確定給付企業年金法 第91条の5~第91条の17

【DB法】
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(令和4年6月17日施行)

第十一章 企業年金連合会
第二節 設立及び管理

(発起人)

第九十一条の五 連合会を設立するには、その会員となろうとする二十以上の事業主等が発起人とならなければならない。

(創立総会)

第九十一条の六 発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。

 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。

 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

(設立の認可等)

第九十一条の七 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

 前条第五項の設立の同意を申し出た者は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。

 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

(規約)

第九十一条の八 連合会は、規約をもって次に掲げる事項を定めなければならない。

 名称

 事務所の所在地

 評議員会に関する事項

 役員に関する事項

 会員の資格に関する事項

 年金給付及び一時金に関する事項

 附帯事業に関する事項

 積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項

 会費に関する事項

 事業年度その他財務に関する事項

十一 解散及び清算に関する事項

十二 業務の委託に関する事項

十三 公告に関する事項

十四 その他組織及び業務に関する重要事項

 第十六条第一項及び第二項並びに第十七条第一項本文の規定は、連合会の規約について準用する。この場合において、第十六条第一項及び第十七条第一項本文中「厚生労働省令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。

(準用規定)

第九十一条の九 第十五条の規定は、連合会について準用する。

(評議員会)

第九十一条の十 連合会に、評議員会を置く。

 評議員会は、評議員をもって組織する。

 評議員は、会員が会員(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。

 設立当時の評議員は、創立総会において、第九十一条の六第五項の設立の同意を申し出た者(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。

 評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。

 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。

 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第九十一条の十一 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。

 規約の変更

 毎事業年度の予算

 毎事業年度の事業報告及び決算

 その他規約で定める事項

 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

 評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(役員)

第九十一条の十二 連合会に、役員として理事及び監事を置く。

 理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。

 設立当時の理事及び監事は、創立総会において、第九十一条の六第五項の設立の同意を申し出た者(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該同意を申し出た者以外の者のうちから選任することを妨げない。

 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。

 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

 監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。

(役員の職務等)

第九十一条の十三 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

 連合会の業務は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。

 監事は、連合会の業務を監査する。

 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。

(理事の義務及び損害賠償責任)

第九十一条の十四 理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

 理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

(理事の禁止行為等)

第九十一条の十五 理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。

 連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約で定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。

(理事長の代表権の制限)

第九十一条の十六 連合会と理事長(第九十一条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。

(会員の資格)

第九十一条の十七 連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。

 事業主等

 前号に掲げる者以外の者であって、企業型年金その他の政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの

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