確定給付企業年金法施行規則 第105条~第109条
このページでは確定給付企業年金法施行規則(DB法施行規則) 第105条、 第106条、 第107条、 第108条、 第109条 を掲載しています。
(令和4年5月1日施行)
第九章 指定法人
(指定の申請)
第百五条 令第六十七条第一項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 法人の名称及び主たる事務所の所在地
二 役員の氏名及び住所
三 法第九十七条第二項に規定する年金数理人(以下「年金数理人」という。)の氏名及び住所
四 資本金の額
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 年金数理人が第百十六条の二第一項に定める要件に適合することを証する書類
三 申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
四 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五 次に掲げる事項を記載した書類
イ 事業主等から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備
ロ 受託業務に類似する業務の実績
ハ ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要
(変更の届出)
第百六条 令第六十七条第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)に変更があった場合にあっては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(受託業務規程)
第百七条 指定法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項
二 受託業務に係る書類の保存に関する事項
三 受託業務についての報酬に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項
(事業計画書等)
第百八条 指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(帳簿)
第百九条 指定法人は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
一 業務の委託をした事業主等の名称
二 業務の委託を受けた年月日
三 受託業務の内容
四 受託業務についての報酬の額
五 受託業務の結果の概要