確定拠出年金法 第28条~第32条

【DC法,日本版401k法】
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このページでは確定拠出年金法(DC法,日本版401k法) 第28条第29条第30条第31条第32条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第二章 企業型年金
第五節 給付
第一款 通則

(給付の種類)

第二十八条 企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする。

 老齢給付金

 障害給付金

 死亡一時金

(裁定)

第二十九条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下この節において「受給権者」という。)の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。

 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。

(給付の額)

第三十条 給付の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。

(年金給付の支給期間等)

第三十一条 給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。

 年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

(受給権の譲渡等の禁止等)

第三十二条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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