確定給付企業年金法施行令 第66条~第72条
このページでは確定給付企業年金法施行令(DB法施行令) 第66条、 第67条、 第68条、 第69条、 第70条、 第71条、 第72条 を掲載しています。
(令和5年10月16日施行)
第十章 雑則
(事業主等が業務を委託する場合の要件)
第六十六条 事業主等が法第九十三条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託する場合においては、確定給付企業年金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。
(指定法人)
第六十七条 事業主等が法第九十三条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に委託しなければならない。
一 年金数理に関する受託業務を法第九十七条第二項に規定する年金数理人が実施するものであること。
二 前号に規定するもののほか、受託業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三 受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
2 厚生労働大臣は、指定法人が前項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは、同項の指定を取り消すことができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により指定をしたとき、又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告するものとする。
(会計の区分経理)
第六十八条 加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う基金は、当該事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
(事業年度)
第六十九条 確定給付企業年金の事業年度は、一年とする。ただし、厚生労働省令で定める場合にあっては、六月以上一年六月以内とすることができる。
(余裕金の運用)
第七十条 基金の業務上の余裕金は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。
(借入金の制限)
第七十一条 基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(権限の委任)
第七十二条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。