確定給付企業年金法 第41条~第42条
このページでは確定給付企業年金法(DB法) 第41条、 第42条 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第四章 給付
第三節 脱退一時金
(脱退一時金)
第四十一条 脱退一時金は、加入者が、第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの(次号に規定する者を除く。)に支給するものであること。
二 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たすものに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
3 前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において、三年を超える加入者期間を定めてはならない。
4 第一項に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たす者(第二十七条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当することとなった者に限る。)は、規約で定めるところにより、事業主等に当該脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる。
(支給の方法)
第四十二条 脱退一時金は、一時金として支給する。