確定拠出年金法施行規則 第56条の3~第58条
このページでは確定拠出年金法施行規則(日本版401k法施行規則,DC法施行規則) 第56条の3、 第56条の4、 第56条の5、 第56条の6、 第56条の7、 第56条の8、 第57条、 第58条 を掲載しています。
(令和6年2月1日施行)
第二章 個人型年金
第三節 掛金
(中小事業主掛金の拠出に係る同意を得るべき過半数代表者の要件)
第五十六条の三 第二条の規定は、法第六十八条の二第一項及び令第三十五条の二第二項に規定する第一号厚生年金被保険者(第五十六条の六第二項第四号において「第一号厚生年金被保険者」という。)の過半数を代表するものについて準用する。
(中小事業主掛金の拠出の対象となる者の同意)
第五十六条の四 法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合には、その拠出の対象とすることについて、あらかじめその拠出の対象とする者の同意を得なければならない。
(個人型年金加入者への中小事業主掛金に係る通知)
第五十六条の五 中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。
一 中小事業主掛金の拠出を開始する年月
二 その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額
2 中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。
一 中小事業主掛金の額の変更年月日
二 変更前及び変更後のその拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額
三 中小事業主掛金の額を変更した理由
3 中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。
一 中小事業主掛金の拠出を終了する年月日
二 中小事業主掛金を拠出しないこととなった理由
(厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る届出)
第五十六条の六 法第六十八条の二第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 中小事業主掛金の拠出を開始する年月
二 その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
三 その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額
四 中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
五 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2 中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称、住所及び前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
一 様式第十号により作成した書類
二 様式第十一号により作成した書類
三 前項第四号に規定する場合にあっては、様式第十二号により作成した書類
四 その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第十五号、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第十六号により作成した書類
五 前各号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
3 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定めるところにより、前項第一号に掲げる書類を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
第五十六条の七 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その名称、住所及び次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。 一 その拠出の対象となる者(届け出た事項に変更があった者に限る。)の氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 その拠出の対象となる者の中小事業主掛金の額の変更があったとき(拠出期間の変更があったときを含む。)は、変更前及び変更後の拠出期間の掛金の額 三 中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合(当該資格を変更する場合を含む。)にあっては、その拠出の対象となる者の範囲 四 変更年月日 五 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項 2 前項の場合において、法第六十八条の二第四項の規定により中小事業主掛金の額を変更した場合又は前項第三号に規定する場合にあっては、同項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。 一 法第六十八条の二第四項の規定により中小事業主掛金の額を変更したときは、様式第十三号により作成した書類 二 前項第三号に規定する場合にあっては、様式第十二号により作成した書類 三 前条第二項第四号に掲げる書類 四 前三号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類 3 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、その名称、住所及び中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。 一 様式第十四号により作成した書類 二 前条第二項第四号に掲げる書類 三 前二号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
第五十六条の八 前二条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、連合会を経由して提出することができる。 第五十七条 法第七十条第二項の規定による納付は、第三十九条の申出書に掛金納付の方法を記載することによって行うものとする。 2 第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法 3 前項の届出書には、第三十九条第二項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。 第五十八条 法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が同条第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。 2 法第七十条の二第二項において準用する法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が法第七十条の二第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)
(法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知)