確定拠出年金法 第28条~第32条
このページでは確定拠出年金法(DC法,日本版401k法) 第28条、 第29条、 第30条、 第31条、 第32条 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第二章 企業型年金
第五節 給付
第一款 通則
(給付の種類)
第二十八条 企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 老齢給付金
二 障害給付金
三 死亡一時金
(裁定)
第二十九条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下この節において「受給権者」という。)の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。
2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。
(給付の額)
第三十条 給付の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。
(年金給付の支給期間等)
第三十一条 給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。
(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十二条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。