確定拠出年金法施行令 第55条~第60条

【DC法施行令,日本版401k法施行令】
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このページでは確定拠出年金法施行令(DC法施行令,日本版401k法施行令) 第55条第56条第57条第58条第59条第60条 を掲載しています。

(令和6年2月1日施行)

第六章 雑則

(主務大臣)

第五十五条 法第六章における主務大臣は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。

 厚生労働大臣及び金融庁長官は、法第百三条第一項の規定により報告の徴収又は質問若しくは検査(第五十八条において「報告の徴収等」という。)の権限を行使するときは、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

(主務省令)

第五十六条 法における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。

 この政令における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。

(厚生労働大臣の権限の委任)

第五十七条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(金融庁長官の権限の委任)

第五十八条 法第百十四条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち、次の各号に掲げる者に係る法第八十八条第一項の規定による登録の権限は、これらの者に係る当該各号に定める所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

 銀行 本店(銀行法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の免許を受けたものにあっては、同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店)の所在地

 信用金庫 主たる事務所の所在地

 労働金庫(一の都道府県の区域を超えない区域を地区とするものに限る。) 主たる事務所の所在地

 信用協同組合 主たる事務所の所在地

 農業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地

 漁業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地

 水産加工業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地

 信用協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地

 農業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地

 漁業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地

十一 水産加工業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地

十二 共済水産業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地

十三 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者又は同条第十二項に規定する金融商品仲介業者 本店又は主たる事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地

十四 信託会社 本店(信託業法第五十三条第一項の免許又は同法第五十四条第一項の登録を受けたものにあっては、同法第五十三条第一項に規定する主たる支店)の所在地

十五 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者 主たる営業所又は事務所の所在地

十六 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等(前号に掲げる者を除く。) 主たる営業所又は事務所の所在地

十七 資産の流動化に関する法律第二百八条第一項に規定する特定譲渡人又は同法第二百二十四条に規定する原委託者(前各号、次号及び第十九号に掲げる者を除く。) 本店又は主たる事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地

十八 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者、同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者(それぞれ一の都道府県の区域内にのみ事務所を有するものに限る。) 主たる事務所の所在地

十九 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。) 主たる営業所又は事務所の所在地

 長官権限のうち、法第百三条第一項の規定による報告の徴収等の権限は、確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

 法第八十八条第一項の登録を受けている第一項各号に掲げる者に係る長官権限(報告の徴収等の権限を除く。)は、これらの者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

 長官権限のうち、報告の徴収等の権限で確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所以外の営業所(以下この条において「従たる営業所」という。)に関するものについては、第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

 前項の規定により確定拠出年金運営管理機関の従たる営業所に対して報告の徴収等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、これらの確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対して報告の徴収等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対し、報告の徴収等を行うことができる。

 前各項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも同様とする。

(法附則第二条の二第一項の脱退一時金の支給要件等)

第五十九条 法附則第二条の二第一項第二号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第四号及び第五号に掲げる額を合算した額を控除して得た額とする。

 脱退一時金の支給を請求した日(以下この項及び次条第二項において「請求日」という。)が属する月の前月の末日における企業型年金の個人別管理資産の額

 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額

 法第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額

 法第三条第三項第十号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、当該規約により事業主に返還されることとなる額

 法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換するものの額

 法附則第二条の二第一項第二号の政令で定める額は、一万五千円とする。

 法附則第二条の二第三項の政令で定める額は、同条第一項の請求をした者の当該請求をした日以後の企業型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における当該企業型年金の個人別管理資産額とする。

(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)

第六十条 法附則第三条第一項第六号の政令で定める期間は、一月以上五年以下とする。

 法附則第三条第一項第六号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第四号及び第五号に掲げる額を合算した額を控除した額とする。

 請求日が属する月の前月の末日における個人別管理資産の額

 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額

 法第五十四条第一項若しくは第五十四条の二第一項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産又は法第七十四条の二第一項の規定に基づき連合会に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額

 法第三条第三項第十号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、当該規約により事業主に返還されることとなる額

 法第五十四条の四第二項、第五十四条の五第二項若しくは第七十四条の四第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換するものの額

 法附則第三条第一項第六号の政令で定める額は、二十五万円とする。

 法附則第三条第四項の政令で定める額は、同条第一項の請求をした者の当該請求をした日以後の個人型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における当該個人別管理資産額とする。

 法附則第三条第一項第六号に規定する通算拠出期間を算定する場合において、同一の月が同時に同号に規定する企業型年金加入者期間(法第五十四条第二項又は第五十四条の二第二項の規定により算入された法第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該通算加入者等期間を含む。以下この項において同じ。)及び同号に規定する個人型年金加入者期間(法第七十四条の二第二項の規定により算入された法第七十三条において準用する法第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該通算加入者等期間を含む。以下この項において同じ。)の算定の基礎となるときは、その月は、企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎とするものとする。

 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、法附則第三条第一項の規定による支給の請求は、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出と同時に行わなければならない。

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