確定給付企業年金法施行規則 第104条の2~第104条の27
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(令和6年5月27日施行)
第八章の二 企業年金連合会
(設立の認可の申請)
第百四条の二 法第九十一条の七第一項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 規約
二 法第九十一条の六第五項に規定する設立の同意を申し出た者の氏名及び住所を記載した書類
三 創立総会の会議録
(規約の変更の認可の申請)
第百四条の三 法第九十一条の八第二項において準用する法第十六条第一項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、法第九十一条の八第一項第六号に掲げる年金給付及び一時金の変更に係る規約の認可の申請は、当該年金給付及び一時金の額の算定の方法を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
(規約の軽微な変更の届出)
第百四条の四 法第九十一条の八第二項において準用する法第十七条第一項の規定による規約の変更の届出は、変更の内容及び理由を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
(理事の禁止行為)
第百四条の五 法第九十一条の十五第一項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、法第九十一条の二十五の規定において準用する法第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約を締結すること。
二 自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の運用に関し特定の方法を指図すること。
三 特別の利益の供与を受けて、積立金の管理及び運用に関する契約を締結すること。
(年金給付及び一時金の確保事業の認可の申請)
第百四条の六 法第九十一条の十八第四項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
2 前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。
(予算の認可)
第百四条の七 連合会は、令第六十五条の十二の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となった事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
3 前項の予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
4 第二項の予定貸借対照表には、前々事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。
5 連合会は、令第六十五条の十二第一項の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の内容を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
6 連合会は、第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定による繰入れを行おうとするときは、第一項の予算又は前項の予算の変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
7 連合会の事業開始の初年度の予算の認可の申請は、第一項の規定にかかわらず、設立の認可の申請と同時に行わなければならない。
(財務諸表等の提出)
第百四条の八 連合会は、令第六十五条の十三第一項の規定により貸借対照表、損益計算書及び同項の業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 責任準備金の額の明細を示した書類及び支払保証経理に係る書類
二 支払備金の額の計算の明細を示した書類
三 未収徴収金の明細を示した書類
四 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類
(閲覧期間)
第百四条の九 令第六十五条の十三第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
(業務報告書)
第百四条の十 令第六十五条の十三第一項の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 業務内容、事務所の所在地、沿革、設立の根拠となる法律が法である旨、主管省庁が厚生労働省である旨その他の連合会の概要
二 役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴
三 当該事業年度末及び前事業年度末における職員の定数及び当該事業年度におけるその増減
四 当該事業年度及び過去三事業年度以上の事業年度における業務の実施状況(借入金があるときはその借入先、借入れに係る目的及び金額を含む。)
五 連合会が議決権の過半数を実質的に所有している会社(連合会及び当該会社又は当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社を含む。以下この条及び第百四条の十二において「子会社」という。)及び連合会(連合会が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、連合会が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条及び第百四条の十二において「関連会社」という。)の名称、事務所の所在地、資本金の金額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、従業員数、連合会又は子会社の持株比率及び連合会との関係
六 連合会の業務の一部の委託を受け、又は連合会の業務に関連する事業を行っている一般社団法人又は一般財団法人その他の団体(会社を除く。)であって、連合会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次号及び第百四条の十二第七号ハにおいて「関連一般社団法人等」という。)の名称、事務所の所在地、基本財産(基本財産に相当するものを含む。)を有するときはその額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、職員数及び連合会との関係
七 連合会と子会社、関連会社及び関連一般社団法人等との関係の概要(当該関係を示す系統図を含む。)
八 連合会が対処すべき課題
第百四条の十一 連合会は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書を一通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、連合会は、毎事業年度、積立金の管理運用業務についての報告書を一通作成し、基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 第百四条の十二 令第六十五条の十三第二項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 連合会に対する国の出資に関する事項 二 次に掲げる主な資産及び負債の明細 イ 積立金の額(責任準備金の額との比較を含む。) ロ 支払保証経理に係る資産 ハ 支払備金に係る資産 ニ イからハまでに掲げるもののほか、主な資産及び負債の明細(次号に掲げるものを除く。) 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 子会社及び関連会社(以下この条において「関連会社等」という。)の株式であって連合会が保有するものの明細(関連会社等の名称及び一株の金額並びに所有株数、取得価額、貸借対照表計上額並びに事業年度当初及び事業年度末におけるそれらの状況を含む。) 五 前号に掲げるもののほか、連合会が行う出資に係る出資金の明細 六 関連会社等に対する債権及び債務の明細 七 次に掲げる主な費用及び収益の明細 イ 国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。) ロ 役員及び職員の給与費の明細 ハ イ及びロに掲げるもののほか、業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細(関連一般社団法人等に対し基本財産への出えんその他の出えんを行っているときは、当該法人ごとの出えん額を含む。) 第百四条の十三 連合会は、連合会が給付の支給に関する義務を負っている者又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときには、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 第百四条の十四 令第六十五条の十四の規定による給付金の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金給付又は一時金の支給に関する義務を負っている中途脱退者、終了制度加入者等(法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。第百四条の十七第二項において同じ。)又は企業型年金加入者であった者(法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。以下同じ。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。 2 法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項若しくは第九十一条の二十三第一項の規定により連合会が支給する老齢給付金若しくは遺族給付金の額、法第九十一条の二十一第三項の規定により連合会が支給する障害給付金若しくは遺族給付金の額又は法第九十一条の二十二第三項の規定により連合会が支給する遺族給付金の額は、それぞれ当該給付の原資となる法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項又は第九十一条の二十三第一項の移換金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、零とする。 第百四条の十五 法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、連合会に対し、当該中途脱退者に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 脱退一時金相当額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始日及び終了日 三 中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額 四 確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日 第百四条の十六 令第六十五条の十九第一項の規定により事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。 2 令第六十五条の十九第二項の規定により連合会が中途脱退者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、令第六十五条の十七第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。 第百四条の十七 法第九十一条の十九第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者又はその遺族に送付することによって行うものとする。 一 連合会が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額 二 連合会が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概要 2 法第九十一条の二十第五項(法第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等又はその遺族に送付することによって行うものとする。 一 連合会が残余財産(法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受けた年月日及びその額 二 連合会が支給する老齢給付金、障害給付金又は遺族給付金の概要 3 法第九十一条の二十三第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を企業型年金加入者であった者又はその遺族に送付することによって行うものとする。 一 連合会が個人別管理資産の移換を受けた年月日及びその額 二 連合会が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概要 4 法第九十一条の十九第六項(法第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項、第九十一条の二十二第八項及び第九十一条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 第百四条の十八 法第九十一条の二十第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、連合会に対し、当該終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 残余財産の額並びに当該確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日 三 終了制度加入者等が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額 2 前項の規定は、法第九十一条の二十一第一項又は第九十一条の二十二第一項の規定による申出があったときについて準用する。この場合において、前項中「第九十一条の二十第一項」とあるのは「第九十一条の二十一第一項又は第九十一条の二十二第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。 第百四条の十九 連合会が支給する障害給付金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。 一 請求者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 請求者の住所 2 前項の請求書には、確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えなければならない。 3 法第九十一条の二十二第三項又は第五項の遺族給付金の裁定の請求は、第一項各号に掲げる事項を記載した請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、連合会に提出することによって行うものとする。 一 法第九十一条の二十二第三項の遺族給付金(次号において「連合会遺族給付金」という。)を請求する場合 確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の遺族給付金の受給権を有していたことを証する書類 二 法第九十一条の二十二第五項の遺族給付金を請求する場合 次に掲げる書類 イ 死亡した連合会遺族給付金の受給権者(以下この号において「死亡した受給権者」という。)の氏名、性別及び基礎年金番号を記載した書類 ロ 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他の当該事実を証する書類 ハ 請求者が法第九十一条の二十二第六項において準用する法第四十八条第三号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類 第百四条の二十 令第六十五条の十六において準用する令第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 脱退一時金相当額又は残余財産を連合会に移換した資産管理運用機関等に係る事業主の名称及び規約番号(基金型企業年金である場合にあっては、当該企業年金基金の名称及び基金番号) 三 個人別管理資産を連合会に移換した企業型年金の資産管理機関に係る事業主(確定拠出年金法第三条第三項第一号に規定する事業主をいう。)の名称 四 脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人別管理資産の額の算定の基礎となった期間 五 基礎年金番号 六 法第九十一条の十九第二項の規定により連合会が脱退一時金相当額の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額 七 中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額 八 法第九十一条の二十第二項の規定により連合会が残余財産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額 九 法第九十一条の二十一第二項又は第九十一条の二十二第二項の規定により残余財産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額 十 確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により連合会が個人別管理資産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額 十一 企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額 第百四条の二十一 第十四条の二の規定は連合会の公告について、第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)及び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項、第百十二条、第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百四条の二十二 令第六十五条の二十の規定により連合会が企業型年金加入者であった者に個人別管理資産の移換に関して必要な事項について説明するときは、確定拠出年金法第五十四条の五第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出の手続その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。 第百四条の二十三 法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、事業主等に対し、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 積立金の額(第百四条の十五又は第百四条の十八第一項の規定により本人拠出相当額を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出され、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法による提供を受けている場合にあっては、当該本人拠出相当額の合計額を含む。) 三 第百四条の十五第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の十八第一項第二号に掲げる終了した確定給付企業年金の加入者期間(次号及び次条第一項第三号において「算定基礎期間等」という。) 四 算定基礎期間等の開始日及び終了日 2 法第九十一条の二十七第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。 一 資産管理運用機関等が積立金の移換を受けた年月日及びその額 二 令第六十五条の二十二の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間 第百四条の二十四 法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 積立金の額 三 算定基礎期間等の開始日及び終了日 2 法第九十一条の二十八第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。 一 企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が積立金の移換を受けた年月日及びその額 二 確定拠出年金法第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により通算加入者等期間に算入される期間 第百四条の二十五 連合会が法第九十一条の二十七第二項又は第九十一条の二十八第二項の規定により資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に移換する積立金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。 一 連合会の規約で定める方法により計算した額 二 連合会が移換を受けた当該中途脱退者等に係る脱退一時金相当額、残余財産の額又は個人別管理資産の額(当該中途脱退者等の給付に充てる部分に限る。) 第百四条の二十六 令第六十五条の二十二の規定により、同条に規定する期間(以下この条において「算定基礎期間等」という。)を当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。 一 確定給付企業年金の規約に照らして当該移換された積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が算定基礎期間等を超える場合にあっては、当該算定基礎期間等とすること。 二 算定基礎期間等を合算しないこととする場合にあっては、確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。 三 その他当該中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。 第百四条の二十七 令第六十五条の二十三の規定により、事業主等が加入者の資格を取得した者に積立金の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。 一 令第六十五条の二十一第一項の規定による積立金の移換の申出の期限及び当該申出の手続 二 令第六十五条の二十二の規定により加入者期間に算入する期間及びその算定方法 三 前条第二号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要 四 その他積立金の移換に係る判断に資する必要な事項(附属明細書)
(規程の届出)
(給付金の額の算定に関する基準)
(脱退一時金相当額の連合会への移換の申出)
(中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)
(老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等)
(残余財産の移換の申出)
(障害給付金又は遺族給付金の裁定の請求)
(中途脱退者等に関する原簿)
(準用規定)
第十四条の二
令第十条本文
令第六十五条の十六において準用する令第十条本文
第十九条
地方厚生局長等
厚生労働大臣
第二十二条第一項
第九十一条の十三
第二十条第一項
厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等
厚生労働大臣
地方厚生局長等に
厚生労働大臣に
代議員会
評議員会
第二十条第二項
令第十二条第四項
法第九十一条の十一第二項
第三十条
第二十九条第三号
第六十五条の十六において準用する令第二十九条第三号
第三十二条の二
資産管理運用機関(法第四条第三号に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)
連合会
第八十一条の二第二項、第八十二条の六第一項又は第九十一条の二十七第二項
第九十一条の十九第二項、第九十一条の二十第二項、第九十一条の二十一第二項、第九十一条の二十二第二項又は確定拠出年金法第五十四条の五第二項
脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)
脱退一時金相当額、残余財産(法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)又は個人別管理資産
者に事業主等が
者に
当該確定給付企業年金
連合会
脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)
脱退一時金相当額、残余財産の額若しくは個人別管理資産の額(当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。)、終了制度加入者等(法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。)又は企業型年金加入者であった者(法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。)の給付に充てる部分に限る。)
第三十三条第一項
第三十条第一項
第九十一条の二十四第一項
法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会
連合会
事業主等
連合会
第三十三条第三項
遺族給付金
法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項又は第九十一条の二十三第一項の遺族給付金
第四十七条
第九十一条の二十五において準用する法第四十七条
第三十三条第三項第二号
第四十八条第三号
第九十一条の二十五において準用する法第四十八条第三号
第三十四条
第二十六条第一項
第六十五条の十六において準用する令第二十六条第一項
氏名、性別、生年月日
氏名
事業主等
連合会
前条
第百四条の二十一において準用する前条
第三十四条第二号
第四十八条第三号
第九十一条の二十五において準用する法第四十八条第三号
第三十五条
第二十九条第三号
第六十五条の十六において準用する令第二十九条第三号
第三十条各号
第百四条の二十一において準用する第三十条各号
事業主等
連合会
第三十六条
事業主等
連合会
第三十条第一項
第九十一条の二十四第一項
第五十三条第一項
通常予測給付額の現価と財政悪化リスク相当額を合算した額から、掛金の額(標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分担型企業年金掛金額をいう。第三項において同じ。)の現価に相当する額と財政悪化リスク相当額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項において「追加拠出可能額」という。)の現価に相当する額を合算した額を控除した額
給付に要する費用の額の予想額の現価
第六十七条
第三十八条第一項第一号ハ及び
第六十五条の十六において準用する
第七十一条
第三号を除く
第二号に係る部分に限る
第四十条第一項第四号
第六十五条の十六において準用する令第四十条第一項第四号
第六十八条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号
第六十八条第二号
基金」と読み替える
連合会」と読み替える
第七十二条
第四十一条
第六十五条の十六において準用する令第四十一条
基金
連合会
から、」
から、法第九十三条」
第百十一条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、
第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定により年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ繰り入れることとした額、法第九十一条の十八第七項
第七十三条
第七十条
第七十条(第一号を除く。)
第四十一条
第六十五条の十六において準用する令第四十一条
第七十条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日
第七十条中「第一号及び第二号」とあるのは「第二号」と、「第一号及び第三号」とあるのは「第三号
基金」と読み替える
連合会」と読み替える
第七十四条第一項
第四十二条第二項
第六十五条の十六において準用する令第四十二条第二項
第四十四条第二号
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号
地方厚生局長等
厚生労働大臣
第七十四条第一項第一号
第四十二条第一項第二号
第六十五条の十六において準用する令第四十二条第一項第二号
第七十四条第一項第二号
第四十二条第一項第三号
第六十五条の十六において準用する令第四十二条第一項第三号
第七十四条第二項
基金
連合会
第八十三条第二項
第百四条の二十一において準用する第八十三条第二項
地方厚生局長等
厚生労働大臣
第七十五条
第四十四条第一号イ
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第一号イ
第七十六条
第四十四条第二号イ
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ
第四十四条第一号イ
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第一号イ
第七十七条
第四十四条第二号ロ
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ロ
第七十八条
第四十四条第二号ハ
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ハ
第七十八条第一号
第四十四条第二号イ
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ
第七十九条
第四十四条第二号ニ
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ニ
第八十条
第四十四条第二号ヘ(2)
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ヘ(2)
第八十一条第一項
第四十四条第二号イ
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ
第八十一条第一項第二号
第四十四条第二号ニ
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ニ
第八十一条第二項
第八十三条第一項第二号
第百四条の二十一において準用する第八十三条第一項第二号
第八十三条第一項
第四十五条第一項
第六十五条の十六において準用する令第四十五条第一項
第八十三条第一項第二号
第六十五条第一項及び第二項又は
第九十一条の二十五において準用する
第四十五条第六項
第六十五条の十六において準用する令第四十五条第六項
第八十三条第一項第三号
第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、令第三十八条第一項第二号に該当するものを除く。)
第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第一項
第八十三条第二項
第六十六条第四項
第九十一条の二十五において準用する第六十六条第四項
基金については
場合は
第八十三条第三項
基金、法第五十六条第二項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分担型企業年金を実施する事業主等
場合
次条第一項第一号
第百四条の二十一において準用する次条第一項第一号
第八十三条第四項
事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)
連合会
第四十五条第六項
第六十五条の十六において準用する令第四十五条第六項
第八十四条第一項各号列記以外の部分
事業主(受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主を除く。以下この項において同じ。)及び基金
連合会
第八十四条第一項第一号
第六十五条第一項及び第二項又は
第九十一条の二十五において準用する
第八十四条第一項第二号
当該事業主及び基金
連合会
第八十四条第三項
事業主等は、当該確定給付企業年金の
連合会は、
第六十五条第一項及び第二項又は
第九十一条の二十五において準用する
第八十五条
事業主等
連合会
第八十五条の二第一項
事業主等
連合会
加入者等の氏名
中途脱退者等(法第九十一条の二十七第一項に規定する中途脱退者等をいう。)の氏名
加入者等の個人
中途脱退者等の個人
第八十五条の二第二項
事業主等
連合会
加入者等
中途脱退者等
第九十八条
第八十五条第一項
第九十一条の三十第二項
基金
連合会
積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎
積立金の額
第百条
第六十条
第六十五条の十六において準用する令第六十条
地方厚生局長等
厚生労働大臣
第百一条第一項
第六十一条
第六十五条の十六において準用する令第六十一条
第百一条第二項
第六十一条
第六十五条の十六において準用する令第六十一条
第六十三条第一項
第六十五条の十六において準用する令第六十三条第一項
地方厚生局長等
厚生労働大臣
第百二条
事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人)
連合会
地方厚生局長等
厚生労働大臣
第百三条
第六十三条第一項
第六十五条の十六において準用する令第六十三条第一項
地方厚生局長等
厚生労働大臣
第百十条第三項
及び業務経理
、共同運用経理、福祉事業経理、継続投資教育事業経理、共済経理及び業務経理
第百十条第四項
業務経理
共同運用経理は法第九十一条の十八第四項第一号に規定する事業に関する取引を経理するものとし、福祉事業経理は同条第五項に規定する業務に関する取引を経理するものとし、継続投資教育事業経理は確定拠出年金法第四十八条の三に規定する資料提供等業務に関する取引を経理するものとし、共済経理は会員及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引を経理するものとし、業務経理
第百十条第六項
おいては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする
おける勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる
第百十一条第一項
ときは
額であって、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは
業務経理
福祉事業経理又は業務経理
第百十二条第三項
財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては、
別途積立金は、前項の規定により取り崩すほか、厚生労働大臣の定めるところにより
できる
できる。この場合において、別途積立金の取り崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない
第百十四条
第七十条
第六十五条の十六において準用する令第七十条
第百十五条
第七十一条ただし書
第六十五条の十六において準用する令第七十一条ただし書
(企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務)
(積立金の確定給付企業年金への移換の申出等)
(積立金の確定拠出年金への移換の申出等)
(連合会から移換する積立金の額)
(脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法)
(中途脱退者等への事業主等の説明義務)