確定給付企業年金法施行令 第35条~第36条
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(令和5年10月16日施行)
第四章 掛金
(加入者が掛金の一部を負担する場合の基準)
第三十五条 法第五十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る法第五十五条第一項に規定する掛金の額の二分の一を超えないこと。
二 加入者が掛金を負担することについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の同意を得ること。
三 掛金を負担している加入者が当該掛金を負担しないことを申し出た場合にあっては、当該掛金を負担しないものとすること。
四 掛金を負担していた加入者であって前二号のいずれかの規定により掛金を負担しないこととなったものが当該掛金を再び負担することができるものでないこと(規約の変更によりその者が負担する掛金の額が減少することとなる場合を除く。)。
(上場株式による掛金の納付)
第三十六条 法第五十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該確定給付企業年金の規約に当該確定給付企業年金に係る資産管理運用機関等が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。
二 法第五十七条の掛金の額の基準に照らし追加的に拠出すべき掛金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額の範囲内において行うものであること。
三 納付する株式の価額は、時価によるものとし、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とすること。
四 納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令で定めるところにより、前号の規定により算定した価額と当該確定給付企業年金に係る資産として既に運用されている株式(当該確定給付企業年金に係る資産以外の資産と合同して運用されているものを除く。次号において「既運用株式」という。)の価額との合計額が、当該確定給付企業年金に係る資産の総額の百分の五に相当する額を超えないものであること。
五 納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令で定めるところにより、納付する株式の数と当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数との合計数が、発行済みの株式の総数の百分の五を超えないものであること。