確定拠出年金法施行規則 附則
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(適格退職年金契約に関する特例)
第二条 第十条の規定による事業主の通知は、平成二十四年三月三十一日までの間、同条第一項各号に掲げる事項のほか、各企業型年金加入者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等(以下この条において「受益者等」という。)に該当する場合におけるその旨及びその資格を取得した年月日とする。
2 令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、平成二十四年三月三十一日までの間、第三十条第一項各号に掲げる期間のほか、令附則第二条第三項の資産の移換を受ける場合においては、適格退職年金契約に係る受益者等であった期間(当該適格退職年金契約の給付の額の算定における当該適格退職年金の受益者等となる期間として算入する期間があるときは、当該期間を加えた期間とし、第三十条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項各号に掲げる期間を除く。)とする。この場合において、同条第一項第三号中「前二号に掲げる期間」とあるのは、「前二号に掲げる期間及び附則第二条第二項の期間」とする。
3 第七十条第一項の請求書に添付する書類は、平成二十四年三月三十一日までの間、同条第二項に掲げる書類のほか、申出者が第二号被保険者である場合における申出者が適格退職年金契約に係る受益者等の資格を有していることについての申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書とする。
附 則(平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二四号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則(平成一四年三月五日厚生労働省令第二一号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年五月三〇日厚生労働省令第一〇〇号)
この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
附 則(平成一六年八月二四日厚生労働省令第一二一号)
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第三十二条の十一から第三十二条の十四までの規定は、平成十七年四月一日以後の免除保険料率を決定するに当たり行われる代行保険料率の算定から適用する。
附 則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年五月一九日厚生労働省令第九七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
(施行の日前に厚生年金基金連合会に移換された年金給付等積立金に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項又は第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会(旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会をいう。以下同じ。)に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が平成十六年改正法第九条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条において「新法」という。)第百六十五条第五項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る年金給付等積立金(以下単に「年金給付等積立金」という。)に係る厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号。以下「平成十六年改正政令」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「新基金令」という。)第五十二条の五の三第二項及び第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則(以下この条において「新基金規則」という。)第七十二条の四の三第二項第二号の規定の適用については、新基金令第五十二条の五の三第二項中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は解散基金」とあり、及び新基金規則第七十二条の四の三第二項第二号中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は法第百六十一条第一項の解散した基金」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金」と読み替えるものとする。
2 既交付者が新法第百六十五条の二第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金令第五十二条の五の三第三項及び新基金規則第七十二条の四の四第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「算定基礎期間等」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員であつた期間」と読み替えるものとする。
3 既交付者が新法第百六十五条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号及び第三条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則(以下「新確定拠出年金法施行規則」という。)第三十条第二項第二号の規定の適用については、新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第二号中「同法第百六十条の二第二項の規定により企業年金連合会に交付された厚生年金基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第百六十一条第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した厚生年金基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」と読み替えるものとする。
(施行日前に厚生年金基金連合会に移換された積立金に関する経過措置)
第三条 施行日前に、平成十六年改正政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十条の二第二項又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が、平成十六年改正法第三十七条の規定による改正後の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下この条において「新法」という。)第百十五条の四第一項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る積立金(以下単に「積立金」という。)に係る平成十六年改正政令第三条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下この条において「新施行令」という。)第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号及び第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下この条において「新確定給付企業年金法施行規則」という。)第百三十八条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十八条第一項第三号中「第百四条の三第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の六第一項第二号に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の」と読み替えるものとする。
2 既交付者が新法第百十五条の五第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新施行令第八十八条の三第一項第二号及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号中「算定基礎期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」と読み替えるものとする。
3 既交付者が新法第百十七条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号及び新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号の規定の適用については、新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号中「同法第九十一条の二第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第九十一条の三第一項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項」と読み替えるものとする。
附 則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月二七日厚生労働省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号)
この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附 則(平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一八号)
この省令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(平成二〇年三月七日厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年一二月三日厚生労働省令第一六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六四号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二二年二月二六日厚生労働省令第二〇号)(抄)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年一一月二八日厚生労働省令第一四二号)
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附 則(平成二五年九月九日厚生労働省令第九九号)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
附 則(平成二五年一一月七日厚生労働省令第一二三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第八号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号)
この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則(平成二六年九月一一日厚生労働省令第一〇五号)
(施行期日)
1 この省令は、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第八号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年四月八日厚生労働省令第九〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年五月一二日厚生労働省令第九八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の二第一項の規定は、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十一条第一項の規定によりこの省令の施行の日の属する月の前月の末日までに納付するものとされていた事業主掛金についても適用し、新規則第十六条の二第二項の規定は、同法第二十一条の二第一項の規定により同日までに納付するものとされていた企業型年金加入者掛金についても適用する。
附 則(平成二八年一〇月五日厚生労働省令第一五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。ただし、附則第五条の規定は、この省令の公布の日から施行する。
(企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置)
第二条 改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十一号及び第五十六条第一項第十一号並びに第二条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同項の規定により読み替えて適用する同令第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十二号及び第五十六条第一項第十二号の規定は、平成三十年一月一日以後に行われる法第五十四条(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による資産の移換又は法第五十四条の二(同項及び同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七十四条の二(同法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による脱退一時金相当額等の移換について適用する。
(加入者等への通知事項に係る経過措置)
第三条 改正後確定拠出年金法施行規則第二十一条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
(老齢給付金の裁定の請求等に係る経過措置)
第四条 改正後確定拠出年金法施行規則第二十二条の二第三項及び第四項の規定(改正後確定拠出年金法施行規則第五十九条において準用する場合を含む。)は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、企業型年金加入者であった者(二以上の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会において法第三十三条第一項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間を有する者であって、同項各号に掲げるもののうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものに限る。以下この条において同じ。)は、老齢給付金の支給を請求する企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行した加入者等期間証明書を、老齢給付金の支給を請求する企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。
2 前項の加入者等期間証明書には、次の各号に掲げる当該老齢給付金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行する場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十七号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る改正後確定拠出年金法施行規則第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十六号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
3 第一項の加入者等期間証明書は、同項の企業型年金加入者であった者からの請求に基づき発行されるものとする。
4 第一項の場合における改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項、第二十六条第一項及び第五十六条第一項の規定の適用については、改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十四号中「第二十二条の二第四項の規定により提供された」とあるのは「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九号。第二十六条第一項第六号及び第五十六条第一項第十四号において「平成二十八年改正省令」という。)附則第四条第三項に基づき発行された加入者等期間証明書」と、第二十六条第一項第六号中「第二十二条の二第四項の規定により提供した記録」とあるのは「平成二十八年改正省令附則第四条第三項に基づき発行した加入者等期間証明書」と、第五十六条第一項第十四号中「第五十九条において準用する第二十二条の二第四項の規定により提供された記録」とあるのは「平成二十八年改正省令附則第四条第三項に基づき発行された加入者等期間証明書」とする。
5 第一項の場合における個人型年金の給付についての前各項の規定の適用については、第一項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と、「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、第三項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、前項中「附則第四条第三項」とあるのは「附則第四条第五項において読み替えられた同条第三項」とする。
(個人型年金加入者の申出に係る経過措置)
第五条 確定拠出年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の確定拠出年金法第六十二条第一項の規定により個人型年金加入者となろうとする同項各号に掲げる者は、施行日前においても、改正後確定拠出年金法施行規則第三十九条の規定の例により、個人型年金加入者の申出書を提出することができる。この場合において、当該申出書は、施行日において同条の規定により提出されたものとみなす。
(様式に関する経過措置)
第六条 改正後確定拠出年金法施行規則様式第八号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(平成二八年一二月二六日厚生労働省令第一八〇号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(平成二九年三月二八日厚生労働省令第二八号)
1 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第七号及び様式第八号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(平成二九年一二月二二日厚生労働省令第一三四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(個人別管理資産の移換に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八十三条第一項の規定により同法第二条第十二項に規定する個人別管理資産が同条第五項に規定する連合会に移換された者(個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。)であって企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したものに対する第一条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則(次条において「新規則」という。)第六十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型年金の個人型特定運営管理機関」と、「企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者(以下この条において「企業型資格取得者」という。)」とあるのは「連合会移換者」と、「企業型資格取得者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した日が属する月の翌月の末日」とあるのは「平成三十年七月三十一日」と、「個人型年金の個人型特定運営管理機関」とあるのは「企業型記録関連運営管理機関等」と、「対し、企業型資格取得者」とあるのは「対し、連合会移換者」と、「連合会移換者」とあるのは「企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者」と、同条第二項中「個人型特定運営管理機関」とあるのは「企業型記録関連運営管理機関等」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型特定運営管理機関」と、同条第三項中「企業型資格取得者」とあるのは「連合会移換者」と、「連合会移換者」とあるのは「企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者」と、同条第五項中「企業型資格取得者」とあるのは「連合会移換者」とする。
(様式に関する経過措置)
第三条 新規則様式第七号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年七月二四日厚生労働省令第八九号)
この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。
附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六四号)
この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一三号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
附 則(令和三年六月二三日厚生労働省令第一〇八号)
この省令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
附 則(令和三年七月二八日厚生労働省令第一二七号)
(施行期日)
1 この省令は、令和四年三月一日から施行する。ただし、第二十条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則第二十七条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(令和三年九月二七日厚生労働省令第一五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第三条、第五条及び第六条の規定 令和四年五月一日
二 第四条及び第七条の規定 令和四年十月一日
(企業型記録関連運営管理機関への通知等に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則の規定(第十三条第三項の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき退職手当等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条において同項に規定する退職手当等とみなす一時金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則第十三条第三項の規定は、施行日以後に支給を受けるべき小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第一項に規定する共済金又は同法第十二条第一項に規定する解約手当金(以下「共済金等」という。)について適用し、施行日前に支給を受けるべき共済金等については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にある第三条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和四年一月二一日厚生労働省令第一三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び附則第三条第一項の規定 令和四年十月一日
(様式に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第八号は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(令和五年一〇月六日厚生労働省令第一二九号)
この省令は、国民年金基金令等の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附 則(令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和六年一月二九日厚生労働省令第二〇号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中確定拠出年金法施行規則第十四条第二項の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。