確定給付企業年金法施行規則 第87条の2~第96条

【DB法施行規則】
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(令和6年5月27日施行)

第七章 確定給付企業年金間の移行等

(確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法)

第八十七条の二 法第七十五条第一項の規定により規約型企業年金を分割する場合又は法第七十七条第一項の規定により基金を分割する場合における分割された規約型企業年金の資産管理運用機関又は分割により設立された基金(以下この項において「移換先確定給付企業年金」という。)に移換する積立金の額の算定方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

 当該分割を行う日(以下この号において「分割日」という。)の前日における当該分割を行う規約型企業年金又は基金の積立金(以下この項において「分割時積立金」という。)の額を分割日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の計算基準日又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲げる額のいずれかに応じて按分する方法

 通常予測給付額の現価

 数理債務の額

 数理債務の額から特別掛金額の予想額の現価と第四十七条に定める掛金の額の予想額の現価を合算した額を控除した額

 分割日の前日、直近の財政計算の計算基準日若しくはその前の財政計算の計算基準日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における最低積立基準額

 次に定める額のうち、移換先確定給付企業年金に係る額の合計額とする方法(分割時積立金の額が本号イの算定に用いる前号に掲げる額を下回る場合に限る。)

 前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額(分割時積立金の額が前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額の合計額を下回る場合にあっては、当該分割時積立金の額を当該前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額に応じて按分して得た額)

 分割時積立金の額からイに掲げる額の合計額を控除した額につき、本号イの算定に用いる前号に掲げる額のうち加入者(受給権者を除く。)に係る部分の額に応じて按分して得た額

 積立割合、調整率又は超過比率が減少しないよう移換先確定給付企業年金に移換する積立金の額を定める方法(リスク分担型企業年金の場合において、分割により積立割合、調整率又は超過比率が減少することが見込まれる場合に限る。)

 その他厚生労働大臣が定める方法(厚生労働大臣が定める場合に限る。)

 前項の規定は、法第七十九条第一項の規定により権利義務の移転を行う場合(同項の政令で定める場合を除く。)における同条第三項の規定により移換する積立金の額について準用する。この場合において、前項中「分割」とあるのは、「権利義務移転」と読み替えるものとする。

(実施事業所の減少に係る掛金の一括徴収)

第八十八条 法第七十八条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

 実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合

 前号に規定する場合のほか、規約で定めるところにより、実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者の数が減少する場合

第八十八条の二 法第七十八条第三項の厚生労働省令で定める計算方法は、次のいずれかの方法とする。

 当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金額の予想額の現価とする方法

 前号の方法により計算した額に規約で定めるところにより次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を加算した額とする方法

 減少実施事業所が減少する日(以下この条において「減少日」という。)において、積立金の額が当該減少日を法第六十条第二項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した責任準備金の額を下回ることが見込まれる場合 当該下回る額の見込額を償却するために必要となる掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額

 減少日において、時価により評価した積立金の額が前回の財政計算の計算基準日において用いた第四十八条第一項に規定する方法で評価した積立金の額を下回ることが見込まれる場合 当該下回る額の見込額を償却するために必要な掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額

 減少実施事業所の減少に併せて掛金の額の再計算をするとした場合において、イ又はロ以外の要因により掛金の額が増加することとなる場合 当該イ又はロ以外の要因により増加することとなる掛金の額のうち減少実施事業所の事業主が拠出すべき額として合理的に計算した額

 減少日における積立金の額が、当該日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回ることが見込まれる場合において、当該下回る額の見込額のうち減少実施事業所に係る分として規約で定めるところにより合理的に計算した額とする方法

 第一号又は第三号の額のうちいずれか大きい額とする方法

 第二号又は第三号の額のうちいずれか大きい額とする方法

 その他厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする方法(第八十七条の二第一項第四号の厚生労働大臣が定める場合に限る。)

 前項第一号の特別掛金額の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、第四十三条第二項第一号の規定に基づき定めた予定利率とする。

 事業主等は、規約で定めるところにより、第一項に規定する方法で計算した額に、減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が負担することとなる第四十五条第一項に規定するその他の掛金の額を加算することができる。

(実施事業所の減少の特例を適用する場合の手続等)

第八十八条の三 法第七十八条の二第一号の確定給付企業年金を継続することが困難であると認められることは、同条の規定による実施事業所の減少に関する事項を規約に定めた場合であって、当該事項を規約に定めた日以後に減少させようとする実施事業所の事業主が一年分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができない期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠ったこととする。

 事業主等は、法第七十八条の二の規定により実施事業所を減少させようとする場合には、当該実施事業所の事業主に対し、掛金の納付を怠った理由について弁明の機会を与えなければならない。

 法第七十八条の二の承認(確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。第四号において「承認等」という。)の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 規約型企業年金の場合にあっては、令第四十八条の二第一項の同意を得たことを証する書類

 第二項の弁明の内容を記載した書類

 減少させようとする事業主の掛金の納付状況を示した書類

 前三号に掲げるもののほか、承認等に当たって必要な書類

 第八条第二項の規定は、規約型企業年金に係る前項の申請について準用する。

 前条の規定は、法第七十八条の二第三号の厚生労働省令で定める計算方法について準用する。

(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)

第八十九条 令第四十九条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 令第四十九条第一号に規定する譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの

 事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの

(他の確定給付企業年金から権利義務を承継する場合における加入者期間の取扱い)

第八十九条の二 令第五十条第八項の規定により、移転確定給付企業年金(法第七十九条第一項に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)の加入者期間を承継確定給付企業年金(法第七十九条第一項に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)の加入者期間とみなす場合にあっては、移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金の規約の定めるところにより行うものとする。

(脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出)

第八十九条の三 法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、移換先確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に対し、当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

 脱退一時金相当額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始日及び終了日

 中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額(以下「本人拠出相当額」という。)

 法第八十一条の二第一項に規定する移換元確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日

(脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法)

第八十九条の四 令第五十条の三の規定により脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を、当該中途脱退者に係る移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。

 移換先確定給付企業年金の規約に照らして当該移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間とすること。

 脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間を算入しないこととする場合にあっては、移換先確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。

 その他当該中途脱退者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。

(中途脱退者等への事業主等の説明義務)

第八十九条の五 令第五十条の四第一項の規定により事業主等が加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

 令第五十条の四第二項の規定により事業主等が加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。

 令第五十条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続

 令第五十条の三の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入する期間及びその算定方法

 前条第二号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要

 その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項

(脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知)

第八十九条の六 法第八十一条の二第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。

 移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額

 令第五十条の三の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間

(規約型企業年金の統合の承認の申請)

第九十条 法第七十四条第一項の規定による規約型企業年金の統合の承認の申請は、統合しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該統合の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

 法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類

 統合された規約型企業年金の規約

 統合された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類

 前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

 第二条及び第三条の規定は法第七十四条第二項(法第七十五条第四項、第七十九条第四項、第八十条第五項及び第八十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合等の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は前項の申請について準用する。

(規約型企業年金の分割の承認の申請)

第九十一条 法第七十五条第一項の規定による規約型企業年金の分割の承認の申請は、分割しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該分割の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

 法第七十五条第四項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類

 分割された規約型企業年金の規約

 分割された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類

 前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

 第八条第二項の規定は、前項の申請について準用する。

(基金の合併の認可の申請)

第九十二条 法第七十六条第一項の規定による基金の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 合併しようとする基金の名称、基金番号及び加入者の数

 合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称

 合併により基金が設立される場合にあっては、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 合併により設立される基金の規約

 合併により設立される基金に係る給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類

 前二号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

 合併後存続する基金にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

(基金の分割の認可等の申請)

第九十三条 法第七十七条第一項及び第六項の規定による基金の分割の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 分割しようとする基金の名称及び基金番号

 分割により設立される基金の名称、住所及びその加入者となる者の数又は分割後存続する基金の名称及びその加入者となる者の数

 分割により設立される基金が承継する権利義務の限度

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 分割により設立される基金の規約

 分割により設立される基金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類

 前二号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

 分割後存続する基金にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。

(他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請)

第九十四条 法第七十九条第一項本文の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。以下「承認等」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

 移転確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、基金の名称及び基金番号)

 承継確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号又は基金番号を除く。)

 移転する権利義務の限度

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては、法第七十九条第四項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類

 令第五十条第一項第一号の同意を得たことを証する書類

 令第五十条第一項第二号の同意を得たことを証する書類(令第四十九条第二号の場合を除く。)

 移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合であって、移転確定給付企業年金の実施事業所の一部に使用される加入者等の給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るときは、令第五十条第四項の同意を得たことを証する書類(令第四十九条第二号の場合を除く。)

 令第五十条第七項の同意を得たことを証する書類

 第五十条第四号ハに掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類

 前各号に掲げるもののほか、承認等に当たって必要な書類

 権利義務の移転に伴い、移転確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の申出の承認等の申請と同時に行わなければならない。

 法第七十九条第二項の規定による同条第一項本文の給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 承継確定給付企業年金の給付の設計の基礎を示した書類

 承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては、法第七十九条第四項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類

 承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第五十三条第二項又は第五項の同意を得たことを証する書類

 第五十条第四号ハに掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類

 前各号に掲げるもののほか、承認等に当たって必要な書類

 権利義務の承継に伴い、承継確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。

 第二条及び第三条の規定は令第五十条第一項第二号及び第四項並びに令第五十三条第二項及び第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は規約型企業年金の事業主が行う第一項及び第四項の申請について準用する。

(規約型企業年金から基金への移行の申請)

第九十五条 法第八十条第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 権利義務の移転に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号

 権利義務の承継に係る基金の名称及び基金番号(当該基金がまだ設立されていない場合にあっては、基金番号を除く。)

 前項の申請書には、法第八十条第五項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

 法第八十条第二項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に認可に当たって必要な書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 権利義務の承継に係る基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書には、令第五十三条第七項の規定により準用する同条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

 権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。

 第八条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。

(基金から規約型企業年金への移行の申請)

第九十六条 法第八十一条第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に認可に当たって必要な書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 権利義務の移転に係る基金の名称及び基金番号

 権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(当該規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、規約番号を除く。)

 法第八十一条第二項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認の申請は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 前項の申請書には、法第八十一条第五項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第五十三条第七項の規定により準用する同条第五項の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない。

 権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る規約型企業年金の規約の変更の承認を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認の申請と同時に行わなければならない。

 第八条第二項の規定は、第二項の申請について準用する。

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