確定給付企業年金法 第36条~第40条
このページでは確定給付企業年金法(DB法) 第36条、 第37条、 第38条、 第39条、 第40条 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第四章 給付
第二節 老齢給付金
(支給要件)
第三十六条 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第四十一条第二項第二号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。
一 六十歳以上七十歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
二 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
3 前項第二号の政令で定める年齢は、五十歳未満であってはならない。
4 規約において、二十年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
(支給の繰下げ)
第三十七条 前条に規定する老齢給付金の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2 前項の申出をした者に対する老齢給付金の支給は、前条第一項の規定にかかわらず、規約で定める時から始めるものとする。
(支給の方法)
第三十八条 老齢給付金は、年金として支給する。
2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。
(支給停止)
第三十九条 老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、第三十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
(失権)
第四十条 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
一 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
二 老齢給付金の支給期間が終了したとき。
三 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。