確定給付企業年金法施行令 第55条~第65条
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(令和5年10月16日施行)
第八章 確定給付企業年金の終了及び清算
(清算人になることができない者)
第五十五条 法第八十九条第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 法第九十条第五項の規定により解任された当該確定給付企業年金の清算人
二 事業主である法人の役員
(残余財産のうち分配を要しないもの)
第五十六条 法第八十九条第六項の政令で定めるものは、終了した確定給付企業年金の事業主等が、当該確定給付企業年金に係る資産管理運用契約又は基金資産運用契約として締結していた生命保険又は生命共済の契約に係る積立金とする。ただし、当該生命保険又は生命共済の契約は、生命保険会社又は農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定給付企業年金が終了した場合において、終了制度加入者等に対し、当該確定給付企業年金が終了しなかった場合に事業主等が支給することとなる給付を当該事業主等に代わって支給することを内容とするものに限る。
(終了した確定給付企業年金の残余財産の分配)
第五十七条 法第八十九条第六項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 終了した確定給付企業年金の残余財産の額が、当該確定給付企業年金が終了した日(以下この条において「終了日」という。)を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額(以下この条において「終了日の最低積立基準額」という。)を上回る場合は、次に掲げる額を合算した額を当該終了制度加入者等に分配するものであること。
イ 当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額
ロ 残余財産の額から当該確定給付企業年金の終了日の最低積立基準額を控除した額を、厚生労働省令で定めるところにより分配した額
二 前号に規定するもの以外の場合には、次に掲げるいずれかの方法で分配するものであること。
イ 当該確定給付企業年金の当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按分して得た額を分配する方法
ロ 終了日における受給権者及び老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす加入者であった者(以下この項において「受給権者等」という。)に対し、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等(受給権者等を除く。以下このロにおいて同じ。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按分して得た額を分配する方法。ただし、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按分して得た額を分配する方法
ハ 当該確定給付企業年金の当該終了制度加入者等のうち掛金の一部を負担した者(以下この号において「掛金負担者」という。)に対し、当該掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額のうち当該負担に基づき算定される部分(以下この号において「掛金負担相当額」という。)を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担相当額を除く。)に応じて按分して得た額を分配する方法。ただし、掛金負担相当額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該掛金負担者に係る掛金負担相当額に応じて按分して得た額を分配する方法
ニ 受給権者等及び掛金負担者に対し、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等(受給権者等を除く。以下このニにおいて同じ。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担者にあっては、掛金負担相当額を除く終了日の最低積立基準額)に応じて按分して得た額を分配する方法。ただし、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額に限る。)の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等及び掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)に応じて按分して得た額を分配する方法
2 前項の規定は、終了した確定給付企業年金の残余財産に前条に規定する積立金が含まれる場合にあっては、当該積立金の額を終了日の最低積立基準額から控除して適用するものとする。
(解散の公告)
第五十八条 基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 基金の名称
二 事務所の所在地
三 実施事業所の名称及び所在地
四 解散の理由
五 法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該事項
六 解散の認可又は解散の命令の年月日(法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日)
(清算人の公告)
第五十九条 基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
(財産の目録等の承認)
第六十条 清算人は、就任の後、遅滞なく、規約型企業年金又は基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(給付の供託)
第六十一条 清算人は、厚生労働省令で定めるところにより、規約型企業年金が終了し、又は基金が解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。
(残余財産の処分の制限)
第六十二条 基金の清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(決算報告書の承認)
第六十三条 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 基金は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、二週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。
(解散等の公告の方法)
第六十四条 第五十八条、第五十九条及び前条第二項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。
(地位の承継)
第六十五条 規約型企業年金を実施する事業主について相続又は合併があったときは、法第八十六条の規定にかかわらず、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、その事業主の地位を承継することができる。この場合において、当該事業主の地位を承継した者は、当該承継の日から二十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。