確定給付企業年金法施行規則 第22条~第23条の3

【DB法施行規則】
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このページでは確定給付企業年金法施行規則(DB法施行規則) 第22条第23条第23条の2第23条の3 を掲載しています。

(令和6年5月27日施行)

第二章 加入者等

(基金の加入者の資格取得の届出)

第二十二条 基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第二十六条の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。

 加入者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

 加入者の資格を取得した年月日

 その他必要な事項

(基金の加入者の資格喪失の届出)

第二十三条 基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第二十七条の規定により加入者の資格を喪失したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。

 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所

 加入者の資格を喪失した年月日

 加入者が法第九十一条の十九第一項の規定によりその脱退一時金相当額(法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の企業年金連合会(法第九十一条の二第一項の企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができる場合にあっては、当該加入者の住所

 その他必要な事項

(事業主が行う基金への氏名変更の届出)

第二十三条の二 基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出するものとする。

 氏名(変更前及び変更後の氏名)、性別及び生年月日

 氏名の変更の年月日

(受給権者の氏名変更の届出等)

第二十三条の三 受給権者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)及び生年月日

 氏名又は住所の変更の年月日

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