社会保険労務士法施行令 第1条~第2条
このページでは社会保険労務士法施行令(社労士法施行令) 第1条、 第2条 を掲載しています。
(令和3年1月29日施行)
(受験手数料)
第一条 社会保険労務士法(以下「法」という。)第十二条第一項の受験手数料の額は、一万五千円とする。
2 法第十三条の五において準用する法第十二条第一項の受験手数料の額は、一万五千円とする。
3 前二項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては法第二十五条の四十三第一項(法第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。ただし、国に納めるもののうち、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(業務の制限の解除)
第二条 法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第二項に規定する業務
二 税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する業務