確定給付企業年金法 第47条~第51条
このページでは確定給付企業年金法(DB法) 第47条、 第48条、 第49条、 第50条、 第51条 を掲載しています。
(令和4年10月1日施行)
第四章 給付
第五節 遺族給付金
(支給要件)
第四十七条 遺族給付金は、規約において遺族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの(以下この章において「給付対象者」という。)が死亡したときに、その者の遺族に支給するものとする。
(遺族の範囲)
第四十八条 遺族給付金を受けることができる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位(第五十一条第二項において「順位」という。)は、規約で定めるところによる。
一 配偶者(届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前二号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
(支給の方法)
第四十九条 遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。
(年金として支給する遺族給付金の支給期間)
第五十条 老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、第三十三条ただし書の規定にかかわらず、五年未満とすることができる。ただし、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることができない。
(失権)
第五十一条 遺族給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
一 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。
二 遺族給付金の支給期間が終了したとき。
三 遺族給付金の全部を一時金として支給されたとき。
2 前項の規定にかかわらず、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。
3 遺族給付金の受給権は、規約で定めるところにより、受給権者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅するものとすることができる。
一 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
二 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
三 離縁により、給付対象者との親族関係が終了したとき。