確定給付企業年金法 第91条の2~第91条の4
このページでは確定給付企業年金法(DB法) 第91条の2、 第91条の3、 第91条の4 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第十一章 企業年金連合会
第一節 通則
(連合会)
第九十一条の二 事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、第九十一条の二十七及び第九十一条の二十八に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2 連合会は、全国を通じて一個とする。
(法人格)
第九十一条の三 連合会は、法人とする。
2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第九十一条の四 連合会は、その名称中に企業年金連合会という文字を用いなければならない。
2 連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。