確定給付企業年金法 第118条~第123条
このページでは確定給付企業年金法(DB法) 第118条、 第119条、 第120条、 第121条、 第122条、 第123条 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第十四章 罰則
第百十八条 第九十条第一項(第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の罰金刑を科する。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、百万円以下の過料に処する。 一 第九十条第四項(第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定による命令に違反したとき。 二 第百条第一項又は第百条の二第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百二十条 第七条第一項又は第十七条第一項(第九十一条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主又は基金若しくは連合会の役員は、百万円以下の過料に処する。
第百二十一条 基金又は連合会がこの法律の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行った場合には、これらの役員、代理人若しくは使用人、その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十二条 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十五条(第九十一条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 二 第九十一条の十九第五項、第九十一条の二十第五項(第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項において準用する場合を含む。)又は第九十一条の二十三第二項の規定に違反して、通知をしないとき。 三 第九十一条の十九第六項(第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項、第九十一条の二十二第八項及び第九十一条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第十条第二項の規定に違反して、企業年金基金という名称を用いた者 二 第八十六条又は第九十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第九十一条の四第二項の規定に違反して、企業年金連合会という名称を用いた者