厚生年金保険法施行規則 別表
このページでは厚生年金保険法施行規則(厚生年金法施行規則)附則を掲載しています。
別表(第三十条、第三十一条の二―第三十一条の四、第三十四条の二の二、第三十五条の三、第三十五条の四、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三、第四十七条、第四十七条の二、第五十条、第五十条の二、第五十一条の四、第六十条、第六十一条、第六十一条の三、第六十二条の二、第六十五条、第六十八条の三、附則第十一項関係)
一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの