確定給付企業年金法 第92条
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(令和4年6月17日施行)
第十二章 確定給付企業年金についての税制上の措置
第九十二条 確定給付企業年金に係る給付、掛金及び積立金については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。