日厚生省令第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年一〇月一四日厚生省令第八四号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一〇月一日厚生省令第八六号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第二十四条及び第二条の規定による改正後の国民年金基金規則第十五条の規定の適用については、平成十二年九月三十日までの間、これらの規定中「規約」とあるのは、「規約又は規程」とする。

附 則(平成一一年一〇月二九日厚生省令第九〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年二月二八日厚生省令第一八号)

(施行期日)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年五月三一日厚生省令第九八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一三年一二月一七日厚生労働省令第二二一号)

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六一号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号)

 この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年五月一九日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五七号)

 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月二七日厚生労働省令第五〇号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月七日厚生労働省令第二九号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年二月一三日厚生労働省令第一三号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号)

 この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一月四日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月二四日厚生労働省令第三八号)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年四月八日厚生労働省令第九〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年一〇月五日厚生労働省令第一五九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一一月三〇日厚生労働省令第一九一号)

 この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

附 則(令和五年一〇月六日厚生労働省令第一二九号)

 この省令は、国民年金基金令等の一部を改正する政令の施行の日から施行する。

附 則(令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八六号)

 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。ただし、第六条中国民年金基金規則第十五条、第十九条の二第三項及び第六十三条の改正規定、第八条中確定給付企業年金法施行規則第八十九条の三、第九十六条の三第一項、第九十六条の七第一項、第百四条の十五、第百四条の十八第一項、第百四条の二十一、第百四条の二十三第一項及び第百四条の二十四第一項の改正規定並びに第十一条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第十七条第一項(同令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号。以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第四十九条の三及び第四十九条の六の読替えに係る部分に限る。)、第四十七条第一項、第四十八条第一項(廃止前厚生年金基金規則第七十二条の四の三、第七十二条の四の四第一項及び第二項の読替えに係る部分に限る。)、第五十五条第一項及び第五十九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

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