厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則 附則
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附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附 則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則(平成三一年三月二二日厚生労働省令第二八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。
附 則(令和二年一〇月二六日厚生労働省令第一七七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八九号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。