確定拠出年金法 第43条~第44条
このページでは確定拠出年金法(DC法,日本版401k法) 第43条、 第44条 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第二章 企業型年金
第六節 事業主等の行為準則
(事業主の行為準則)
第四十三条 事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2 事業主は、企業型年金の実施に係る業務に関し、企業型年金加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の企業型年金加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
3 事業主は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、第七条第一項の規定による運営管理業務の委託に係る契約又は資産管理契約を締結すること。
二 前号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等の保護に欠けるものとして厚生労働省令で定める行為
4 事業主(運用関連業務を行う者である場合に限る。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を選定すること。
二 前号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等の保護に欠けるものとして厚生労働省令で定める行為
(資産管理機関の行為準則)
第四十四条 資産管理機関は、法令及び資産管理契約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。