確定拠出年金法 第88条~第93条
このページでは確定拠出年金法(DC法,日本版401k法) 第88条、 第89条、 第90条、 第91条、 第92条、 第93条 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第六章 確定拠出年金運営管理機関
第一節 登録
(登録)
第八十八条 確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。
2 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。
(登録の申請)
第八十九条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称及び住所
二 資本金額(出資の総額及び基金の総額を含む。)
三 役員の氏名
四 営業所の名称及び所在地
五 業務の種類及び方法
六 他に事業を行っているときは、その事業の種類
七 その他主務省令で定める事項
2 前項の登録申請書には、第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第九十条 主務大臣は、第八十八条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 主務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第九十一条 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法人でない者
二 第百四条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 この法律、厚生年金保険法その他政令で定める法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
四 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる法人又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために確定拠出年金運営管理業の遂行に支障を生ずると認められる法人
五 その役員のうちに、第百四条第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内に当該取消しに係る確定拠出年金運営管理機関の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの、禁錮 以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者その他政令で定める者のある法人
2 主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第九十二条 確定拠出年金運営管理機関は、第八十九条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。
(廃業等の届出等)
第九十三条 確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員
二 破産手続開始の決定により解散したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人の破産管財人
三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人の清算人
四 確定拠出年金運営管理業を廃止したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員